- 締切済み
★相手方弁護士から、真っ赤な嘘と「本件の立証には不必要である」という回答書が送られてきました。★
今晩は、よろしくお願いいたします。 No.1458057 質問:★相手方の弁護士に当事者照会書を送付したが無視されました。★ で質問したhana-yukaです。 本人訴訟で、原告ですが、相手方弁護士から、昨日当事者照会書の回答文が送付されてきました。 80円切手を付けて返信用封筒を入れて、表に「hana-yuka行」と記載して「35項目の質問事項を記載した当事者照会書」を送ったのですが、相手方弁護士は、「行」を消して「様」と書き加える事はしないで、そのまま「hana-yuka行」と記載したまま、回答文が送ってきました。 内容は、案の定「本件の立証に不必要な事項であるので、回答する必要はない。」との羅列でした。その他明らかに「真っ赤な嘘」も多く記載されておりました。 真っ赤な嘘は、今度の原告準備書面で叩くとして、相手方弁護士が、勝手に「本件の立証に不必要な事項」と判断して、当事者照会の回答を拒む事は、可能なのでしょうか?民訴の163条の6項目の除外事由にもそのような事はないはずです。再び、その旨を当事者照会書に記載して迫る、とか考えてますが・・・・ 何か、相手方弁護士しから回答を拒否された部分について、回答を引き出す方法はないでしょうか?また、「真っ赤な嘘」の部分を追及する方法は準備書面等で追求すると言う事でよろしいでしょうか? よろしく、ご助言、ご指導お願い申し上げます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kanjukukaki
- ベストアンサー率19% (21/109)
本人訴訟の経験から あなたが有利になるような証言を相手方に求めても100%無理です。 真っ赤な嘘も裁判では当然の行為であり1つ1つの嘘を追及する必要もなく、準備書面で「第〇〇項については本件に関係のないもの」とかいった表現で軽く否定するだけです。民訴法でどうだとか言っても時間の無駄。 大切なのは、被告の行為が何の法律に触れていて、それによってあなたが被害を受けているから損害賠償を請求していることをあなた自身で証明することです。
お礼
回答ありがとうございます。 ・・・・・・・無理ですか!当事者照会・質問の嵐作戦を敢行しているつもりなのですが・・・・・