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社団法人理事に対する始末書請求について

会員から選挙で選ばれた無給の理事です、地域の友好団体の研修会の講師を依頼されました。当日は理事会と重なったため、地域の役員会で相談した結果、事前通知の議題にも、又自分の担当する部門からの提案等がなかったので理事会を委任して講師として出る事にしました。(委任状は理事会の一周間前にFAX で事務局に提出済み)ところが理事会の翌日、会長よりFAXあり、始末書の提出を求められました。理由は、まとめると(1)理事会を休んでみんなに迷惑をかけたこと。(2)事務局に無断で他団体の研修会に講演に出た事。となっています。 お聞きしたい事は、会員から選挙で選出された理事に対して、始末書の提出を請求できるのかどうかです。重大な過失、規程違反をしたわけでもないので疑問に思っています。ご意見をお願いします。

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回答No.1

その社団法人の定款や理事会規則を見ていないので、一般論が中心となります。あしからず。 理事は会員総会などで選任されたのでしょうね。そうすると理事とその法人の関係は委任関係となり、法人の通常の意思決定や業務執行を担うわけですね。 その任務の中には、理事会に出席することも含まれるでしょう。欠席により、法人の業務に現実の支障を生じさせたのであれば、また、理事会規則によって定められた欠席連絡を怠ったのであれば、後日その事情説明を求められることはおかしなことではありません。理事長にはそのような説明を求める権限はあるでしょう。これは組織運営上、通常認められる権限でしょう。 そうした説明をわざわざ文書で求め、それを始末書と呼ぶかどうか、法的な問題というより言葉使いの不適切さはあるように思いますが、欠席には理事長の事前承認が必要などという規定などがあったりすると、規定違反になりますが、推測にとどまりますね。 もちろん、正当な事情があれば欠席するのはやむなしですし、「事務局に無断」というあたりは、事前の連絡の有無について、相互に認識の違いがありそうですね。誤解に基づく行動かもしれません。理事会の今後の運営をスムーズに行うためにも、まずは良好なコミュニケイションを維持するために、電話でもして話してみたらいかがでしょう。

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