• ベストアンサー

本人尋問について教えて下さい。

過去ログを見たのですが、よく判らなかったので質問します。 本人訴訟の原告です。被告は法定代理人(弁護士)をたてています。 1. 本人尋問(当事者)とは、原告と被告の両方を差すのですか? 2. 両方の場合、尋問を受ける被告(法定代理人)はメモ、資料を見ながら尋問を受ける事が出来ますか?  3. 本人訴訟の原告(私)はメモ、資料を見ながら尋問を受ける事が出来ますか? 4. 被告が本人尋問をうける場合、本人訴訟の原告(私)が、被告の尋問見込時間と、尋問事項書を提出しなければならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

こんにちは。 質問者さんと同じ状況を経験したことがあります。 > 1. 本人尋問(当事者)とは、原告と被告の両方を差すのですか? その通りです。 一般的には、原告本人尋問と被告本人尋問のそれぞれ別の口頭弁論が 行われることになります。 また、原告本人尋問のときは被告側の反対尋問、 被告本人尋問のときは原告側の反対尋問を行われます。 > 2. 両方の場合、尋問を受ける被告(法定代理人)はメモ、資料を見ながら尋問を受ける事が出来ますか?  できます。 必要に応じて、「乙○号証を示す」などの発言で証拠を参照します。 > 3. 本人訴訟の原告(私)はメモ、資料を見ながら尋問を受ける事が出来ますか? 残念ながらできません。 しかし、例外的に証拠については見る事ができます。 例えば、図面など証拠がある場合に、図面のどこどこといった、 証言をする場合に見る事ができました。 また、原告本人尋問は事前に裁判所へ原告の質問事項を書面で提出します。 ですので、事前に質問に対する回答を覚えていかなければなりません。 相手は弁護士ですから、ちょっとした発言に食ってかかってきます。 > 4. 被告が本人尋問をうける場合、本人訴訟の原告(私)が、被告の尋問見込時間と、尋問事項書を提出しなければならないのでしょうか。 必ずしも必要であるとは限りません。 私は何ら書面も提出しませんでしたが、 裁判官から反対尋問の時間が与えられました。

mariyadaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 貴重な経験を教えて頂き、感謝します。 判らない事が多く、また質問するかもしれませんが、 目にとまりましたら、ご存知の事を教えてください。 よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

1:通常、双方。 2:できます。 3:できません。 4:Yes

mariyadaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 シンプルで明快なお答えに感謝します。 判らない事が多く、また質問するかもしれませんが、 目にとまりましたら、ご存知の事を教えてください。 よろしくお願いします。

関連するQ&A