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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損失補償に係る請求は常に行政訴訟か。)

損失補償に関する常に行政訴訟か。民事訴訟との違いとは?

このQ&Aのポイント
  • 国家賠償請求が民事訴訟によることに対して、損失補償は通常行政訴訟によるとされています。
  • しかし、土地収用に基づく損失補償をめぐる争いは、形式的当事者訴訟(行訴4条)によるとされていて、通常の民事訴訟の手続きでは不適法とされています。
  • 民事訴訟と行政事件訴訟の区別は、提訴の段階で原告が行政事件訴訟手続きによる旨の記載をすることにより形式的に判別される場合もありますが、具体的な請求の内容から裁判所が判断することもあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bonnnou
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回答No.2

 これは、私の経験を書くしかないようですね。  私は、公共団体の依頼で、公共用地の取得を行っていますが、その中で、収用案件(収用委員会に裁決申請を行う事)がいくつかあり、その中で、僅かですが、補償金を不服として、地権者から提訴されています。  本論にはいる前に、収用案件となる以前に、地権者側は、民事訴訟手続きを申し立てる事ができるのか?の問題です。  用地交渉過程において、一般市民である地権者から、訴訟を提起できるのでしょうか?  これについては、法的考証を行っていませんが、非常に難しいように思われます。  たとえば、これは、用地買収と、攻守が逆になるのですが、自動車の購入の際の値引き交渉です。この過程において、買い手が、「ディーラー側が、100万といっているが、私には、80万で、売るように」という内容の訴訟が認められるのか?という事に等しいように思われます。  官公庁においても、収用案件になる前は、「任意交渉」・「任意契約」と呼び、 収用裁決を申請した後は、狭義の「収用」と呼びます。  これらの、法的考証は非常に興味深く、行政法の論文の題材となり得ると思われますが、今回はこれくらいで・・・。  ただ、いくつかの、数少ない例として、地方公共団体を、用地買収交渉の過程で、民事調停の場に、呼び出した例があったと思います。  調停は、双方の譲歩で、成り立つのですが、公共側の補償額は、それ以上譲歩(増額)できないもので、調停に馴染むものでは無いことは、言うまでのありません。  また、珍しい例としては、事業区間内の土地建物が競売にかかり、地方公共団体が急遽、競売に参加し、競落した例もありますが、これも、法的に考察すべきものと思われます。  さて、本題です。  上記のように、収用裁決が出されるまでは、地権者側からの提訴・異議申し立て等は、なかなか難しいように思われます。(「逆収用」もありますが、これも長くなるので省略です)  起業者である官公庁が、1500万として、裁決申請し、収用委員会において、1350万が適正と認定すれば、1500万が裁決額となります。  同じく起業者側が、1500万で、裁決申請を行い、収用委員会で、1650万が適正な補償額であると認定すれば、1650万が、裁決額となります。  この収用裁決で、定められた補償額に対して、地権者が不満であれば、3ヶ月以内に、起業者である官公庁を相手に、訴訟を提起する事になるわけです。    この時点で、少しおもしろいと感じました。つまり、  その裁決額を決めたのは、収用委員会であるのに、訴えの相手方は、起業者である官公庁なのです。  ここで、収用委員会を相手に、裁決した補償額を、増額するように訴えれば、これは、形成の訴えであり、完全な行政訴訟と思えるのです。  しかし、そのような、訴えを認めれば、収用裁決自体を不安定なものとしそうなのです。それでは、行政行為の性質を脅かすので、訴えの相手方を起業者とした可能性があると思われます。  私が初めて、収用裁決の補償金について不服がある旨の訴状をみたものは、裁判所としては、行政事件として受け付けながら、その訴えの本質は、裁決金の増額と、その増額分に対する給付の訴えに相違無いのです。しかも仮執行を求めるものとなっています。そして、併記として、形成の訴えが記載されているのです。  もう一つは、形成の訴えとなり、併記として、給付を求めているのです。  どちらが正論であるのか、現在の私には、判断に悩むところです。  訴訟が長期化し、双方とも、1審の判決が出ていない状態なのです。  前者の方は、行政訴訟が初めての弁護士で、公判期日のたびに、少しずつ話が進展すれば、良いのですが、なかなか、自分の行政法に対する無知を認めないので、裁判が停滞しているようです。  後者は、行政法について明るいのですが、意図的に裁判長期化を行っているようです。  上記のように、裁判で争っているのですが、ともに、行政代執行については、やむを得ないとしているようで、抗告等を行わないようです。それどころか、1方は、自分の依頼者に土地の引き渡しを説得してくれています。  また、脱線しました。  本だけで、理解していた時は、純粋の行政訴訟と理解していたのですが、最近は、この訴訟については、給付の訴えのような性質を認める方が、現実の即しているように思われるのです。  (その訴えの本質が、金銭である為です)  そこで、回答は、行政訴訟によるが、その内容は、民事訴訟的要素を含むとなるのでしょう。  

yam_3
質問者

お礼

詳細な回答を頂きましてどうもありがとうございました。 大変参考になりました。行政事件訴訟も難解な論点がいろいろとあるのですね。私は学生ではないのですが、弁護士にある相談をするにあたり予備知識として行政法のテキストを読む必要が生じていました。読んでも簡単には理解できない箇所が多々あるのですが、おかげさまで具体的なイメージを持てるようになりました。

その他の回答 (1)

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.1

 通常の場合、土地収用に基づく損失補償金に対する訴えは、次のような経過を経て行われる事になります。  通常の交渉不成立・・・・・収用委員会へ収用の申請・・・・   裁決(損失補償額の一応の確定)  上記の状態において、収用委員会の裁決に対して不満である場合に、   収用委員会ではなく、起業者(その公共事業の施行者)を相手に、   収用委員会の裁決した額を基に、訴えを起こす事になります。  その訴えが、「形成」の訴えか、給付の訴えなのかは、   少し議論があるようですが、  通常の場合、訴状には、両方の訴えを併記されていると思われます。  ただ、これは、訴えが併記されていても、収用委員会の裁決について、  行政行為の基本的な特徴が否定されるものではありません。  これ以上は、テスト勉強の一夜漬けに相当手助けする事になりそうなので、 省略します。

yam_3
質問者

補足

回答ありがとうございます。 順に「常に妥当するとはいえない」「常に不適法になるとはいえない」「一般論として行政事件訴訟であるかどうかは訴訟の実質によるもので形式面からは判然としない」と解してよいのでしょうか。

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