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民事訴訟で・・・
民事訴訟で慰謝料請求をする場合 被告側に対し 裁判費用や弁護士費用を請求する事は可能でしょうか?
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No1の回答に補足します。 訴訟費用については,民事訴訟法61条で,「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」とされており,勝訴すれば裁判費用を被告に請求できます。ただし,一分敗訴の場合には,「各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。」(民事訴訟法64条)とされています。 弁護士費用については,No1回答にもあるとおり事件ごとに異なります。最高裁昭和44年2月27日判決は,「訴訟活動は専門化,技術化しているため,一般人は弁護士に委任しなければ十分に訴訟追行をなし得ないのであるから,不法行為による損害賠償請求における原告の弁護士費用は,事案の難易,請求額,認容額その他諸般の事情から相当と認められる範囲で,相当因果関係に立つ損害といえる。」として,事件内容によっては不法行為による損害として民法709条により請求できるとしました。
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- hekiyu
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詳しいのは他の人が言っているようなので 極めて簡単に書きます。 勝てば、裁判費用は取れます。 弁護士費用は、原則とれません。
- tk-kubota
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「裁判費用や弁護士費用」と言っても、裁判費用のなかには、裁判所に支払う手数料もあるし、郵便切手も、出頭のための交通費も休業補償もあります。 それらを小分けにすれば数十になります。 そのため、そのなかで裁判所に支払う手数料等限られた費用だけは敗訴した者が支払うことになっています。 それ以外の裁判費用は、新たに裁判して取立できる費用と、そうでない費用とに分かれます。 弁護士費用は、弁護士費用として別ですが、これは依頼した者が負担し、被告には請求できないです。
- kqueen44
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請求するだけなら可能。 被告の費用負担を認められた例もあるが、個別の事案による。 感覚的には認められない判例の方が多い。