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本人訴訟の実務についてお聞きします!
- 本人訴訟の流れや実務について教えてください。
- 求釈明の申請は陳述(1)か争いの確定(2)のどちらで行われるのでしょうか?また、釈明が認められなかった場合に陳述しても良いのでしょうか?
- 争いの確定(2)は裁判官が争点を整理し、原告と被告に認めるかどうかを問うものです。
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1、その「どうも、話の流れが読めません・・」と言うのは、kfjbgutさんが、どの部分のどの部分がどのようにわからないのか、私にはわからないので、そうなってしまうのだと思います。 「釈明」「釈明」と言いますが、それは教科書のことで、実務では、ごく普通に口頭弁論で「〇〇は何ですか」と問うことで、間に合うことです。その内容がわかれば返事もできるはずです。 返事は「そうですか、それならそれでいいです。」となったり「それは違います、こうです。」または「あどで返事します。」でもいいです。それは、その口頭弁論でもいいし、後日、準備書面でもいいです。 2、民事訴訟では、裁判所で原告の請求を認めるならば、例えば「被告は原告に対して〇〇万円支払え。」と言う主文です。 原告の請求を退けるならば「原告の請求を棄却する。」となります。この2つしかないです。 3、そうです。裁判所とすれば、どちらがどんなことを言っているのか、よく聞き出したいわけです。 (その結果、どちらの言い分が正しいか判断するわけですから) 4、例えば、「次回期日までに、〇〇の部分を明らかにして下さい。」と言うのが、よくあります。 それは裁判所としても、何を言っているのかよくわからないからです。これは法律構成が整っていない場合が多いです。 例えば、貸したお金を返せとの裁判で、被告が「返せません。」と言う返事ならば、それは返事(答弁)になっていないです。 借りたことを認めるかどうかも判りませんし、何故、返さなくてもいいか法律上の理由がしっかりしていないです。 このような場合は、裁判官から言われたことを理解することですが、理解できないならば遠慮なく聞き出すことです。そのために口頭弁論があるのですから。
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- tk-kubota
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>>口頭弁論で「〇〇は何ですか」と問うことで、間に合うことです。 >この問いは、原告から被告に・・被告から原告に・・両方に同日に与えられるんですかね・・? 「釈明」「釈明」と言っているので、それは教科書のことで、実際には、相手の言っていること(主張)がわからなければ口頭弁論でわかるまで聞けばいいでしよう。 ですから「両方」ではなく、わからない者が、わかるまで問えばいいのです。
お礼
あー、そういうことですか・・
- toratanuki
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まず、(1~3)は、答弁書、準備書面で初めから行われます。 一回目は、五分程度しかないので、書面をちんじゅつするという儀式で終わりです。 後はせいぜい、裁判官が分からないところを書面で提出するように言って終わりです。 釈明などというものはありません。 被告の立場は、否認すればよいのです。 後は、自分に有利なことのみ、証明すればよい。 証拠がが嘘かどうかは裁判官が判断することなので、被告は否認すればよい。
お礼
えぇ! ですが答弁書に求釈明を記載しているんですが 第1回口頭期日にその釈明がされるのではないのですか?
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
質問1 求釈明は(1)でも(2)でもないです。求釈明によって内容が理解できても、その事実がなければ「否認する。」又は「争う」でいいです。これは口頭弁論期日でもいいし、準備書面でもいいです。 なお、(1)は訴状や答弁書の陳述で、(2)に至までは、様々な攻撃防御があります。それらを準備書面や口頭弁論でやりとりします。 質問2 裁判官は、裁判官自身で決めることで、このことは当事者でも同じことです。ですから、裁判官は、いちいち問うことはないです。 質問3 「・・・無罪を主張」ですか ? 現在の訴訟は民事訴訟なので「無罪」や「有罪」のことではないです。 信憑性に欠けていてもいなくても、それは裁判官の判断ですから、それを主張する必要はないです。 必要なことは、請求原因が何か、これを理解し、その事実が違うのであれば、違う点を主張したうえで、真事実の主張と立証すればいいです。 なお、(2)から(3)に進む場合でも、(3)から(4)に進む場合でも裁判官が口頭弁論期日に言います。 何時の場合でも裁判官の発言は、一言で大変重要なことを言いますので十分な理解と対策が必要です。 質問4 控訴理由は、新事実だけではなく、原審の事実の誤認と法令解釈の誤りがあれば、それを理由として控訴できます。
お礼
度々、有り難うございます。ちょっとわからない点がいくつか・・ 1、仮に、口頭弁論で釈明を聞いたとします。すると、裁判官が被告に対しこれで宜しいですか?と問うのでしょうか? それで、否認します、若しくは、争そいます、を陳述すればいいのですか?若しくは、検討します。ってことでその回答を準備書面でしてもいいってことですか? どうも、話の流れが読めません・・ 2、民事は無罪有罪でなければ、例えば罪がなかったと裁判長が判断すれば、なんという判決文になるんですかね。 3、未だよく解らないのが・・では結局、裁判所では原告、被告、それぞれが請求の原因について認める、争そうを主張すればいいのですかね 裁判の内容がつかめません。 こういうのを勉強しようと思えば傍聴しかないのですかね・・ 4、「何時の場合でも裁判官の発言は、一言で大変重要なことを言いますので十分な理解と対策が必要です。」 たとえば、どのような発言があって、どのような対策こうずればいいのでしょうかね。 素人で当たり前かもしれませんが、どうも裁判の進めかたがわかりませんねぇー
お礼
ようやく、ボヤーとわかってきたような気がしますが・・ 口頭弁論で「〇〇は何ですか」と問うことで・・ この問いは、原告から被告に・・被告から原告に・・ 両方に同日に与えられるんですかね・・?