- 締切済み
当事者照会
係争中であればできる「当事者照会」について教えてください。 係争中であれば、原告は当事者照会の書面を作成し、被告へ直接郵送すればいいのでしょうか? それとも、裁判所を経由して送ってもらったほうがいいのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1
電子メールの文面に対する確認など、相手が出さなければ意味が無いようなものについては、法廷において公開質問のような形で提出を求めれば効果的ですし、隠していそうなものについては、証拠収集、提出命令や委嘱によって提出させるのがよいでしょう。 単なる確認事項ならば、裁判所を介する必要は無いでしょう。直接郵送してください。
お礼
ありがとうございました。