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当事者紹介と求釈明の違いは?
当事者紹介と求釈明の違いがよく分かりません。 また、このようなケースの場合 どちらが相手に説明を求めるのに適していますか。 事件があったのは数年前。 ・原告(私)が、被告から、いわれのない代金 の請求をされていたことに、最近気づいた。 いったいどのような目的で金銭を請求したのか、 本当に正当な理由での請求だったのか その金銭の請求の明細を証明して欲しい場合。 (私は、相手がまったく正しい理由なしに 架空請求していたと確信しており、主張したいのです) 教えて下さい。
- naoko00800
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当事者が行う求釈明は、相手方が行った主張・立証に関して不明な部分を明確にするために問いを発するものです。 これに対し、当事者照会(民訴法163条)は、主に相手方が知っていると思われる事実の開示を積極的に求めるものて、主に個人対企業のように、情報が一方に偏在している場合に用いられるものだったと思います。 求釈明には回答義務はありませんが、当事者照会は禁止された事項を除き、法2条により相手方に回答義務があるとされます。ただしこれに反した場合の制裁は法定されていません(裁判官の心証を大いに悪くするという事実上の制裁はありえます)。 どちらの方法が良いかは、事件の具体的な内容(請求の趣旨は何か、請求原因事実が何なのか、どういった主張がなされているのか)が分からないので、お答えできません。
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当事者【照会】は、 裁判中に 相手に直接質問を投げかける行為です。 (こちらの主張や立証の準備の為の資料要求行為) 求釈明は 追訴状の不明な部分に対し、裁判所側などが釈明を要求する行為です。 単なる架空請求と感じるなら 単に 明細の要求をすれば良いと思いますが・・・
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