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行政事件訴訟法の当事者訴訟(法律初学者です。)
行政事件訴訟法の当事者訴訟についてです(法律初学者です。)。 行政事件訴訟法の当事者訴訟とは、どのようなものでしょうか。 書籍などを読んでも、さっぱりわかりません。 「形式的当事者訴訟」と「実質的当事者訴訟」があるようですが…。 極めて簡単に、また、できれば、同様(極めて簡単)な具体例もあげてご教示ただければありがたいです。 法律初学者で、その基本的な知識もありません。 これを前提に、よろしくお願いします。
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一般的な当事者訴訟の定義は教科書にあるとおりであるから、ここで述べるまでもあるまい。 要は、抗告訴訟の場合「処分性」が要件となるところ、その処分性が認められず、かつ、民事訴訟に吸収されない訴訟を、当事者訴訟として扱えばよい。 実質的当事者訴訟とは、公法上の法律関係や法律上の地位の確認訴訟のことをいう。 例えば、公務員と国との関係で公務員としての地位があることの確認を求める訴えや、日本国籍を有することの確認訴訟や、選挙権があることについての確認訴訟、本件行政指導に従う義務がないことの確認を求める訴えである。いずれも、公法上の法律関係が問題となってね処分性がないものである。 形式的当事者訴訟とは、形式当事者訴訟の具体例は、土地収用に関する収用委員会の裁決について,損失補償額に争いがある場合,土地収用者と起業者との間で当事者訴訟を提起させる場合があげられる(土地収用法133条2項)。本来であれば,行政主体を被告として裁決を争う抗告訴訟によるべきである。しかし、補償金額については,補償金の支払いに関係する当事者間で直接争わせたほうが適切であるため,立法政策により当事者訴訟が用いられている。
お礼
ご回答いただき、誠にありがとうございました。 感謝申し上げます。 大変助かりました。 またよろしくお願いします。