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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事裁判の尋問欠席)

民事裁判の尋問欠席

このQ&Aのポイント
  • 原告が尋問に立ち会えない場合の影響や、証言できないことが判決に与える影響について知りたい。
  • 準備書面で想定できる質問内容の答えを網羅するための留意点やアドバイスがあれば教えてほしい。
  • 裁判所への欠席の届け出が必要かどうか知りたい。

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回答No.1

1 原告本人尋問については、原告本人が出席しない限りは当然行えません。被告尋問については、原告本人は出席しなくてもかまいません(そのための代理人ですから)。 2 事件の内容が分かりませんので留意点もなにも言えません。一応民事尋問技術という本のリンクを張っておきます。http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4324057826/249-0871143-6286701 3 被告の本人尋問の際の原告本人の欠席については何も必要ありませんが、原告本人尋問について原告が病気等で不出頭のときは言っておいたほうがいいでしょう。正当な理由なく不出頭だと、相手の尋問事項に関する主張を真実だと認めることもできるとされていますから。 4 本人尋問が必ず裁判手続きのひとつとして必要だというわけではありませんから、どうしてもいやであれば裁判所にも事情を説明して原告本人尋問はなしにしてもらうのも手です。しかし、一番事情を知っているであろう本人の尋問ができないと、裁判官としても正しい判断がしにくくなると思いますが。

Kouann
質問者

お礼

的確なアドバイスをいただきありがとうございます。 診断書を添えて不出頭届を提出したいと思います。

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