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裁判における、当事者照会と求釈明

本人訴訟の原告です。被告側には代理人弁護士がついてます。 当事者照会と求釈明ですが、どちらがいいでしょうか。私が調べた限り、準備書面に被告への質問事項を書いて、期日に裁判官に求釈明していただくという方が、裁判所に質問事項について事前に知らせておけるし、期日に被告側にプレッシャーを与えられていいのかなと考えております。

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  • nagata2017
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回答No.1

<当事者照会の除外事項に当たらなければいいと思います。 ア 具体的or個別的でない照会 イ 相手方を侮辱するor困惑させる照会 ウ 既にした照会と重複する照会 エ 意見を求める照会 オ 相手方が回答するために不相当な費用or時間を要する照会 カ 証言の拒絶が認められる事項 民事訴訟法196条,197条に規定された事項である 本人訴訟 頑張ってくださいませ。

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