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簡易裁判での本人尋問(証人申請書)

はじめまして。 今、修理代金請求裁判を起こしている原告です。 「払う、払う」と言ったまま3年がたち、 最近では連絡すらなかなかつかなくなってしまった為、 『支払催促』の申請を行ったのですが、 相手側から異議申し立てが出た為、裁判になりました。 異議の内容は『逆に仕事の瑕疵に対する損害賠償請求』をする といった感じでしたが、整備の不備はいっさいありません。 ですので、裁判にもなんの後ろめたさもなく出廷したのですが、 被告側が結局裁判が終了するまで現れませんでした。 そのため、裁判は延期・・しかも、次回の裁判に被告が出廷してこない場合は、 原告(私)に本人尋問を行うので、 『証拠申出書(証人申請書)』を書いてくるようにと言われました。 そこで、 (1) 本人尋問の証人申請書の書き方    (書式などはいただいたのですが、具体的な質問内容などがわかりません。) (2) 被告が出廷してこないことに対して、なんの罰(不利になる事)はないのでしょうか?    (財産差押えなどはまた難しい話になってきてしまうため、     なんとか裁判で和解(月々○万円という形で)したいのですが・・) 裁判や、このような申請ははじめてで右も左も分からない状態から、 ここまできましたが、さすがに難しくなってきて分からなくなってきてしまいました。 どなたか教えてください。

みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.3

>被告側が結局裁判が終了するまで現れませんでした。そのため、裁判は延期・・しかも、次回の裁判に被告が出廷してこない場合は、原告(私)に本人尋問を行うので、『証拠申出書(証人申請書)』を書いてくるようにと言われました。 と云うわけでしょう。 それをcar-shopさんは「なのにどうしてそこまで被告が保護されなければいけないのかな?って不思議に思ってしまいます。」と云うのですか ? それは全く逆です。car-shopさんを勝利にしたいから裁判官はcar-shopさんの証言がほしいのです。 おそらく、今まで提出した書証では完璧な立証となっていないと思われます。 ですから補充するために本人尋問が必要なのです。 なお、尋問事項は裁判官に任せてかまいません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>『証拠申出書(証人申請書)』を書いてくるようにと言われました。 A4縦置きの横書き         証拠申出書 ○○裁判所御中                     提出年月日                     原告の氏名、印 原告○○、被告××間の御庁平成19年(ワ)第○○号○○事件について、原告は、主張事実立証のため次のとおり証人尋問の申立をする。            記 別紙尋問事項について下記証人の尋問を求める。 1、証すべき事実    修理の事実 2、証人と証拠の関係  修理した本人 3、証人の表示     住所、氏名 4、尋問事項      別紙のとおり   別紙  1、修理したのは、誰で、何を、何時しましたか  2、検査は、誰で、何処を、どのようにしましたか  3、納品(納車)は、何時、誰が、誰に納品しましたか  4、代金はどのようにしましたか  5、その代金はどうなりましたか などなど、おおよそ、このように書きます。 なお、被告が出廷しなくても罪にはなりません。 また、和解は、被告が出廷しなければ話し合いになりません。  

car-shop
質問者

お礼

大変役に立ちました。ありがとうございました。 悪い言い方かもしれませんが、 私は支払いをしない人が100%悪いと思うのですが、 裁判官の口調や裁判の進め方がどの裁判を見ていても、 支払わない人(被告)に対してすごくやさしく親切に感じます。 私もお金を支払っていただけなく、 今まで本当に苦労し、大変な思いをたくさんしてきました。 なのにどうしてそこまで被告が保護されなければいけないのかな?って 不思議に思ってしまいます。 たぶん私が裁判のことをよく知らないからこのように感じるのだと思うのですが・・・

  • ta-cky
  • ベストアンサー率45% (11/24)
回答No.1

具体的によくわからないので、参考意見として。 証人申請書の尋問事項書は、証言予定の内容を記載すれば良いです。 概括的な記載で足りると思います。 質問のケースだとすると  ・相手方との契約に至った経緯  ・修理代金契約の内容(書面の有無、書面がない場合はその理由等)  ・代金支払いの督促した経緯、督促に対する相手方の対応 などでしょうか。 民事訴訟の場合、被告が欠席して、答弁書も提出しない場合は、原告の請求を認めたことになるのですが、今回の場合は、相手は答弁書は出しているのでしょうね。 民事訴訟の欠席には、特に罰則はありません。(2ch管理人のひろゆき氏を見ればよくわかります。) 和解は、相手が応じないと無理です(合意が前提ですから) 一度専門家(認定司法書士でもいいと思いますが)に相談したほうが良いと思います。 自分の権利を守るためには、ある程度のコストの支払いはやむを得ないのではないでしょうか。

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