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行政法、勧告されたときの訴えの類型について

事業者が行政庁から違法行為であることを理由に特定の行為の中止を求める勧告を受け、その後事業者がこの勧告の中止を求めたところ拒否され、現在も継続的に勧告を受け続けており、事業者がこのことに不服がある場合、事業者はどのような訴えを提起すべきでしょうか 理由も教えていただきたいです ただ国家賠償請求訴訟以外でお願いします

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  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/107)
回答No.1

行政機関の「勧告」とは、警告又は助言・指導、一種の「お願い」であり、民間人に対する具体的効果は発生しません。 その勧告が何回も繰り返される中で、行政機関が何かの具体的「処分」をしたり、何かの具体的「行為」(建物の取り壊しなど)をしたときに、民間人に具体的な効果・損害が発生します。 そのときに行政訴訟、損害賠償請求訴訟をすればよいのです。 今の段階では、まだ警告又は助言・指導、一種の「お願い」の段階ですから、今後、どのような処分・行為を行政機関がするかを考えて予想し(分からなければ行政法に詳しい弁護士を探して相談して)、先手をうって対処を検討・準備しておくことです。

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