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当事者照会

係争中であればできる「当事者照会」について教えてください。 係争中であれば、原告は当事者照会の書面を作成し、被告へ直接郵送すればいいのでしょうか? それとも、裁判所を経由して送ってもらったほうがいいのでしょうか?

  • GYK
  • お礼率62% (10/16)

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

電子メールの文面に対する確認など、相手が出さなければ意味が無いようなものについては、法廷において公開質問のような形で提出を求めれば効果的ですし、隠していそうなものについては、証拠収集、提出命令や委嘱によって提出させるのがよいでしょう。 単なる確認事項ならば、裁判所を介する必要は無いでしょう。直接郵送してください。

GYK
質問者

お礼

ありがとうございました。

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