民事訴訟の擬制陳述とは?簡易裁判所から地方裁判所への移送申立ての有利性
- 民事訴訟の擬制陳述とは、被告が公判に欠席する場合に、陳述書を提出することを指します。簡易裁判所での第1回公判に欠席する場合、被告は擬制陳述を行います。
- 簡易裁判所から地方裁判所への移送申立てに関して、被告側から見れば地方裁判所で争うほうが有利な点があるため、移送申立てを行うのです。
- 移送された場合、被告弁護側は擬制陳述を行わず、第1回公判に出席することがあります。これは、地方裁判所での公判に出席することが必要とされるためです。
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民事訴訟の擬制陳述とはなんでしょうか?
当方、現在 民事訴訟を提起しており原告側です。 内容は保険金の支払いを保険会社が拒んでいるため、 100万円相当の民事訴訟を提起致しました、本人訴訟にて。 そこで140万円以下なので東京簡易裁判所に提起いたしましたが 疑問があります。 被告の保険会社は弁護士を雇っています。 (1)被告 弁護側は「本件は複雑な内容のため簡易裁判所から地方裁判所への移送申立て」があり簡易裁判所はこれを決定致しました。 これは被告 弁護側からみれば簡易裁判所より地方裁判所で争うほうが何か有利な点があるのでしょうか? (2)被告 弁護側は簡易裁判所での第1回公判は「欠席いたしますので擬制陳述でお願い致します」との答弁書が送られてきましたが、この「擬制陳述」とはなんでしょうか? また、上記(1)の簡裁から地裁に移送されましたら被告弁護側は擬制陳述をおこなわず、 第1回公判も出席するとのことでした、これは何故でしょうか? 宜しくお願い致します。
- keiso2000
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事案がよくわかりませんので、一般的な事を書きます。 1:上にも書いてあるとおり、相手方の弁護士は、請求内容が簡単な内容ではないので、事前に争う場所を決めてから審理しようとしているのです。簡易裁判所ですと、その場で証拠を調べたり、主張したりして判決を出すのですが、その様な審理方法では無理だと言っているわけです。 地方裁判所での審理になりますと、事前に準備書面を提出して、弁論手続きをしてから、口頭弁論となります。そのような事前に書面を準備して、準備手続をして、立証していくというのは素人にはなかなか難しい話です。 2:陳述擬制というのは、裁判所に出頭しなくても書面を出していれば、書面に記載した事項と主張したものとみなす事を言います。 裁判期日に欠席すると、相手方の主張する内容について全て認めたものとみなされ、原告の請求の認容判決がされる事があります。よって、本来は否認するのであれば必ず出席しなくてはいけないのです。 しかし、今回の相手方は簡易裁判所で争うつもりがないので、その日に行く事は無駄なわけです。でも、質問者さんの請求は否認したいのです。そこで、否認しますという書面を提出して、欠席するけど、請求は認めませんよと言っているわけです。 ただし、ちゃんと争う地方裁判所では否認するために出席しますよって言っているわけです。 ここから先は弁護士に委任されてはいかがでしょうか? 正直、法学部生でも知っている陳述擬制ぐらいの法律の知識はないと裁判は厳しいと思います。
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- buttonhole
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既に回答があるので、下記の点について回答します。 >また、上記(1)の簡裁から地裁に移送されましたら被告弁護側は擬制陳述をおこなわず、 第1回公判も出席するとのことでした、これは何故でしょうか? あくまで推測ですが、 1.地裁の第一回口頭弁論期日と同じ日に、ちょうど同じ地裁で他の事件の期日も入っているのて、出席して答弁書を陳述することができるから。 2.原告に和解の提案をしたいから。(うまくいけば、第一回口頭弁論期日で和解が成立する可能性もあり。) ということが考えられます。
お礼
有難うございます。 当方の感じでは 被告の保険会社は和解は望んでいなく、最後まで徹底的に争う姿勢のように感じますが・・・ 和解ですといくら位を提示してきますでしょうか?
- star-prince2
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なるほど。それは失礼いたしました。 それであるならば裁判頑張ってください。 本人訴訟で本業の弁護士がボロ負けすると言うのも一度は見てみたい気もします。
お礼
こんにちは。 度々有難うございます。 当方96万円を請求していますが、 半分の50万円でも十分ですので そんな感じですが如何でしょうか? 訴状は以下のとおりです 如何でしょうか? 請求の趣旨 1、 被告は原告に対し、金93万6,000円、及びこれに対する平成22年8月5日から支払い済みまで年5分による金員を支払え。 2、 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決及び仮執行の宣言を求める。 請求の原因(紛争の要点) 1、 交通事故の発生 2010年2月12日 午前6時55分 原告が新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢の関越自動車道下り路線で交通事故を発生。 原告が怪我をした。 2、 被告は損害保険会社であり、原告と被告は2009年8月1日から2010年8 1日までの期間、傷害保険加入の締結をかわしている。 保険内容 ・1 内訳証券番号 89039271371-01395 種目名:傷害セット タイプX 7口 ・2 内訳証券番号 89039271371-01395 種目名:傷害セット タイプXT1口 上記、損害保険は1口につき、怪我による1通院あたり2000円、交通事故の場合、倍の4000円が支払われる保険であるため、当方原告は8口加入しているため、8口×4000円で1通院あたり3万2000円が支払われるものである。 「甲二号証 損害保険契約書」、「添付書類 パンフレット」参照。 保険金の受け取りに関して原告は2010年5月7日に滞りなく必要書類を提出している。「甲六号証」参照。 その、必要書類とは (1) 「保険金請求書兼事故状況報告書」 「甲三号証」証拠書類として提出する。 (2) 「診療報酬明細書」 「甲四号証」証拠書類として提出する。 (3) 「診断書」 「甲五号証」証拠書類として提出する。 3、 被告は原告へ任意の事故調査に協力すれば2010年8月4日までに保険金の支払いをする旨、条件があった。 しかし、上記の調査は6時間以上の質疑応答を複数回要すると、調査会社の株式会社:科検の調査担当:斉藤 肇氏より事前に連絡があり、原告は本交通事故の怪我で調査に協力するのは体調的に困難であったが、やむ終えず調査にできる限り協力した、また、この調査はあくまでも任意の調査であり、原告は拒否することができるが、保険会社のために協力をした。 しかし、未だ保険金の支払いを拒んでいる。保険金の支払いは2010年8月4日と記載がある。 「甲六号証」証拠書類として提出する。 4、 甲四号証に記載のとおり原告は合計23日通院したため、3万2000円×23日で合計 73万6000円の支払いを受ける権利がある。 5、 原告は被告へ再三にわたる保険金請求をしているにも関わらず保険金を支払うべき期日の2010年8月4日を過ぎても一向に保険金が支払われないため遅延損害慰謝料として20万円も別途請求する、結果73万6000円+20万円にいたり合計93万6000円を請求する。 被告は原告への保険金支払いに関して、原告が不備のない保険金請求書類を既に提 出済みであるにも関わらず、一切、保険金を支払う意思がない。 原告があいおいニッセイ同和損害保険株式会社:担当責任者である小寺センター長に保険金の支払いを要請すると、小寺センター長は佐藤光則法律事務所に委任しているので、「話すことはありません」との回答でした。そして、原告は佐藤弁護士に電話にて問い合わせると、「佐藤弁護士」側は「訴訟をしてください」、の一点ばりで話し合いにもならず本訴訟に至った次第です。 証拠方法 1、 甲一号証 交通事故証明書 2、 甲二号証 損害保険契約書 3、 甲三号証 保険金請求書兼事故状況報告書 4、 甲四号証 診療報酬明細書 5、 甲五号証 診断書 6、 甲六号証 保険金支払い時期 添付書類 1、甲各号証 各1通 2、現在事項全部証明書 1通 3、本損害保険パンフレット2枚 各1通
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