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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一般社団法人の役員選挙にて。)

一般社団法人の役員選挙についての質問

このQ&Aのポイント
  • 一般社団法人の役員選挙についての質問です。役員の選出については定款で信任投票を行い、過半数以上の信任を得た候補者を当選としています。しかし、一回目の投票では過半数に満たない候補者も選出されてしまいました。選挙は何度でも行う必要があるのか、役員選出選挙が無効になるのかを知りたいです。
  • 一般社団法人の役員選挙に関する質問です。現在、選出された役員について不備がなければ何も問題ないと考えていますが、会員の内部告発がありました。役員選出選挙において過半数を得るまで何度でも選挙を行う必要があるのか、役員選出選挙が無効になる可能性があるのかを知りたいです。
  • 一般社団法人の役員選挙に関する質問です。役員の選出は定款で定められており、信任投票を行い過半数以上の信任を得た候補者を当選としています。しかし、一回目の投票では過半数に満たない候補者も選出されました。選挙が無効になる可能性や、内部告発による会長の罰金刑などの問題について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hideka0404
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回答No.1

社員が議決権を持つ社員総会で承認されれば問題ないです。

yama3desu
質問者

お礼

ありがとうございます。 それで良ければ、嬉しいです。ありがとうございます。 そうしたら、一度、総会で役員選挙については、承認されているので、(誰も異論を唱えなかった) 総会で承認されたと考えたら良いのでしょうか? それとも、新たに、総会を招集する必要がありますか?

その他の回答 (2)

  • hideka0404
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回答No.3

今後、背任などのとんでも問題でも起きなければ問題ないと思われます。

yama3desu
質問者

お礼

ありがとうございます。お世話になりました。 心配せずに、取り組んでみたいと思います。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

他に議題もなければ、次回の時にでも人事発表して、異論が無ければ拍手で承認して下さい。 「パトパト」 で承認です。 年1回ぐらいやっていませんか?

yama3desu
質問者

お礼

ありがとうございました。 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」 (社員総会等の決議の取消しの訴え) 第二百六十六条  次に掲げる場合には、 社員等は、社員総会等の決議の日から三箇月以内に・・・ となっており、総会が5月だったので9月になって、 地方裁判所に、訴えなければ、取り消しの無効は、求めることが出来ない。 ●定款の違反については、処罰は、無い。 と、解釈しても良いのでしょうか? 第二百六十六条 二  社員総会等の決議の内容が定款に違反するとき。 取り消しを求めることが出来る。となっています。 ですので、もう、取り消しを求めることは出来ない。 ●そして、処罰は、無い。と、考えて、 「定款の違反を内部から云っている事」を無視しても良いのでしょうか?

yama3desu
質問者

補足

ありがとうございます。次回(定時総会は、来年の平成26年5月です)まで、臨時総会を招集しないで良いのだろうか? と言うのが、本題の一つです。 ある業界団体ですが、新公益法人制度にて、公益法人ではなく、一般社団法人となりました。 会員で、監督官庁に、告発めいたことを言うのが居て、 役員がお役人(私は、余り力になってくれないと思ってますけれど)に、 相談しています。 もう一つの本題は、 その相談している方が、「この問題で、手が後ろに回るようなことにならないように・・」 とか、仰っております。 つまり、監督官庁(県庁)の知るところであるので、 何らかの処罰があるんじゃないかと。 (公文書偽造? 公文書不行き届き?とか、 定款に違反して決議をして、それを議事録に書いているとか。です。) お教えによると、 次回の総会(社員が議決権を持つ社員総会)で承認されれば問題ない。 となっておりますが、そうなのでしょうか? 「選挙が無効であるという会員の内部告発」が監督官庁へあっても、 処罰はかかってきませんか?長くなって恐縮ですが、 よろしくお願い申し上げます。

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