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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:手当の支給基準などについて(一般社団法人))

一般社団法人の質問:手当の支給基準について

このQ&Aのポイント
  • 全国会議への出席や県内の出張での手当支給について疑問があります。
  • 代表理事の他県への出張や日当支給について、理事会での諮問がないことが気になります。
  • 手当の支給基準が会員に公開されていないことが問題視されています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • purunu
  • ベストアンサー率42% (518/1214)
回答No.2

では、引き続き。 3.ですが、「一般会員が内部規定を知っている」というのも現実的ではないです。 ただ、これも4.と同様、主たる事務所に規定集を置いて、知りたい人が知ることができればよいです。 そして、その内部規定を作った(承認した)のは役員なはずですので、特にあなたが役員なら、 一般会員のことを持ち出さなくても、役員の立場で規定ないし規定の執行方法を見直すように すればよいです。 その際、実際的にもめない方法としては、過去に遡って追求するのではなく、こういう事態が 懸念されるので、今後改めていこう、と持っていくのがよいかとおもいます。 2や1についてですが、あくまでも今の規定ではOKなのですね。世間の規定では、「ただし 他から出張費を支給された場合には、本会からは支給しない」のような文言が入っている ことがよくあります。それがないなら、今後のためとして、それを入れるよう進言するのが 役員としての仕事とおもいます。

yama3desu
質問者

お礼

ありがとうございました。そうですか。 手当の支給基準(内部規定)を会員に知らせる必要はない。という解釈でいいのでしたか。 引っかかっていたことなので、ようやく胸に落ちました。ありがとうございました。今後、機会を見て、発言するかどうかを考えていきます。失礼します。

その他の回答 (1)

  • purunu
  • ベストアンサー率42% (518/1214)
回答No.1

まず次のことがよくわかりません。 1.誰が?(役員が?職員が?) 2.誰から?(自分の団体から?ほかから?) 3.誰が、誰から? で、4.ですが、「議事録を機関誌に載せている法人」なんて少ないですよ。 そういう定款のところも少ないでしょうし。ただ、主たる事務所には そなえつけてあって、そこへいけば公開、などと定められている法人は けっこうあるとおもいます。

yama3desu
質問者

補足

ありがとうございました。 1.は、役員です。 2.は、自分の団体から(県単位)。他県からの会議への招請があり、その招待状を他の役員が知らないのに、代表理事が理事会に諮らずに、自分の所属団体から支給を受けてます。これは、理事会(所属団体。つまり内部)で問題にすることであり、問題にしない理事会事態に問題がある?(ややこしいですが) それとも、問題にする必要もないでしょうか? 3.一般会員に手当の支給規準(内部規定)を知らすことなく、役員がその支給基準を元に、日当を貰っている。 これも、誰も問題にしなかったらいいだけの事でしょうか? 問題にしなくても良いのであれば、 理事会で発言するのも控えようかと思います。 無駄に波風立てなくても、 波風が立ったときに、対処したらいいですから。 ありがとうございました。

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