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組合理事会欠席委任状

私は分譲マンション管理組合で輪番制で理事をやっています。理事会運営方法についてお尋ね致します、6名の(監事含め)理事ですが常時理事会に主席せず又代理人を立て一度も出席しない理事がホトンドです。誠にお粗末な組合です、そこでお尋ねしますが、理事会に”代理人”が参加しての審議・議決は有効なのでしょうか?又理事6名中4名が欠席(欠席人は委任状提出?)での理事会は成立するのでしょうか。 (主席者は理事長・一般理事1名)其の事に関し、管理規約書には一切明記されていません。宜しくお願い致します。

noname#100440
noname#100440

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回答No.3

規約に復委任の規定が無ければ、原則理事の代理人は認められませんが、主人が理事の場合、その奥さんが代理出席される場合は認められるケースも有りますが、理事が他の理事長や理事、又は他の組合員に委任することは認められません。例えば5人の理事(監事を除く)の場合理事会は理事の半数の出席で成立ですから、理事3人(主人の替わりに奥さんが出席でも可、委任状は不可)が出席しなければ理事会は成立致しません。議案の可決は3人の内2人が賛成すれば可決です。

noname#100440
質問者

お礼

大変参考になるアドバイスを頂き御礼申し上げます。組合は通常総会と理事会で議案決議する機関がありますが、総会の場合の組合員は代理出席(三親等以内の同居者と議決権委任)は認められるが、理事会出席者30%で欠席理事は代理人また理事長に(理事会議長)議決委任状提出(審議せず)でその理事会が成立するのかどうか?私は違和感を感じますが、(理事が6名中2名出席他は委任状)それでよろしいのですか?他の方のご意見も参考にさせて頂いていますが、機会がありますれば、今一度アドバイスをお願い致しまして、お礼と致します。

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

他の回答をみると疑問点があります。 管理組合が、法人か 組合か  同じ理事会でも取り扱いは? 建物区分所有、、の法律には記載されていません。 旧商法の 株式会社の取締役会は、委任状は認めていませんでした。 法務省の通達 旧民法の 財団法人の理事会は、委任状は認められていました。確か人数制限はないと思いました。 各人が別々の、他の法人会社の通達を、そのまま回答していると思われる。 根拠が非常に曖昧と思います。 また、総会と理事会を混同している回答もあります。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

No.1です 議決には、4/5以上、2/3以上の他、通常議決とは、過半数の賛成で決ることを言います。   管理規約に決められています。 足数規定がないのならば、理事会出席者が理事長1名でも理事会は成立し、委任状を含めての多数決で物事が決るということです。 議論も検討もしない大変危険な状態ですね。

noname#100440
質問者

お礼

再度お手数をお掛けいたしまして、申し訳けありませんでした。ほんとうにありがとうございました。参考にさせていただき意見の言える組合員に成るべき勉強を致します。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

理事会規定に、足数規定があればたとえ出席者に委任していても成立していません。 足数規定がなければ、通常議決が成立します。 そのような組合が多いですね。 大きな問題が起ったら理事会の大切さが分かるのですが、それまで気にしないのは国会に対する国民の態度と同じでしょう。

noname#100440
質問者

お礼

お忙しいとこ、早速に御回答頂きありがとうございました。 理事会規定(組合規約書)には定足規定などの定めは一切ありません。 私も理事といえど不勉強で、ただ~出席して勤めをはたしている程度です。 >足数規定がなければ、通常議決が成立します。 上のお言葉で”通常議決”で成立するとの事ですが今一度御面倒でしょうが、お話をお伺いできませんでしょうか、非才な私です、申し訳ありませんが、伏してお願い致します。

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