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行政事件訴訟法の当事者訴訟についてです。

行政事件訴訟法の当事者訴訟とは、どのようなものでしょうか。 書籍などを読んでも、さっぱりわかりません。 例えば、どうして、「当事者」という語がついているのでしょうか。 また、「形式的当事者訴訟」と「実質的当事者訴訟」があり、具体例として、「形式的当事者訴訟」は土地収用における補償金の増額請求、「実質的当事者訴訟」は公務員の違法な懲戒免職処分の確認訴訟挙げられているようですが、何をもって「形式的」「実質的」となっているのか等もよく理解できません。 わかりやすくかみ砕いて教えて頂けたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1484)
回答No.1

難しく考えすぎです。 法律的紛争の法律的な利益がある「当事者」だけが起こす「訴訟」(裁判)だけのことです。 当事者訴訟の反対語には「民衆訴訟」(自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう)があります。 だから、「当事者訴訟」では原告適格が問題になるのです。

tenacity
質問者

お礼

誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

以下につき、ご返答いただければ幸いです。 お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。 「形式的当事者訴訟」と「実質的当事者訴訟」があり、具体例として、「形式的当事者訴訟」は土地収用における補償金の増額請求、「実質的当事者訴訟」は公務員の違法な懲戒免職処分の確認訴訟挙げられているようですが、何をもって「形式的」「実質的」となっているのか等につきましては、どうでしょうか。

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