強姦罪の懲役刑変更と法改正の影響

このQ&Aのポイント
  • 強姦罪を犯した後、懲役刑の変更がない場合、常に新法が適用される。
  • 刑の軽重が同じ場合、軽い刑種が選択できる場合は刑が軽くなる。
  • 法改正により刑が軽くなった場合、常に新法が適用される。
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強姦罪を犯した後、強姦罪について懲役刑の変更はなく

強姦罪を犯した後、強姦罪について懲役刑の変更はなく【罰金刑も選択できる法改正が行われ】て施行もされた場合、常に新法が適用される。 答えは◯です。 【】の部分は、刑が軽くなったから、新法が適用されるということで◯ということですか?私は【】の部分は重くなったと思ってしまい、×だと思ってしまったのですが、【】は軽くなったという解釈なのでしょうか? 解説: 刑の軽重は基本的に最も重い形種により決せられるが、それが全く同じ場合、より軽い刑種が選択できる場合は刑が軽くなったことになり、併科される場合は刑が重くなったことになる。本記述は前者の場合であるから、法改正により刑が軽くなったことになり、刑法6条により、常に新法が適用されることになる。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

法の不遡及の原則とその例外。 犯罪後に法改正が行われた場合 事後法で裁くことは許されないのが原則。 しかし その改正が罪を軽くするものであった場合は 例外的に事後法で裁くことができる。 懲役刑に罰金刑が常に併科される改正が行われた場合は 罪が重くなることになるから、事後法では裁けない。

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m 難しいですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

懲役刑と罰金刑では懲役刑の方が重い刑罰とされているのは、お分かりだと思われます ならば、今まで懲役刑しかなかったのに、より軽い罰金刑も選択できるようになったというのは罪が軽くなったということです 窃盗罪がそうでしたよね そもそも金がないから泥棒をするのだから、罰金を支払えないだろうといった理由で、当初は懲役刑だけでしたが、少額の万引きでも、有罪になれば懲役にするしかないという状態が罪刑のバランスがとれていないとのことで、罰金刑も制定されました これが、懲役刑に罰金刑も併せて科せられる(懲役にも行くし、罰金もとられる)ということであれば、刑が重くなったということになります しかし、現在の法律では懲役と罰金が併せて科せられることはなかったはずです 併せて科せられるのは没収とかですかね

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