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民事訴訟 本人尋問について教えてください

現在、貸金返済請求の原告として民事裁判の最中です。 数回の口頭弁論を経て、証人尋問の段階になりました。 原告の私は、証人を呼ばずに本人尋問を受けます。 裁判官殿から、「陳述書、認証申請書、質問事項を提出してください。」といわれました。 そこで以下の点につき教えていただければと思います。 (1)証人申請書はどのような書式で作成すればいいですか?  原告本人が証人として出廷する事を申請する書類だと思うのですが、ネット検索しても見つかりませんでした・・・ (2)質問事項はどのような観点で作成すればいいですか?  裁判官から原告(私)に質問していただく内容ですが、主張・証拠はすでにこれまでの訴状・準備書面で出し尽くしているつもりなので  いったい何を質問してもらえばいいのか良く分かりません。 御経験者の方、お詳しい方おられましたら、是非アドバイスをお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

>質問内容は、以下の2パターンがあるかと思いましたので質問させていただきました。 >・事件全体について、経験した事実を網羅するのか。 >・争点について、自分の主張を補強する点に絞る。  (金銭授受など、相手方が認めている部分は省く) >のどちらがいいのか、考えていました。 事件はそれぞれ個別です。これまでの経緯もそれぞれ違います。どちらがいいのかなどは、これまでの全体を見ている専門家にしかアドバイスできません。 ただし、最終の書面では、一定の総括的な記述をすることが多いのは事実でしょう。もちろん、くどくない程度にね。 >最終的には下書きを作成の上、弁護士相談センターなどで見ていただこうと考えています。 私などはこれはさすがに図々しいかと思います。弁護士も商売です。相談センターというものがどういうものか特定はできませんが、もし、無料のものであれば、多くの時間をとらせることは不可能ですし、事案について詳細がわかっていないとすれば、弁護士でも(誤字脱字の様なものは別にして)アドバイスできない可能性は高かろうと思います。

monster888
質問者

お礼

アドバイス有難う御座います。 全体的に網羅するか、争点関連に絞るかはもう少し調べて考えて見ます。 弁護士への相談は確かに難しそうですね。終盤まできたものを見せられてアドバイス求められても弁護士の方も困るかもしれませんね。戦略志向は人それぞれでしょうから。これも少し考えて見ます。 でも、進め方や考えをまとめられそうです。本当に有難う御座いました。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>全体を網羅するとかなりの量になってしまうので、要点に絞ったほうが良いかと考えています。 判決書では、まず、当事者の言い分をまとめ、次に、争いのない部分を列記し、最後に「当裁判所の判断」と云うような形式でおこなわれます。 従って、争いのない部分をまとめ、何をどのように争っているかを把握する必要があります。 当然のこと、事件全体を理解することは大切ですが、争いは何処かと云うことを絞り込み、その部分を立証(証言でも可)することです。

monster888
質問者

お礼

アドバイス有難う御座いました。 陳述書では、金銭授受に至った経緯から期限を過ぎても返済の無いことまで網羅したほうがよさそうですね。 原告(私)への裁判官からの尋問事項は、争点部分に絞って見たいと思います。争点意外で確認したい事があれば、適宜裁判官が追加質問してくださると思いますので。 有難う御座いました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>裁判官殿から、「陳述書、認証申請書、質問事項を提出してください。」といわれました。 「陳述書」と云うのは、例えば「私が、○○さんに、お金を貸した日は年月日で、わざわざ○○さんが、その日は雨の日にもかかわらず我が家まで来ました。その時、貸しましたが、○○さんは、その現金を受け取り、受領書を私に渡しました。それが甲第○号証です。」と云うようなことを詳細に、事実関係を書けばいいです。 「認証申請書」は、そうではなく「人証申請書」これは、そのままタイトルとしてもいいですが普通は「証拠申出書」です。 詳細は、ネットで「証拠申出書」「本人尋問の申出」「証人尋問の申出」をキーワードで調べて下さい。わからなければ教えます。 「質問事項」は、今まで訴状や準備書面で提出しているから「ない」ではないです。 例えば、 ○○さんを知っていますか ? ○○さんにお金を貸しましたか ? いくらですか ? それは現金で貸しましたか ? 返済日は何時と決めましたか ? 返してくれましたか ? 等々で、決して、従前に記載されているからいいのではなく、その主張を証言するのです。

monster888
質問者

お礼

アドバイス有難う御座いました。 人証申請書ではなく「証拠申出書」なのですね。書記官にお願いしてサンプルを入手できました。実際の書き方についてはネットで調べて見ます。 質問事項なのですが、 ・事件全体を網羅 ・争点に関わる部分に絞る のどちらがお勧めでしょうか? 金銭授受があったことなど相手が認めている部分は省いたほうがいいのでしょうか?全体を網羅するとかなりの量になってしまうので、要点に絞ったほうが良いかと考えています。 もしよろしければアドバイスお願いいたします。

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.2

私も民事訴訟の原告ですのでたちよらさせて頂きました。 (1)に関しては弁護士さんを依頼していらっしゃらないのでしょうか? 今の時代大概のことはネットで調べることができますが、裁判官関係のことは出てこないことも確かに多いですね。 もし、弁護士さんを立てていらっしゃらないのでしたら、タイムチャージの報酬にて聞くことも可能かと思いますが(あくまで私見です) (2)に関して。 判決が近いようですね。 本人尋問の後に判決が出ますと私の弁護士さんから聞いていますし、私自身本人尋問がそろそろかなという感触を持っています。 裁判官もいろいろとあるようですが、弁護士さんによるとあまり裁判官のへそを曲げるようなことをしたら不利になることがあるらしいです 簡単に「もう質問はない」で一蹴してしまうのは私個人としては危険だと思います。 弁護士さんがいるのでしたら、ことこまかくいろいろなことを想定して打ち合わせをしてから望まれたほうがいいと思います。 私が本人尋問の時にはこのようにしようと考えておりますが。 経験者の答えになっていなくて申し訳ございませんが、弁護士さんのお話から私の頭の中ではこのように先を考えております。

monster888
質問者

お礼

アドバイス有難う御座いました。 金額がさほどでないので、弁護士に委任はしていません。 相談センターで相談する程度です。 今後、証人尋問などがあるので年内には判決は無理かな?と予想しています。意外に時間かかるものですね。 裁判官の心証が重要と理解しているつもりです。 なので、出来るだけわかりやすく、簡潔に争点に直接関連する事だけに絞ったほうがいいのかな、と考えています。 ネットで見つかる陳述書とか見ますと、自分の経歴とか書かれている方が多いですね。離婚問題や労働問題など情も軽視できないケースも多いと思いますが、本件は会社同士の金銭授受なので、あまり情を訴えるのはかえってどうかな、とか考えてしまいますね。 本人尋問の質問事項はちゃんと作成し、事前に相談センターなど利用してみようと思います。 最期までお互いがんばりましょう。

回答No.1

(1)証人申請書はどのような書式で作成すればいいですか? 書式のことは裁判所の書記官に聞いてください。現物を見せて教えてくれるくらいわかるでしょう。これまで裁判所とコミュニケイションしてません? >(2)質問事項はどのような観点で作成すればいいですか? 出しつくしているのなら、「もう質問はない」といえばいいじゃないですか。出し残しているなら、考えますが。

monster888
質問者

お礼

アドバイス有難う御座いました。 (1)について 書式は書記官にお願いしてサンプルをいただきました。 書記官の方はいつも忙しそうにしているので、手間を取らせるのも悪いと思い、つい、遠慮していました。今後必要な物はもらうようにしようと思います。 (2)について 質問が不明瞭で申し訳ありませんでした。 質問内容は、以下の2パターンがあるかと思いましたので質問させていただきました。 ・事件全体について、経験した事実を網羅するのか。 ・争点について、自分の主張を補強する点に絞る。  (金銭授受など、相手方が認めている部分は省く) のどちらがいいのか、考えていました。 もしよろしければ、アドバイスいただければ助かります。 最終的には下書きを作成の上、弁護士相談センターなどで見ていただこうと考えています。

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