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民事訴訟の擬制陳述について
実は現在ある所と民事訴訟中で、二回目の日はどうしても出席ができません。簡易裁判所では初回だけではなく、2回目以降も擬制陳述を使えると聞いたのですが、本当でしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
私は大学で「初回は当事者の都合を聞かずに日程が指示される。だから、出てこれなくてもしかたがないので、初回だけは、特に陳述の擬制が許される」と習いました。 つまり、両者の都合を聞いて決定する2回目以降の日程については、擬制は認められないと思いますが、これは簡易裁判ではなく通常の地裁の話なので、「簡裁についてもが自信あるのか」と尋ねられれば「ありません」と答えるしかありません。 しかし、質問者さん。勝ちたいなら、このサイトではなく、簡裁に電話して聞くべきです。 1分もかかりません。それで間違いの無い、万が一間違っていれば責任を取ってもらえる回答が得られますので、そうすべきです。 ここでは、どんな回答をしても、その結果質問者さんが負けても、誰も責任を取りません。