一般社団法人が解散する際の残余財産の帰属と社員への分配

このQ&Aのポイント
  • 一般社団法人が解散する際、残余財産の帰属は定款で定められます。もし定款で帰属が定まらない場合は、清算法人の社員総会または評議委員会の決議によって帰属が定められます。それでも帰属権利者が定まらない場合は、残余財産は国庫に帰属します。
  • 一般社団法人の定款には、社員に対して剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える定めは効力を持ちません。しかし、定款によらない形で社員への残余財産の分配を決議することも可能です。
  • ただし、定款で社員に残余財産を分配するような決議を行うことは、一般社団法人の原則である非営利性に反する可能性があります。そのため、実際には社員への分配は限られた場合に行われることが多く、国庫への帰属が一般的です。
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一般社団法人が、解散するとき、残余財産を社員がもらえますか?

一般社団法人が、解散するとき、残余財産を社員がもらえますか? 非営利が原則ということで、どの一般社団法人の社員ももらえないですか? 一般社団239条3項 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。 定款により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、 清算法人の社員総会又は評議委員会の決議によって定める。 以上のどの方法によっても帰属権利者が定まらないときは、残余財産は 国庫に帰属する。 とあります。 少し疑問に思ったのですが、一般社団11条2項に 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える 旨の定款の定めは効力を要しない。とあります。 ですから、定款により残余財産の帰属が定まらないとき その帰属が採算法人の社員総会とか評議員委員会の 決議で、社員に残余財産を与えるという決議がされる可能性 があると思います。 でも、定款で定めることを、11条2項で禁じているのに、 決議で社員ひとりひとりに与えるという決議がされてしまって、 社員が財産をえるようなことになれば、 ある種、国家財産が天下り役人達に、食いつぶされる ことになるような気がしています。 どうなんでしょうか?そういう決議がされる可能性はあるんでしょうか。 そして、実際はどんな結末で、特殊法人は整理されているんでしょうか?

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  • buttonhole
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回答No.1

>少し疑問に思ったのですが、一般社団11条2項に社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは効力を要しない。  一般社団法人は、非営利の法人なので、社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を「保証」してはならないという趣旨であって、定款で社員に剰余金や残余財産の分配を禁止している場合は別として、個々の社員総会の決議で社員に剰余金や残余財産の分配することを禁止する趣旨の条文ではありません。 >ある種、国家財産が天下り役人達に、食いつぶされることになるような気がしています。  改正前の民法で設立された社団法人を念頭に置いた質問だと思います。旧来の社団法人は特例民法法人となり、5年以内に公益社団法人又は一般社団法人に移行しなければ解散することになります。仮に一般社団法人に移行する場合、公益事業のためにためていた財産は、公益目的で使用する計画を立てるか、他の公益法人に寄附することをしなければ、移行するための認可がおりませんので、そのような心配はありません。

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