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行政事件訴訟法9条2項と、10条について

原告適格の要件として、 行訴9条2項で柔和されていると理解しているのですが、 10条で縛ってしまったら意味ないのでは・・・と感じています。 法律上の利益と 自己の法律上の利益の違いについて具体的にわかる方、 お教えください。 例えば・・・ 法律上の利益があれば、原告適格はある。 しかし、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消を求めることができない。 という内容について、 法律上の利益があるならば、自己の法律上の利益にも関係あるのではないか? と、理解に悩んでいます・・・。

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