• ベストアンサー

占有の訴えと本権の訴えは競合するか

占有訴権と物権的請求権について質問です。 占有訴権と物権的請求権が両方ともある場合に、占有訴権を使って訴訟を起こすことはあるのですか? 占有訴権では善意の特定承継人に対抗できないのに対しで物権的請求権は対抗できます。よって物権的請求権しか使う必要はないように思います。 それなのに、なぜ占有の訴えと本権の訴えを別々に提起できるかできないかの争い(競合説と非競合説)が生まれてくるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 物権的請求権と占有訴権では,実際の訴訟における立証に差異があります。  占有訴権では,自らが占有していた事実を主張立証すればよく,占有は,多くの場合,単純な事実ですから,実際の訴訟の場で,大きな争いになることはありません。もちろん,間接占有を主張する場合には問題になりますが,それは,原則論を否定する理由にはなりません。  これに対し,物権的請求権では,物権を有することの主張立証が必要となります。物権変動の基本は,法律行為,すなわち,意思表示を要素とする法律事実であり,そのもの自体は抽象的な事実(必ずしも目で見て分かるものではない。)ですし,これには,意思表示の瑕疵といった厄介な問題がついて回ります。ましてや,所有権にしても,その元々の所在が争いになれば,過去の所有権移転の経過をすべて主張立証しないといけないことになります。  もちろん,一般的には,不動産には登記があり,時効取得があり,動産には即時取得がありますので,その立証の困難は緩和されていますが,やはり,原則論において,占有訴権とは,主張立証の負担という点で大きな違いがあります。  これが,占有訴権が独立した存在となっていることの大きな理由であり,占有訴権による訴えに対して,本件の抗弁ができないことの理由ともなっているのです。

関連するQ&A

  • 占有訴権について、調べていたらちょっと疑問に思ったことなんですが、占有

    占有訴権について、調べていたらちょっと疑問に思ったことなんですが、占有訴権は、端的に言えば、実際上は、ある物を他主占有している者(例.賃貸借契約の賃借人)のための権利では、ないのでしょうか? 民法202条で「占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない」とあり、物権的請求権の行使も占有訴権の行使も認めていますが、ある物について本権(所有権等)も占有権も有している者が物権的請求権によらず、占有訴権を行使することが、あるのでしょうか? あるのでしたら、そのメリットは何でしょうか? 法律初学者の私に教えていただければ幸いです。

  • 占有訴権と物権的請求権

    はじめまして。今行政書士の勉強をしている者です。ところで、占有訴権と物権的請求権の違いが先生に聞いても判例などを読んでも具体的によく分からないのです。占有の訴えは本権の訴えと互いに相妨げることはない、というのは判例で理解したのですが、何か、具体案件をご存知の方いたら教えていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 占有訴権について

    200条の占有回収の訴えについて教えてください。 AがBからものを盗られた場合、AはBに占有回収の訴えを提起することができますよね?更に、Bの包括承継人に対しても善意悪意関係なく占有回収の訴えを提起することができると思います。 がしかし、善意の特定承継人には占有回収の訴えは、提起できないとあります。 つまり、AからBが盗み、これをCに売った場合、AはCに対してCが善意なら占有回収の訴えを提起できないということですよね? ここで疑問なんですが、193条では、 同様に、AからBが盗み、Cに売った場合、Cが善意でも、2年間は占有の回復をすることができますよね? (1)つまり、このようなケースでは、占有回収の訴えではAはCに取り返すことができないが、193条の占有の回復はすることができるということですか? (2)また、193も200条の占有回収の訴えも両者とも、占有を返せと言っていて、何が違うか分かりません。この二つを分ける実益はなんですか? (3)193では善意のCには占有の回復を求めることができるのに、200では善意のCに占有の回復を求めることができないのはなぜですか? (1)(2)(3)について教えてください! 宜しくお願いします!

  • 占有回収の訴え・物権的返還請求

    民法の占有回収の訴え・物権的返還請求について教えて下さい。 「占有回収の訴え」と「物権的返還請求」の使い分けを教えて下さい。 また、場合によっては両方どちらも使えることもありえるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 民法189条2項の意義について。

    民法189条2項の意義について。 善意の占有と悪意の占有では、果実収取権ほかに違いが生じます。また、善意の占有が途中で悪意の占有に変わることも当然ありえます。 ところで民法189条2項を見ると、善意だった占有者が本権の訴えで敗訴すると、訴え提起時から悪意とみなすとなっています。そこで、次の事例において、いつから悪意だったとみなされるのか考えてみます。 1.Aは自分の物だと思って動産の占有を開始した(承継取得で、それ相応の理由がある)。 2.Bから、理由を示して、私の物だから返して下さいと連絡が来た。Aは拒否した。 3.BがAに、所有権に基づく返還請求の訴えを起こした。 4.Aは争ったが、結局敗訴した。 189条2項が適用される場合は、3なんでしょう。問題はこの規定が、「訴訟終了時まで真にAが善意だった場合にのみ適用される、悪意擬制規定(1説)」なのか、「どこから悪意だったか証明するのは難しいから、どこから悪意かが立証できなかった場合に、最低限3の時点からは悪意だったと推定しましょうという推定規定(2説)」なのか、「訴訟で争うような場合はどこから悪意になったかが微妙だから、少なくとも占有開始当初善意であった場合は、占有者の実際のその後の主観に関係なく3の時点から悪意だと一律的に扱う(双方の反証を許さない)一律的擬制規定(3説)」なのか、どれなのかということです。どれなのでしょうか?

  • 民法問題集 占有訴権について

    問題 占有者は、その占有を妨害されそうになったときは、その第三者に故意又は過失があるか否かにかかわらず、その第三者に対し、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。 回答は○で、解説として 善意・無過失の相手方に占有者は占有保全の訴えを提起することが提起することができる。またその請求内容も正しい。 とあるのるのですが、損害賠償の請求は、相手方の善意無過失の場合なので、問題文の「故意又は過失があるか否かにかかわらず」と矛盾するような気がするのですが、実際のところどうなんでしょうか? どなたがご教授ください。お願いします。

  • 民法202条2項の意義がよくわかりません。

    民法202条2項の意義がよくわかりません。 民法202条2項 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。 民法202条2項の意義について、他の質問者に対する回答も確認したのですが、よくわからなかったためどなたかご教授お願いいたします。 202条2項が占有の訴えに対して防御方法として本権を主張することを禁止し、反訴として本権を主張することは禁止していないということですが、このように本権の主張を防御方法と反訴に分け、防御方法としての本権の主張のみを禁じる意義はどこにあるのでしょうか。 防御方法としての本権の主張を禁じても、反訴としての本権の主張ができる以上、合一確定の要請から占有訴権(占有回収の訴え等)は妨げられてしまうのではないでしょうか。たとえば、原告が占有権に基づく占有回収の訴えを提起し、当該訴訟の第一審継続中に被告が予備的反訴として所有権に基づく妨害排除請求(?)を行えば、結局のところ原告は占有権に基づく回収はできなくなりますよね? とすると、防御方法としての本権の主張を禁じた202条2項の趣旨が滅却されてしまうように思うのですが、この点をどのように理解すればよいのでしょうか。 たとえば、訴外AがY所有の自転車を盗み、これを友人のXに保管させていたとします。たまたまX宅を通りかかったYがこれを発見し、自転車をY宅に持ち帰ったものとします。ここで、Xが占有回収の訴えをYに提起し、Yが予備的反訴として本権に基づく妨害排除請求を行ったとき、裁判所はいかなる判決をすべきでしょうか。結局、Xは自転車を回収できないのではないでしょうか。とすれば、202条2項の意義は滅却されてしまうのではないか。

  • 訴訟物について

    またまた学校の課題なのですが、どうしてもわからないので教えてください。   訴訟物に関する以下の考え方のうち、誤ってるものを1つ選びなさい。 (1)手形債権と原因債権とが、同一訴訟物となるか否かは、新訴訟物説のなかでも争いがある (2)賃貸借終了に基づく建物明渡しと、所有権に基づく建物明渡しとでは物件が優先して1つの訴訟物となる (3)不法行為と債務不履行では、法条競合説によると、契約法が優先して1つの訴訟物となる (4)所有権と占有権につき、民法202条があるからといって、新訴訟物理論が採用できなくなるわけではない (1)は調べました。見解がわかれているのですよね…? (2)がさっぱりわかりません。どこをどういうふうに調べればいいのでしょうか? (3)は「当事者が特別にさだめた契約関係という点で契約法のほうを不法行為法に対する特別法とみて、裁判所は契約法上の請救権についてだけ審判すべきものとする理論をとって、判決をひとつにする方法を考えた」であっているのでしょうか。 (4)「「占有の訴えは本権に関する理由に基きて之を裁判すること得ず」とは、抗弁として提出できないということであり、別訴、反訴は可能である。占有保持の訴えの場合は本権の判決を先に執行されると無意味になってしまうが、やむをえないとされている」であっているでしょうか。 参考URLなどだけでもかまいません。詳しく教えていただければありがたいです。よろしくお願いします!!

  • 物権的請求権、占有訴権、物権変動論って?

    物権法の勉強をしています。 物権的請求権、占有訴権、物権変動論というものがどういったことなのかよくわかりません… 物権変動論はAからBに土地を売買して、さらにBからCに… といった感じですよね? あとの2つが全くわからないです。 どういったことなのか簡単にでけっこうですので教えてください。

  • 占有回収の訴えでの自己の占有物だったことの証明

    AのギターをBが盗んだとします。この場合、AはBにギターを返せ!と直接自分で取り返したいところですけど、法的にはそれはやっちゃだめですよね。これは自力救済の禁止という有名な原則です。下手をするとこちらが窃盗罪に問われることもありえるとかなんとか。 ただ、何もできないのはやっぱりおかしいっていうんで占有回収の訴えがある、ということが言えると思います。(他にも窃盗罪で訴える、とか色々あるとは思いますけど) ここで疑問が浮かんだんですけど、この訴えをする際に、Bの持っているギターは自分のものだったんだ!と証明とまではいかなくてもなんかしらの証拠は必要ですよね?でないとだれかれかまわず訴えられても困りますからね。 でもこのギターが自分のものだったという証拠が何もないような場合は泣き寝入りするしかないんでしょうか?古すぎてどこで購入したのかもわからない、とかいった場合です。もう何もわからない状態です。 これは窃盗罪で相手を訴える際もそうですが、どうやってもその訴えに説得力をもたせられない場合は何もできないのでしょうか? ちょっとそんなことはないように思えますけども、自分の身の回りのものがもし盗られたらどうしようか、と考えた際に、その盗られたものが本当に自分のものだったとどうして言えるだろうと思うものが多かったものですから質問してみることにしました。 所有権にもとずく物権的返還請求権の場合は、登記に公信力はありませんけど対抗要件にはなるということでわかりやすいんですけど。 動産の場合に考えると、登記もほとんどできないし、どうやって訴えに説得力をもたせられるかわかりません。 なにか自分では重大なことを見落としている気がしてならないんですけど、それが何なのかわからないんです。なにかお気づきになれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。