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被告の謎の行動についての疑問を聞く方法とは
- 被告の謎の行動についての疑問を解明するための質問方法とは何か
- 訴訟の最終段階で行う証人尋問と、早い段階での求釈明や当事者照会との違いとは
- 訴訟の最終段階での証人尋問と早い段階での求釈明や当事者照会のメリット・デメリットは
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>・・・しかし、被告がそのような権利侵害行為を行った「理由=不正な動機」を明らかにすることは、被告の行為の悪質性を立証して、慰謝料を増額させるために裁判上有益ということはないのでしょうか? 民事訴訟法上、相手の悪意など立証する必要はないです。 立証は、相手のことではなく、こちらがわの主張を立証すれば、それでいいです。 慰謝料は、相手側の不正や悪意で決まるものではなく、こちらがわが、どれだれ精神上の痛手を受けたか、で決まります。 例えば、夜押しかけて来て暴言を吐き怖かったとします。 その場合、夜押しかけて来た原因は必要ないのです。昼でもいいわれですから。 夜押しかけたことが、どうような動機であれ、それもかまわないのです。 夜来て暴言を吐いたことによる、精神上の苦痛がどれだけあったかで決まります。
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- tk-kubota
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>被告の謎の行動とは、損害賠償請求訴訟の対象となっている被告の加害行為が違法かつ有過失又は故意であり且つそれが極めて悪質であったことを推認するための間接事実(動機や背景事情)のことです。 何故、それを明からする必要があるのですか ? 全く関係ないことです。 「損害賠償請求訴訟」と言うことですから、原告としての「請求の趣旨」は「被告は原告に対して○○万円支払え。」と言うことでしょう。 そして「請求の原因」としては、例えば、「年月日被告は原告に対し、原告の権利を妨害した。よって、請求の趣旨記載の判決を求める。なお、権利の妨害の事実は次のとおりである。」とこのように記載します。 相手の行為が違法かどうかと言うようなことや、相手の行為の原因など関係ないことです。 違法か合法かの判断は裁判所が認定するのです。 原告は事実関係をしっかりすればいいだけのことです。
- neKo_deux
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> 被告の謎の行動 具体的に何なのか不明瞭ですが、例えば「答弁時に盆踊りしてた。」だとして。 > このような「被告の行動の謎」の解明は、訴訟の勝敗に大きく関係することだと思います。 その「謎の行動」で不利益を被ったとかで無い限り、関係しないと思います。 訴えの内容も不明ですが「なぜ答弁時に盆踊りしたのか?」質問しても意味ないし。 裁判長なんかから注意された結果、心象悪くなるとかって事はあり得ますが。
お礼
ありがとうございました。
補足
すみません。 質問の文章が不足してました。 被告の謎の行動とは、損害賠償請求訴訟の対象となっている被告の加害行為が違法かつ有過失又は故意であり且つそれが極めて悪質であったことを推認するための間接事実(動機や背景事情)のことです。 被告は、なぜ合理的でない行為(違法で有過失の行為)を行ったのか、合理的でないことそれ自体で違法かつ有過失になるとは思いますが、故意や悪質性などをも証明したいので、そのような合理的でない行為をした「動機・背景事情」をはっきりさせたい(推測はできていますが)のです。 そこで、その「動機・背景事情」について被告に対して質問したいのですが、そのための被告への質問方法として、(1)「訴訟の最終に近い段階での証人尋問」と、「(2)訴訟の早い段階での求釈明とか当事者照会」とで、どちらがどのようにメリット・デメリットがあるか、というのが私の質問です。
- toda3
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被告の不利益になる事は答えなくて良いと言う「黙秘権」があるのだから 完全なる証拠の提示しか無い・・
お礼
ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございました。 >何故、それを明からする必要があるのですか ? >全く関係ないことです。 しかし、被告がそのような権利侵害行為を行った「理由=不正な動機」を明らかにすることは、被告の行為の悪質性を立証して、慰謝料を増額させるために裁判上有益ということはないのでしょうか?