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一般社団法人の役員改選について

今月末の通常総会で当団体の役員は改選期(2年)を迎えますが、役員は下部組織の代表者のなかから数人が選ばれることとなっており、これが決定するのが通常総会の2日前で、通常総会時点では候補者名を議案として提出できないため、後日改めて、役員候補者を選任し臨時総会(翌月)に開催し、選任する予定でいます。 こうなると、通常総会の日から臨時総会の日まで役員欠員の状態となりますが、定款でも欠員となる場合は、新たな役員が選任されるまで権利義務を有するとしております。問題があるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
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回答No.2

補足を受けてのコメントです。 質問に対する回答としては、最初の回答の第一段落のとおりです。 質問への期待されている回答とは異なるかもしれませんが、そもそも論として、補足コメントに書かれた慣例のある法人において、役員候補者たる組織の代表取締役の改選月と貴法人の役員の改選月が揃ってしまっていることに無理があります。 本質的な対策としては、貴法人の定款を変更して事業年度を1月ずらすのが好ましいと考えます。 定款変更となると、今回のご質問の動機となっている件に対して、すぐに対応できるものではないと思いますが、将来的な検討課題としてお考えいただければと思います。

kyunta2002
質問者

お礼

ありがとうございました。事業年度の変更は難しいと思いますが、検討すべきだと思います。いろいろご親切にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

>新たな役員が選任されるまで権利義務を有するとしております。問題があるでしょうか。 厳密にいうと、選任懈怠の状態ですので、適切とは言えません。 しかし、数週間~1ヶ月程度であれば、過料等のペナルティがあるとも思えないので、実際に問題となることはないでしょう。 質問文で理解できない点、気になった点があるので、以下申し添えます。 >これが決定するのが通常総会の2日前で、通常総会時点では候補者名を議案として提出できないため 総会の2日前に下部組織の代表者というのが決まっていれば、"総会時点"では候補者名が特定できるのではないでしょうか? もし、総会の招集時点において特定できないという意味であれば、招集通知では具体的な議案までは必須ではありません。 「理事の選任に関する件」というのは議題(総会の目的事項)であり、これは招集通知の必要的な記載事項です。 一方、「A氏を理事に選任する件」というのは議案であり、招集通知の必要的記載事項ではありません。 招集の時点において具体的な候補者個人名が特定できないのであれば、議案の概要又は議案が決まっていない旨を招集通知に記載すれば足ります。 例えば、 ・総会の目的事項「理事の選任に関する件」 ・議案の概要「当法人の社員たるA、B、C各社の代表取締役を理事として選任いただく予定です」 等の内容で招集をして、総会の場において、2日前に決まった各候補者を紹介し、議場に諮れば、臨時総会をする必要はないと考えますが、別の障害事由でもあるのでしょうか?

kyunta2002
質問者

補足

すみません。説明不足でした。下部組織の代表者は遅くとも2日前には選出されているのですが、後日(今年の場合は7月15日を予定)、その代表者(12名)のうちから、3名選出される方が、役員候補者となる慣例でやっておりますので、実際は通常総会終了後しか候補者が記載できません。

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