• 締切済み

総会の出席常連はマンションのマイナリティーだった!

私は今期、マンションの管理組合で理事長をしています。法務部会ではリーダーをしています。 先日、臨時総会を開催しました。理由は、通常総会において輪番制で理事をお願いした理事候補者の受任の意志が確認できなかったため、新たに理事を選任するためです。議案構成は、次のとおりです。 【議案構成】 ・第1号議案 立候補者の理事選任に関する件 下記立候補者を管理組合今期理事に選任する。 XXXX号室A氏 <議案説明> 通常総会の議案で掲げられ、選任決議が行われた理事候補者のうち、1名と連絡が取れず、受任の意志を確認することができませんでした。そのため、新たに理事を選任することとします。 立候補の申し出がありましたので、「臨時総会不存在確認控訴事件」の和解調書に従い、輪番による候補者に先立って選任の審議を行います。 ・第2号議案 理事選任に関する件 下記組合員を管理組合今期理事に選任する。 YYYY号室B氏 <議案説明> 通常総会の議案で掲げられ、選任決議が行われた理事候補者のうち、1名と連絡が取れず、受任の意志を確認することができませんでした。そのため、新たに理事を選任することとします。 輪番によるお声掛けの結果、理事受任の意思表示がありましたので、理事に選任致します。 注1.第1号議案が可決された場合は役員選任対象外となります。 ここで、「臨時総会不存在確認酵素事件」とその「和解調書」について、一般の方にはわからないかと思いますので、説明します。 【臨時総会不存在確認控訴事件】 前々期、A氏が通常総会で前期の理事会の理事に立候補したが、理事会の推薦が得られず、前々期の通常総会で選任議案に記載されなかった。当時は、役員候補者は、立候補及び輪番制問わず、理事会の推薦が無ければ選任されなかった。そこで、昨年A氏は地方裁判所に、管理組合を被告として「臨時総会不存在確認事件」を提訴した。それは、前期の理事会が定足数に達していないのに招集した臨時総会が不存在であることを理由に訴えたものである。地裁の判決は「敗訴」だったが、その後A氏は高等裁判所に控訴した。その結果、今年A氏と管理組合は和解をし、合意内容が記載された和解調書が作成された。 【和解調書】 和解調書の主な内容は次のとおり。 (1) 役員選任決議は総会でのみ行い、理事会による推薦制は採らない。 (2) 総会において、まず立候補者について選任決議をし、定足数に不足する人数を輪番制で候補者となった組合員について選任決議をする。 臨時総会の決議の結果は、次のとおりでした。 【臨時総会の決議の結果】 ・第1号議案 可決 ・第2号議案 審議しない 結果は、前々期の理事会で役員候補推薦が得られなかったA氏が、高裁の和解調書に基づいた総会決議で今期では役員に選任されました。実は、約20名の総会出席者は第1号議案には全員賛成しませんでした(議長である理事長は賛成反対同数のときのみ決議に参加することになっているので、私は賛成も反対も意志表示していませんでした。)のに、総会に出席していない組合員の議決権行使書の圧倒的な賛成票により、可決されたのでした。 実は、今回の総会出席者には、前々期でA氏を理事会推薦しなかった元理事長と元監事もいたのです。その他、総会には常に出席している放送会社の元職員、法律事務所経営者もいました。 実は、今回の総会案内を通じて、A氏は次の抱負を組合員全員に配布して立候補していたのです。 【立候補の抱負】(抜粋) (1) 現管理会社は、コンペにおいて前管理会社よりも20%低い価格で落札した。ところが、前々期の理事長が契約した価格は前管理会社の価格とほぼ同等の金額だった。このようなことをする管理会社はリプレースすべきである。 (2) 人身事故には至らなかったが、駐車場シャッターが落下するという危険な事故が起きた。また、汚水排水ポンプ事故が起きて、汚水が流れだし館内に悪臭が漂った。これらは、メンテナンス能力が弱いことが原因であり、その能力を強化したい。 (3) 本マンションの現長期修繕計画は前々期の理事長が作成したものであり、現実に即していない。来たるべき大規模修繕工事のために、今から長期修繕計画を作り直さなければならない。私はそのために全力を尽くしたい。 A氏は前々期には公にできない理由で立候補を排除されましたが、今回の総会の結果により、管理組合の総意として、このマンションにはどうしても必要な人物だと思われていたのだとされていたのだと認識しました。 さらに、総会出席の常連はこれまで総会や理事会で目立っていましたが、実は自分たちの意見を総会で通そうとしていただけのマイナリティーであり、管理組合の総意とはかけ離れたものだったことがわかりました。 これから、私は理事長として、A氏を副理事長かつメンテナンス部会リーダーにして、A氏の抱負を実現することがマンションの未来に必要だと思っていますが、いかがでしょうか。

みんなの回答

回答No.5

マイナリティー?って何だろうと思い拝見させていただきましたが、 マイノリティ「少数派」のことですか?

参考URL:
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC-386330
  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.4

そういうことを、質問しなくて良い人間が、理事長をやるべきかと思います。

Bmw38473
質問者

補足

貴重なご意見ありがとうございます。 これから身を引き締めて業務に取り掛かる所存であります。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

そちらのマンションでは、役員選任に当たっては、「立候補優先で、不足数を輪番制で補う」というシステムなのでしょうか。 総会の議案は、理事会で審議した結果として総会の議案となりますから、役員の選任に関しても、事前の理事会での審議を経て理事会の推薦という形を採るはずです。 それが、理事会の推薦無しで、いきなり「総会にて選任せよ」ということになれば、役員の定数を超えた立候補があった場合、区分所有者全員による投票で、上位何名ということになるのかな、と。 とすれば、理事会はノータッチですから、投票のシステムに関する細則などの定めが必要なのではないかと思います。 また、監事と理事会は別ですから、監事は監事で立候補を求め、理事は理事で立候補を求めるのかな、と思います。 一般的には、役員の立候補として受け付けて、その中で幹事候補、理事候補をあらかじめ決めたうえで総会議案とし、承認されれば監事はそれで決定、理事会の各役職は承認された理事内で互選、という形だと思いますが。 和解案の(2)も不思議です。 「定足数に不足する人数」という「定足数」は、「理事の定数」ということだと思うのですが。 ただ、立候補優先ということは、定員に満たなければ、何期でも連続就任が可能となります。 輪番制とは言っても、立候補が優先であれば、いつ回ってくるのかが分からず、そのサイクルによっては回ってくる人、来ない人がでてきてしまい、不公平感がつのる、ということはないのかな、と。 もう一つ不思議なのは、「議長は採決に際しては、中立」ということです。 確かに以前は、「議長は中立で、賛否同数になった場合に意思表示できる」とされていました。 ただ、通常議長は理事長が勤めることになっており、理事長も区分所有者です。 区分所有者であれば、議案に対する意思表明はできますから、「議長は中立」はおかしなことになります。 また、議案は、理事会の総意で理事長はその代表者ですから、自ずと議案には賛成の立場のはずです。 このことからも「議長は中立」はおかしなことです。 現在では、「採決に当たっては、議長は区分所有者としての権利を行使しますから、事実上中立ではない」というのが一般的だと思います。 以上が気になった部分です。 (1)このようなことをする管理会社はリプレースすべき 「現管理会社がおかしい」ということにはなりません。 コンペにおける仕様とは異なる部分で新たな費用負担が発生した可能性はあります。 ただ、そうなると、なぜ当時の理事会はそれを承認したのか、ということになります。 そのあたりは精査が必要でしょう。 (2)駐車場シャッターの落下、汚水排水ポンプ事故 駐車場シャッターの落下については、旧管理会社では管理委託契約内の業務だったのかもしれませんが、新契約になって、管理委託契約外の業務としたのであれば、契約金額は増額になる可能性はあります。 汚水排水ポンプ事故については、どのようにキチンとメンテナンスをしていても、事故発生のリスクはあります。 これも、単にメンテの回数を増やすなど当初とは仕様が異なれば、当然管理委託契約の金額は増えます。 従って、駐車場シャッターの落下にしても汚水排水ポンプのメンテにしても、その質を問わなければならないと思います。 (3)長期修繕計画の再作成 長期修繕計画の再作成は良いのですが、これまで見直しをしてこなかったことが問題で、旧管理会社からの指摘もなかったのかどうかも問題です。 また、再策定にあたっては、現管理会社に任せるのか、一級建築士に頼むのか、建物診断からやり直すのか、などによっても管理組合の費用負担は異なります。 (1)は、契約内容の精査、(2)はメンテだけの問題かどうか、(3)は費用負担の問題がありますから、それなりの十分な時間が必要でしょう。 また、新しい管理会社ということで、どのような管理実態なのかのチェックも必要です。 更に、現状の役員選任システムだと、旧理事会のメンバーが今後立候補してくる可能性もあります。 そのメンバーが理事会の過半数を握ってしまえば、事実上管理組合を動かせることになります。 「実は少数派であった」というのは幻想かもしれません。 マンション管理について、様々な角度から検討するのは良いのですが、個人的な思惑だけで進んでしまうのは危険です。 理事会議事録の配布などで、理事会の動きをガラス張りにしておくことが必要だと思いますが。

Bmw38473
質問者

お礼

後半部分の回答になります。 ・課題9 (1)このようなことをする管理会社はリプレースすべき 「現管理会社がおかしい」ということにはなりません。 コンペにおける仕様とは異なる部分で新たな費用負担が発生した可能性はあります。 ただ、そうなると、なぜ当時の理事会はそれを承認したのか、ということになります。 そのあたりは精査が必要でしょう。 おっしゃるとおりです。コンペとは異なる仕様で費用負担が発生しました。しかも、その費用は総会で決議されたものです。勿論、総会の議案に上程されたということは、理事会で承認されたということでもあります。ここで、A氏が言っているのは、そもそもコンペとは異なる価格で契約したこと自体が、コンペの意義を失わせ、かつ管理会社の信義に問題があるということです。 ・課題10 (2)駐車場シャッターの落下、汚水排水ポンプ事故 駐車場シャッターの落下については、旧管理会社では管理委託契約内の業務だったのかもしれませんが、新契約になって、管理委託契約外の業務としたのであれば、契約金額は増額になる可能性はあります。 汚水排水ポンプ事故については、どのようにキチンとメンテナンスをしていても、事故発生のリスクはあります。 これも、単にメンテの回数を増やすなど当初とは仕様が異なれば、当然管理委託契約の金額は増えます。 従って、駐車場シャッターの落下にしても汚水排水ポンプのメンテにしても、その質を問わなければならないと思います。 駐車場入口シャッターは、耐用回数の2倍になるまで交換しなかったことで老朽化したことが原因でした。これは、管理会社の責任なのか、理事会の責任なのかはわかりません。 汚水排水ポンプについては、2台のポンプで自動交互運転での運用をしているので、1台が故障しても、自動的にもう1台のポンプが作動するので、被害は生じません。実は、1台目が故障したがしばらく放置していたときに、2台目のポンプが故障したことにより、被害が生じました。これも、管理会社の責任なのか、理事会の責任なのかはわかりません。 ・課題11 (3)長期修繕計画の再作成 長期修繕計画の再作成は良いのですが、これまで見直しをしてこなかったことが問題で、旧管理会社からの指摘もなかったのかどうかも問題です。 また、再策定にあたっては、現管理会社に任せるのか、一級建築士に頼むのか、建物診断からやり直すのか、などによっても管理組合の費用負担は異なります。 この問題が最も重要な今後の問題だと思っています。過去は過去でどうしようもないのですから、これからどうやってあるべき大規模修繕工事に持って行くのか、その手腕を持っているのではないかという期待が高いという結果だと思っています。 ・課題12 更に、現状の役員選任システムだと、旧理事会のメンバーが今後立候補してくる可能性もあります。 そのメンバーが理事会の過半数を握ってしまえば、事実上管理組合を動かせることになります。 「実は少数派であった」というのは幻想かもしれません。 その点では、私も共通した認識を持っています。つまり、A氏の欠点に目を瞑って、A氏の長所を評価されて選任されたのではないかということです。ですから、状況が変われば、評価も変わる可能性があります。その点は、A氏も自覚して、欠点を修正して評価をより高くするのか、あるいは評価の変化を受け入れるのか、A氏自身にかかっています。 ・課題13 マンション管理について、様々な角度から検討するのは良いのですが、個人的な思惑だけで進んでしまうのは危険です。 理事会議事録の配布などで、理事会の動きをガラス張りにしておくことが必要だと思いますが。 おっしゃるとおりです。特に、理事会や総会の議論は録音されているので、録音記録を公開するとか、テープ起こしの全文議事録を配布するとかの措置が必要だと思います。

Bmw38473
質問者

補足

前回の質問にもお答え頂き、誠にありがとうございます。 回答が長いので、本日は前半部分についてのみ述べさせて頂きます。 ・課題1 そちらのマンションでは、役員選任に当たっては、「立候補優先で、不足数を輪番制で補う」というシステムなのでしょうか。 端的に申し上げますと、そのとおりです。修辞の部分もありましたが。 ・課題2 とすれば、理事会はノータッチですから、投票のシステムに関する細則などの定めが必要なのではないかと思います。 「投票のシステムに関する細則などの定め」は、管理規約に定められておりますが、理事会を介在していることにより、さまざまな工作が行われる可能性があります。それが問題だったということを表しています。 ・課題3 また、監事と理事会は別ですから、監事は監事で立候補を求め、理事は理事で立候補を求めるのかな、と思います。 そのとおりです。現在では、理事と監事を別々に選任するシステムになっています。但し、今回の総会では、理事の承認決議のみであったということです。 ・課題4 一般的には、役員の立候補として受け付けて、その中で幹事候補、理事候補をあらかじめ決めたうえで総会議案とし、承認されれば監事はそれで決定、理事会の各役職は承認された理事内で互選、という形だと思いますが。 そのとおりです。現在は、そういう仕組みになっています。 ・課題5 和解案の(2)も不思議です。 「定足数に不足する人数」という「定足数」は、「理事の定数」ということだと思うのですが。 おっしゃるとおりです。その部分につきましては、ただただ和解調書をコピペしただけです。 ・課題6 ただ、立候補優先ということは、定員に満たなければ、何期でも連続就任が可能となります。 現在の仕組みでは、そうなります。 ・課題7 輪番制とは言っても、立候補が優先であれば、いつ回ってくるのかが分からず、そのサイクルによっては回ってくる人、来ない人がでてきてしまい、不公平感がつのる、ということはないのかな、と。 おっしゃるとおりです。ただし、現状では、立候補がいれば、輪番制を免れるということで、歓迎される一因となっております。 ・課題8 もう一つ不思議なのは、「議長は採決に際しては、中立」ということです。 確かに以前は、「議長は中立で、賛否同数になった場合に意思表示できる」とされていました。 ただ、通常議長は理事長が勤めることになっており、理事長も区分所有者です。 区分所有者であれば、議案に対する意思表明はできますから、「議長は中立」はおかしなことになります。 また、議案は、理事会の総意で理事長はその代表者ですから、自ずと議案には賛成の立場のはずです。 このことからも「議長は中立」はおかしなことです。 現在では、「採決に当たっては、議長は区分所有者としての権利を行使しますから、事実上中立ではない」というのが一般的だと思います。 管理規約は、次のとおりです。 (総会の会議及び議事) 第MN条 第2項 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。 従いまして、貴殿のおっしゃることは最もだと思っていますが、管理規約上の措置です。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

書かれているだけのことについて。 1.20%低い価格で提示していたのを同じような価格で契約したのは当時の理事会で、業者が悪いのか理事会が悪いのかあいまいですね。 増額に明確な理由があるなら理事会で追加費用の議決を行えばいいだけのことでこれをしないで契約したのなら理事会の落ち度。 なので、何故その価格で契約したのか明確にしないなら、現理事会にその当時の役員が多く残っていれば、理事会の責任を追及しないとみなして、この人の立候補を歓迎しただけかも。 2.シャッターは定期的なメンテが必要ですけど、ポンプは維持保守を定期的に行っても故障すればいきなり止まるのが一般的、なので、定期メンテをして業者から交換時期と言われても交換しなければ同じ。 3.修繕計画は数年に一回の見直しは一般的です。 物価が変わったり場合によっては予想より劣化が激しくなったりしますので。 >A氏を副理事長かつメンテナンス部会リーダーにして、A氏の抱負を実現することがマンションの未来に必要だと思っていますが、 これらを土台にして、理事会で話し合い、チームを作って運用したほうがいいです、その際に言いだしっぺをリーダーにするとその人のやり方だですべてが進むのでお勧めしません。

Bmw38473
質問者

補足

多くの点に関してご質問を頂き、誠にありがとうございます。 なるべく詳しく回答したいと思っています。 質問1.について ご質問の趣旨は十分理解しています。しかし、“なので”から後は現在の理事会の状況に関する議論になるので、今回の投稿の趣旨にそわないいと思いますので、回答の対象からは外させて頂きます。 増額の理由につきましては、詳細に比較するといろいろな項目が関わってきますが、私の解釈としましては、増額のほとんどが警備員の増員であると思っています。 つまり、それまで基本的に警備員は1名体制だったのが、2名体制に変わったことです。1名の増員といいましても、24時間体制の中での増員ですから、3名分の人件費の増額になります。それだけで、1千数100万円の増額の理由になります。 ただし、その増額も総会決議で可決したものなので、理事会だけの責任と言う訳にはいきません。 質問2.について 本質問につきましても、焦点を絞るためにも、“なので”までについてご回答致します。 当マンションでは、排水ポンプは、大きく3種類に分かれています。汚水排水ポンプ、雑排水ポンプ、雨水排水ポンプです。いずれのポンプシステムも、2台のポンプによる自動交互運転をしています。つまり、稼働系のポンプと待機系のポンプで運用していますから、何らかのポンプ事故が生じても、自動的に稼働系から待機系に切り替わります。従いまして、1台のポンプが事故に合っただけでは、排水系統が止まることはありません。 実は、昨年1台の汚水排水ポンプが壊れました。ところが、管理会社と理事会の対応が、“1台のポンプが壊れても、もう1台のポンプがあるから大丈夫だ。“と過信して、その危険性に鈍感だったため、そのまま何か月間も放置した結果、2台目の排水ポンプの事故が生じたのです。これは、管理会社と理事会の管理責任が問われてもおかしくない事故でした。しかも、そのために地下階はものすごく臭い匂いが漂い、その対応作業には数百万円もの管理費が投入されました。 質問3.について 前々期の理事長による長期修繕計画は、全くの素人が1人で作成したものなので、修繕積立金が、階段状に増額するところがなめらかになっただけで、総額が変わらず、数百万円もする駐車場シャッターの交換工事料金も漏れていました。一見すると、組合員の負担が減ったように見えますが、実は総額は変わらず、漏れていた金額を加算すると、もっと負担が増えることになります。 つまり、計画の精度が低いのです。それもこれも、専門ではないにも関わらず、金融マンであることに自惚れて、“私の専門ですから、私がやります。”と言って独断で作成した結果なのです。 最後について ごもっともな意見だと思います。もちろん理事会は会議体ですので、最後は多数決で決めたいと思っています。

  • gouzig
  • ベストアンサー率25% (536/2078)
回答No.1

いろいろと詳しく書かれていますが、最後の2行はつまらないですね。 だから、みなさんが回答しないのだと思いますよ。

Bmw38473
質問者

補足

貴重なご意見ありがとうございます。 私が気づかないで何気なく使っていた表現が、別の人から見ると、別の印象を与えるということを教えて頂きました。 これから気を付けて行きたいと思っています。

関連するQ&A

  • マンション管理組合総会議決の取消請求

    マンション管理組合の臨時総会がありいくつかの議案が決議されました。 管理規約に反した支出(託児所運営会社の赤字補填としての補助金で組合員一人年額約1万円負担x組合員数350)を伴う議案提出がありました。 規約には管理運営費として補助金支出に該当する項目はありません。 総会でこの議案は規約に反していると主張し採決を見送るよう主張しましたが議長は白紙委任を使って議決しました。総会参加者は組合員数の5%程度で略半数以上が反対でしたが50%以上が議長(理事長)への白紙委任でした。 この議案の取消、決議不存在、無効確認請求訴訟をしようと思いますが組合員個人が原告となることは可能ですか。 この場合、総会決議の取消、不存在、無効のいずれで確認請求をするのが良いのでしょうか。 この議案は理事会決議を経ていないことも判明しました(議案を決議した理事会が流会(定数不足)になっていた)。

  • マンション管理組合への議案提出について

    こんにちは。 いつもお世話になります。 うちのマンションは現在管理費会計の赤字関連で組合自体も相当険悪な不陰気となっており、先日の臨時総会でも理事長が他の方ともめ途中退席するはめになりました。 原因は理事長が他の方の意見が気に食わず、発言をさえぎろうとしていたところに区分所有法第44条の意見陳述権を主張され、頭にきた理事長が 「じゃぁ辞任する!お前がやれ!お前なんかこのマンションから出て行け!若いくせに偉そうに意見しやがって」 とキレ退席したのですが、住民としてはこのようなすぐキレて話し合いにならない、区分所有法も知らない、勉強する気もないと3拍子揃った理事がいると困ります。もっとやる気のある人に理事会を任せたいのです。 で、次期総会までに理事の選任方法(現行 輪番制任期2年)を任期1年半、一部輪番制(立候補者がいた場合立候補人数+理事の定員で足りない数)にしようと考えています。  例)理事の定員6名の場合→立候補者2名と輪番制で理事4名 この議案を提案しようと思っているのですがどのように提案すればいいのでしょうか? 理事会宛に議案として取り扱ってもらえるようお願いし提案すればいいのか? それとも総会の中で提案し、その次の総会で採決するのか? 確実に可決させたいのです。良い方法を教えてください。よろしくお願いします。 ちなみに管理規約には議案の提案については何も書かれていないと思います(じっくり見ていないので見落としているかも) よろしくお願いします。

  • マンション総会での議案の変更について

    マンション管理組合の総会で、事前に配布された議案書に変更が生じ総会で理事長からその旨、変更内容の説明をすればいいのでしょうか。(議案の内容の変更・普通決議、特別決議の変更)その場合、その説明を聞かされていない欠席者の委任状は委任状受託者の議決として有効ですか。

  • マンション理事会役員立候補について

    この7月の総会で現理事会の任期満了となるので、来期理事会役員に立候補する予定です。 管理規約に新役員は総会の承認を受けて選任されると規定されており任期途中の役員の欠員の補充は現理事会で承認するとも定められています。 そこで私を含め4名ほどで今度の総会に来期役員の立候補を行ない承認手続きを踏む予定ですが現理事会理事長が我々に敵対心を持っていて、総会の承認の前に現理事会で選任の協議を行ない不選任扱いにして総会の新役員承認決議から外そうという思惑があることをある現理事の方から耳打ちされました。 我々4名は現理事会の運営に多少の疑問を持っており何度か質問状を出したりして現理事長に煙たがれているのは事実です。 そこで、7月の総会で理事会役員の任期切れを機会に立候補する予定なのですが、現理事長の考えは現理事会全員で再任を目論んでいるようです。今度の再任で3期連続の再任となります。 質問は、我々の来期理事会役員の立候補を現理事会の判断で阻止することは、総会の決議議案から外すことは正当な判断なのでしょうか。

  • 転勤で住んでいないマンション住民総会の議案に反対したい場合どうしたらいいですか?

    マンションの住民総会の決議については、委任状は理事長などに委任するという形式でしかできないのでしょうか?管理組合が提案している議案に反対したい場合、理事長に委任すると賛成となってしまいます。 転勤族で購入したマンションを賃貸に出しています。マンション管理組合からのお知らせや、住民総会の議案などは、実家の方に転送してもらって対応しています。今までは理事長への委任状で対応していました。この度臨時住民総会を開催すると議案が送られてきました。議案は「携帯基地局のアンテナ設置」についてでした。電磁波の健康被害の心配もあり、私は反対したいのですが、議案を提案している理事長へ委任すると当然賛成になってしまいます。議案が到着してから臨時総会まで1週間程しかなく、遠方に住んでいるので参加することも不可能なので、反対の旨を書いて郵送しまし、反対する人に委任するとは書きましたが、これは有効なのでしょうか?上層階でもあり、子供も居るので、基地局ができると将来戻ったときに、住みたくありません。またその場合資産価値などが下がったりするのも気になります。所有者でありながら、住民総会に参加できない場合議案に対する態度を表明する方法はないのでしょうか?

  • 管理組合役員選任の疑惑問題

    私は、とあるマンションの管理組合で理事をしています。今期の理事会は、定足数に達することなく理事会が成立しませんでした。それには、今期の管理組合の役員の選任に関する次の問題が指摘されています。その内容は、次のとおりです。 (1) 立候補者を理事会が拒否したことを議案に説明しなかった。 これまで原則立候補者は役員に優先的に割り当てられ、立候補者が定数に満たない場合に輪番制で割り当てていた。しかし、役員資格(区分所有者)を満たしている立候補者であったにも関わらず、選任名簿に載せて貰えなかった人物がいた。その理由も不明であった。 (2) 役員候補者名簿に記載された候補者の就任意思を確認していなかった。 役員とは民法上の委任契約に基づいているので、就任意思を確認しなければならない。意思確認していない名簿は白紙と同じである。ところが、18名中の8名の意思を確認していなかったため、8名もの大量辞退者を出して、新理事会が成立しなかった。 (3) 権利義務行使者であった旧役員が継続義務を果たしていなかった。 管理規約によると、新理事会が定足数に達しなかったため成立しなかった場合、旧役員が継続義務を負うことになっている。しかし、新理事会が成立しなかったにも関わらず、旧役員が誰一人として継続しなかった。理事長はおろか、監事もその重要性を指摘しなかった。 (4) 役員選任議案は理事会決議を経ていなかった。 管理規約によると、総会に上程する議案は理事会決議が必要である。しかしながら、総会における役員選任議案は理事会決議をしていないことが議事録により明らかになった。恐らく、最後まで名簿作成が難航して決まらなかったのだと思われる。 (5) 会社名義の住居に対して会社役員を役員候補者にした。 会社名義の住居に対しては、会社の役員はその区分所有者として役員資格があると言われている。しかし、役員を特定しないで役員候補者にしてしまった。その結果、誰も役員としての認識が無く、結局役員を辞退することになった。 以上のようなお粗末なことが発覚し、新理事会不成立という管理組合始まって以来の大騒ぎとなってしまいました。この責任は、第一に旧理事会の前理事長にあり、その問題を事前に発見できなかった前監事は第二の責任があると思われます。さらに、プロであるマンション管理士がいながらも、このような事態を回避できなかったということは、このマンション管理士が無能であるということを証明しているようなものです。 さて、この問題の責任追及と今後の再発防止策について、皆様のお知恵を拝借したいと思っています。

  • マンションの総会の決議案について

    いつもお世話になっております。 今期、初めて管理組会の理事になりました。 初めてのことなのでわからないことばかりで困っております。 先日、初めての理事会があり、臨時総会の決議案について話し合いを 行いましたが、管理会社(大手)の担当者から決議案はYesかNoの2択 ですといわれたのですが、ほかのマンションとかはどうなのでしょうか? なぜ、2択で3択とかがどうしてだめなので教えていただけると幸いです。

  • 管理組合を提訴した人がマンションのヒーローになる日

    私は現在、マンションの理事会で理事長をしています。法務部会ではリーダーをしています。実は今期、管理組合の組合員で理事会の理事を務める人物から、管理組合を被告として提訴する事件がありました。請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものです。そこで、どういった経緯で託児所へ管理組合の補助金が支払われていたのかということをご説明します。 当マンションには、入居開始から託児所が設置されており、それがマンションの資産価値を高める材料の一つであった。しかし、利用人数が最大で12人となったとしても赤字であり、これまで黒字となったことはない。 入居時の重要事項説明書には、入居開始からN年間は、デベロッパーが託児所に補助金を出すことが明記されていた。しかし、第N+1期からはデベロッパーからの補助金が無くなるので、第N期の理事会は、利用料金を増額するか、管理組合が補助金を出すかを判断しなければならなかった。そこで、第N期理事会は補助金の必要性に関するアンケートを実施した。その結果は、次のとおり。 【アンケート結果】 1. 必要         ・・・ 約25% 2. 不要         ・・・ 約50% 3. どちらでもない    ・・・ 約25% アンケート結果からは、補助金を出すべきでないという結論になるが、託児所賛成派が署名運動を行い、数百人の署名を集めたことにより、第N期理事会は、第N期臨時総会で今後M年間という期限付きで、毎年利用者数を見ながら1年毎に補助金支出を継続するかどうか審議をするという条件で補助金を出すという決議を可決した。ただし、託児所に出す補助金が管理規約上管理費を充当する経費とは定められていない。 第N+M期に入り、理事会は来期以降の補助金の支出と託児所契約継続に関して総会決議を実施しなければならなかった。つまり、管理規約を改正して補助金の支出を管理規約で容認すること、契約継続が認可されることの2つの決議が必要だった。その総会決議結果は次のとおり。 【第N+M期通常総会決議結果】 第L号議案 託児施設補助金支出のための管理規約改正に関する件 ・・・ 否決 第L+1号議案 託児業者契約継続に関する件           ・・・ 可決 つまり、託児所契約継続は賛成だが、補助金の支出は反対だよという結果だった。ただし、第L号議案は特別決議であり、全組合員の3/4の賛成が必要だったのに対して、第L+1号議案は普通決議であり、出席組合員の過半数の賛成で可決するというものであった。しかし、第N+M期理事会は、託児所の補助金を打ち切るという不人気の施策を実施することを躊躇して、補助金の支出を継続しながら託児所の契約継続を行った。 そして、第N+M+1期に入り、管理組合の組合員で理事会の理事を務める人物から、管理組合に対して提訴が行われた。その請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものだった。 そこで、第N+M+1期理事会は慌てふためき、なんとかこの急場をしのごうと、第N+M+1期総会で、理事会は来期以降の補助金の支出と託児所契約継続に関して総会決議を実施しなければならなかった。そして、補助金の廃止と託児所契約継続の議案が上程された。 【第N+M+1期通常総会議案】 第P号議案  託児施設補助金支出の廃止に関する件 第P+1号議案 託児業者契約継続に関する件 ここにきて、やっと理事会が重い腰を上げました。つまり、託児所への補助金支出が管理規約違反であるということは誰でも知っていました。しかし、歴代の理事会・理事長は、不人気の施策を取ることを嫌がって行っていませんでした。つまり、管理組合を被告として提訴した人物が、理事会を目覚めさせたのでした。第N+M+1期通常総会の日が、管理組合を提訴した人物がマンションのヒーローになる日です。 私は第N+M+1期通常総会で、今期の理事長としての任期が切れます。彼がヒーローになった暁には、来期の理事長として彼を推薦したいと思っています。そして、法務部会リーダーを引き継いで欲しいと願っています。

  • 臨時総会で既決の議案を修正したい。

    マンションで理事長召集の臨時総会で既決の議案があります。この議案の一部修正を、組合員召集の臨時総会で行う事はできますか。 組合員召集の臨時総会の規定は明確にされています。

  • 管理組合理事長には議案提出権があるのか

    管理組合理事長には議案提出権があるのか 私のマンションで、理事会で決めた議案以外に理事長が勝手に1議案追加した総会議案書が配布されました。 理事たちは理事会の決議を経ない議案は理事会運営規則違反であり無効だと抗議していますが、理事長は区分所有法上の管理者として議案提出権があると主張して譲りません。 区分所有法のどこにそんなことが書いてあるのかと問い詰めると、第28条(委任の規定の準用)により管理者としての「善管注意義務」(←民法644条と思われます)に基づき提案したということです。 本当に善管注意義務上必要とあらば管理者権限で議案提出できるものなのでしょうか。 このようなことが可能であるとするなら理事会の存在価値はなくなり理事長独裁の管理組合になりかねないと思いますが、どうでしょうか。 (当管理組合では理事長が総会議長であり委任状はほとんど議長宛のため、総会になれば議案はほとんど理事長の意志通りに通ってしまうのが現状です。) また理事長は、理事会運営規則は総会の決議を経ずに管理組合設立の初期に理事会が自主的に作った内規であるから内規には拘束されないと主張してます。 もちろん総会の決議を経た理事会運営規則であれば議論の余地はないのでしょうが内規であれば拘束力はないといえるのでしょうか。 以上2点について関連条文等含めて御教示いただけたら幸いです。