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行政事件訴訟法46条3項の具体例

行政事件訴訟法46条3項の具体例を教えてもらえませんでしょうか。 法律初学者で、基本的部分を理解しておりませんので、これを前提によろしくお願いします。

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回答No.1

「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合」とは、要するに形式的当事者訴訟(4条、39条、40条参照)のことをいう。3項はその場合について、誰を被告とすべきか、期間などをの教示を規定しているのである。 なお、形式当事者訴訟の具体例は、土地収用に関する収用委員会の裁決について,損失補償額に争いがある場合,土地収用者と起業者との間で当事者訴訟を提起させる場合があげられる(土地収用法133条2項)。本来であれば,行政主体を被告として裁決を争う抗告訴訟によるべきである。しかし、補償金額については,補償金の支払いに関係する当事者間で直接争わせたほうが適切であるため,立法政策により当事者訴訟が用いられている。

tenacity
質問者

お礼

ご回答いただき、誠にありがとうございました。 感謝申し上げます。 大変助かりました。 またよろしくお願いします。

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