民事訴訟における釈明権とは?

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟における釈明権は、当事者が原因を理解できない場合に行使されます。
  • 釈明権は当事者にありますが、回答の義務は裁判所にある場合があります。
  • 釈明がある場合は、裁判所が採用した範囲内で回答することが求められます。
回答を見る
  • ベストアンサー

民事訴訟における釈明権

民事訴訟で、当事者が素人の場合は、請求の趣旨はわかっても、原因が理解できない場合があります。 その場合の釈明権は当事者にあると思いますが、それを回答しなければならない義務は反対の当事者にありますか、それとも、その採用は裁判所にあり、回答は、その採用された範囲内でいいのでしようか、教えて下さい。 釈明があれば、必ず答えなければならないか、又は、裁判所の採用した部分だけ回答すればよく、裁判所で放置しておれば、その部分は放置していいか、明から知っておきたいのです。 実務経験で、相手が私に釈明を求めてきていますが、私は「読めばわかるでしよう。」と思っており、裁判所から特にその部分を釈明しなさい、と云われていません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 釈明権は、裁判長(裁判所)の権能であって、当事者に認められた権利ではありません。(民事訴訟法第149条1項)当事者に認められているのは、裁判長に釈明権を行使するよう促すことです。(求問権-民事訴訟法第149条3項)「裁判所から特にその部分を釈明しなさい、と云われていません」ということは、裁判長(裁判所)は、相手方の求問に対して、ご相談者に発問する必要はないと判断したのでしょう。  なお、裁判長から釈明を求められたからといって、これに回答する義務はありません。ただし、釈明に応じないという当事者の態度も、弁論の全趣旨として考慮されます。

tk-kubota
質問者

お礼

やはりそうなのですか。 「釈明を求める。」と云うことは一種の職権発動を促すことなのですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 民事訴訟ってどんなものなの?

    民事訴訟ってそんなに簡単に起こせるものなのでしょうか?なんかお金がかかりそうなイメージがありますし、賠償が軽微な場合や証拠が不十分な場合は(自白があればいいんでしょうが)裁判所から訴訟することを断られるような感じがするのですが、そんな気軽に訴訟って起こせるものなのでしょうか?それに弁護士がいないと満足した結果というか、裁判に勝てないような気もしますし、どうなのでしょう?少額訴訟っていうのもあるらしいですが‥

  • 民事、刑事の訴訟の謄本などの請求

    民事、刑事の訴訟があって、裁判の判決が確定しなかった場合と、立件取り下げの情報は入手する方法はあるでしょうか? 裁判中断などの詳細も当事者、関係者側は入手する方法はあるでしょうか? 回答お待ちしています。

  • 囚人が民事訴訟?

    漫画で留置場に収監されている相手に民事訴訟を起こすシーンがあります。 また最近イラン人受刑者が賠償訴訟を起こした例もあります。 現実に囚人相手に民事訴訟を起こした場合、あるいは囚人が民事訴訟を起こした場合、囚人が裁判所まででてくるのでしょうか? 裁判となると遠隔地の場合もあると思いますが、看守が裁判所まで護送するのでしょうか? そのための旅費等は本人・見張りも含めて誰が負担するのでしょうか?

  • 【民事訴訟】多数当事者訴訟について

    民事訴訟で当事者が多数いる場合は、多数当事者訴訟と言うのは解るんですが、具体的にはどういう事なんでしょうか? 当事者適格を理解して共同訴訟参加の内容2パターン、 「通常共同訴訟」「必要共同訴訟」を勉強していけばいいのでしょうか? そもそも、合っているいるのかすら不安です・・・ ご教授願います。

  • 民事訴訟法

    民事訴訟法 訴訟告知 によれば、被告知者が必要的共同訴訟40条の当事者52条でも告知できる。 場合によっては、上告審でも出来る。と言う事は控訴審であれば100%できる。 被告知者は参加的効力を受ける。 控訴審で訴訟告知を受けた当事者は審級の利益を害されると思うのですが、 いいのでしょうか? 例えば、AがBに債権を譲渡したが債務者であるCが反対債権をAに有しており その金額が上回っていたので、その額をBを被告として訴える。 当然Bは通知以外の承諾を債務者Cに了承を得たと主張(その反対債権は譲渡人からもらえ!)。 Cは形勢不利かも?と思い控訴審でAに訴訟告知。 指名債権譲渡の譲受人Bは被告として債務者から1審で係争中。 原告である債務者Cが控訴 譲渡人Aが当事者参加として訴訟告知を債務者である原告Cから受ける。 Aが1審を受けて無いのに、参加的効力を受ける事となるのですが、いいのでしょうか? 例題がややこしいですねw でも現実には起こりうることなのでw

  • 民事訴訟で・・・

    民事訴訟で慰謝料請求をする場合 被告側に対し 裁判費用や弁護士費用を請求する事は可能でしょうか?

  • 【民事訴訟法】第306条について

    【民事訴訟法】第306条について 民事訴訟法306条では、第一審の判決(訴訟手続)に法律違反があった場合、 控訴裁判所は第一審判決を取り消さなければいけない。 と、定められておりますが、控訴審にて第一審の民事訴訟法違反を指摘し、陳述したにも係わらず 第一審判決が取り消されず、控訴裁判所では第一審を支持し敗訴しました。 この場合、民事訴訟法第302条第2項の適用を受けた事となるのでしょうか。 しかし、民訴法302条第2項は、判決理由の正/不当性と思われるのですが、 法律違反の場合にも適用となるのでしょうか。 また、陳述内容について、棄却・却下などの理由は記載されていません。 (単純に「第一審を支持する。」って感じの内容です)

  • 民事訴訟の当事者

    民事訴訟、慰謝料請求訴訟の当事者になった場合、自分の勤務先に報告したりしますか。 自分が被告の場合と、原告の場合とによって、また、訴訟の内容によって報告すべきかどうか判断しますか。 会社にそうした規則があれば別でしょうが、無い場合もあります。

  • 民事訴訟法について

     判決日に法廷へ行くと見たことない裁判官がいました。裁判長が棄却を言い渡すと、その見たことない裁判官は私の顔を見てニコッと笑いました。そいつは一体誰だと思ったのですが棄却文には、当初いたはずの口頭弁論で私の話を一番一生懸命聞いてくれた女性の「○○は転任のため署名押印することができない」と明記されているだけでした。3人の合議で判決が下されたのであれば納得がいくのですが、見た感じ裁判長の独裁の気がしてなりません。  この場合、民事訴訟法249条(1)で定められている「判決はその基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする」に違反してませんか?最高裁判例も、基本たる口頭弁論に関与しない裁判官によってなされた判決は民事訴訟法に違反し絶対上告理由に該当するとありますが、どうなんでしょうか?

  • 民事訴訟法 訴訟能力を欠いた場合はどうなるのか・・?

    (1)訴訟能力等の欠缼の判明について 訴え提起時点で、原告の訴訟能力の欠缼が判明した場合は、裁判所は、原告に対して、補正を命じ(34条1項)、補正がない場合は、訴えを却下する(140条)とされている一方、被告の訴訟能力の欠缼が判明した場合は、訴状の必要的記載事項である法定代理人の記載の欠缼として、裁判所は、原告に対して、補正命令を発し(137条1項)、補正がない場合は、訴状却下命令を発する(137条2項)とされています。 (民事訴訟法講義案・改訂版P46) 原告が訴訟能力を欠く場合でも、訴訟には法定代理人が必要になる以上、原告の訴訟能力の欠缼が判明した場合も補正命令(137条1項)、訴状却下命令(137条2項)になると思うのですが、この差はどこからくるのでしょうか? 単純に、以下のような分類ができると考えていたのですが、そうではないのでしょうか? ・訴訟係属前の訴訟要件(当事者能力等)、訴訟能力等の欠缼の判明  ⇒補正命令(137条1項)、訴状却下命令(137条2項) ・訴訟係属後の訴訟要件(当事者能力等)、訴訟能力等の欠缼の判明  ⇒補正(訴訟能力の欠缼の場合:34条1項)、不適法却下判決(140条) (2)訴訟係属後の訴訟能力等の欠缼の判明 訴訟係属後に訴訟能力等の欠缼が判明し、裁判所が補正を命じ、当事者が補正に応じて、訴訟能力が具備されるに至ったが、それまでの訴訟行為について、当事者等が追認しなかったとき、それまでの訴訟行為は、無効になる、つまり、訴状送達からやり直しと考えてよいのでしょうか? 以上、お手数ですが、ご回答よろしくお願い致します。