- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- liar_story
- ベストアンサー率23% (24/102)
団体の職員の事を言っているのかな? それとも団体の構成員の事を言っているのかな? 社員とは法律用語で団体の構成員(組合員)を指します、会社の会社員とは異なります。
- f272
- ベストアンサー率46% (7998/17100)
もらえるわけないでしょ。株式会社の株主が給与をもらえないことと同じです。 ただし,一般社団法人の役員が報酬をもらったり,従業員が給与をもらったりすることは,通常のことです。
お礼
回答ありがとうございます。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
もらえません。 一般社団法人の社員は普通の会社で言う社員ではなく出資者ですから給料はあり得ません。 もちろん従業員でもあれば給料は出ますがそれは社員とは関係有りません。
お礼
回答ありがとうございます。
関連するQ&A
- 「社団法人」と「一般社団法人」 違い
とある会社のHPに 「○○は平成24年4月1日より 「社団法人」から「一般社団法人」に変わりました。」 と書いてあるのですが、 「社団法人」より「一般社団法人」の方が ランクが上なのでしょうか? 「社団法人」から「一般社団法人」に 変わるのは、良い事なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 一般社団法人について
設立を検討しています。 わからないことだらけで、専門家に相談に行こうとは思っているのですがその前に教えてください。 現在はカルチャー教室的な事をしています。 事業拡大し、職業訓練もいくつかやっています。(基金訓練ではない) 生徒は2歳から94歳まで、コースによって幅広くいます。 収益は・・・。 トントンといったところです。 赤字だった年もあります。 さて、今年6月~7月ころを目標に一般社団法人を設立したいと思っています。 ・資産0円でも可能なこと ・社員2名から可能なこと ・非営利性ではないので、株式会社などと同様、全ての収入が課税対象となること このあたりまではわかりました。 では、 1.非営利性でない一般社団法人と株式会社は何が違うのでしょうか 2.1に関連してきますが、どういうことを目指す人が一般社団法人を設立するのでしょうか 3.このまま個人事業主としてやっていくのと、一般社団法人になるのと、メリット・デメリットを教えてください(収益がほとんどない状態) どうぞよろしくおねがいいたします。
- ベストアンサー
- その他(社会)
- 一般社団法人法について
一般社団法人法について 一般社団法人法に関するテキストに「一般社団法人の商号は、事業とともにする場合又は事業を廃止する場合でも、譲渡することができない」と書いてありました。 理由としては「一般社団法人が商人である場合でも、商号の譲渡について規定する商法15条の規定は、適用されない(一般法人法9条)から」となっています。 一方、「一般社団法人にも商法17条の適用はある為、商人である一般社団法人が、商人である一般社団法人に対して、商号と共に事業を譲渡した場合は、譲渡人の債務に関する免責の登記をすることができる」とも書いてあります。 これって一般社団法人が商号を譲渡することができるということですよね? 矛盾してる気がしてならないのですが、はたして一般社団法人は商号の譲渡は可能なんでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 一般財団法人&一般社団法人と株式会社について
一般社団(財団)法人と株式会社の違いがいまいちよくわかりません。 例えば、ある人が法人を立ち上げようとする場合、一般社団(財団)法人か株式会社等の何らかの形態を選択するわけですが、一般社団(財団)法人は事業目的に公益性がなくても設立できるし、かといって税制も株式会社と大きく変わらないと聞きます。 どんどん売り上げをあげて投資をして事業を成長させ、株主に配当を分配し自分もお給料をたくさんもらいたい人はもちろん株式会社を選択するでしょう。 一方で、公益目的でない事業をしたいという人の中で、株式会社でなく一般財団(社団)法人という形態を選択する人もいると思います。ただ、なぜ一般社団(財団)法人を選択するのかよくわかりません。 なぜなら、一般財団(社団)法人は利益を分配できないので自分のお給料も大きく変化することはないと思いますし、なぜ株式会社の形態をとらないでしょうか。 大きな利益を上げようとするほどガツガツ働きたく、株主からのプレッシャーも感じない一般財団(社団)法人がいいと思って一般財団(社団)法人という形態を選択するのでしょうか。 それとも一般財団(社団)法人の方が聞こえがいいとかあるのですか?(あるいは銀行からお金が調達しやすい等) 勉強中で無知なことが多くて恐縮ですが、どなたかご存知の方がいらしたら教えていただければ幸いです。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 「一般社団(財団)法人」等について
初学者です。 「一般社団(財団)法人」「公益社団(財団)法人」「営利法人」「非営利法人」等について、下記につき、やさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いします。 記 ※「一般社団(財団)法人」「公益社団(財団)法人」のつぎについて ◆その違いは何でしょうか ◆どちらも「非営利法人」でしょうか(もしそうであれば、「非営利法人」で「公益でないもの」として、具体的には、どのようなものがあるのでしょうか) ◆それぞれ、具体的には、どのようなものがあるのでしょうか ※「一般(公益)社団(財団)法人」と「社団(財団)法人」のつぎについて ◆その違いは何でしょうか ※株式会社のつぎについて ◆どの部類に属するのでしょうか
- 締切済み
- その他(法律)
- 一般社団法人の解散について
NPO法人の申請をして、認証されたら、一般社団法人を解散し、事業をNPOで行っていこうと思っています。 その場合、残余財産と債務について質問があります。 残余財産を、一般社団法人の定款では社員総会で決議したところに寄贈するとなっていますが、 NPO法人に寄贈することに何か問題はあるでしょうか? 解散時の債務をNPO法人へ譲渡することはできるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 一般社団法人を作りたいのですが。
現在、趣味の同好会(人格のない社団のようなもの)を運営しております。人数も増え、経理もきちんとしたいので、一般社団法人を作りたいと思います。同好会には、預金がかなりあります。これは、会員から預かった会費収入が蓄積されたものですが、それを使って、一般社団法人を作りたいのです。設立時のお金の動きについて、どのようにすればよろしいでしょうか。設立自体は、専門家に任せますが、その点がよくわかりません。ご存知の方、教えて頂けませんか。よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 一般社団法人が、解散するとき、残余財産を社員がもらえますか?
一般社団法人が、解散するとき、残余財産を社員がもらえますか? 非営利が原則ということで、どの一般社団法人の社員ももらえないですか? 一般社団239条3項 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。 定款により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、 清算法人の社員総会又は評議委員会の決議によって定める。 以上のどの方法によっても帰属権利者が定まらないときは、残余財産は 国庫に帰属する。 とあります。 少し疑問に思ったのですが、一般社団11条2項に 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える 旨の定款の定めは効力を要しない。とあります。 ですから、定款により残余財産の帰属が定まらないとき その帰属が採算法人の社員総会とか評議員委員会の 決議で、社員に残余財産を与えるという決議がされる可能性 があると思います。 でも、定款で定めることを、11条2項で禁じているのに、 決議で社員ひとりひとりに与えるという決議がされてしまって、 社員が財産をえるようなことになれば、 ある種、国家財産が天下り役人達に、食いつぶされる ことになるような気がしています。 どうなんでしょうか?そういう決議がされる可能性はあるんでしょうか。 そして、実際はどんな結末で、特殊法人は整理されているんでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
回答ありがとうございます。