• ベストアンサー

理事会

各種団体には、理事という役職がついている人がおります。そして専務理事、常任理事といった冠がついている方もいらっしゃいます。この理事というのは、組織においてどのような役割を担っているのでしょうか。この教えてgooでも同じような質問がありましたが、いまいちピンときません。理事長と会長の違いもはっきりしません。任意団体で、理事会といった組織があるとすれば、団体の中でどのような位置づけにあるのでしょうか。また理事は、団体の構成員から選挙で選ばれなければならないものなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

「理事会」や「理事」などの組織、役職は、それぞれの団体の規定で定めることですから、個別にその団体の規定を確認したほうが良いと思いますが、一般的には、「理事会」は会社で言えば「取締役会」のようなもので、「執行機関」を監督する立場の機関として設置しているケースが大半だと思います。

hotaruda
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。基本的には団体の特長を活かした権能を定義づけることが出来ると解釈しました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 理事と幹事と監事の使い分け

    はじめまして。。 この度芸能団体の組織を作ることになったのですが、 役職のうち 理事と幹事と監事の使い分けが良く判りません。 どなたか明快な回答をお願い致します。

  • Eメールによる理事会を規約の臨時理事会と位置づけたいが・・・?

    Eメールによる理事会を規約の臨時理事会と位置づけたいが・・・? 当組織は「権利能力なき社団」と言われるもので、理事会を有しています。 理事会は毎月定例の理事会を開催していますが、緊急の議題や協議すべき議題が多いときは臨時理事会の代わりにEメールによる理事会(E理事会)を行っています。 このE理事会は議題と期限を明示したものを理事にEメールで送付し、Eメール上で議論をし議決するものです。Eメールのキーボード操作が余り出来ない理事が幾人かいますが「賛成」、「反対」の入力は全員できるようです。何人がE理事会に参加しているかは確認していませんので分かりませんが、返事の数で把握しています。しかし、返事が少数の場合もありますが、それでも「反対」の意思表示がないなら「賛成」したものと見なす様にしています。 ただ、理事会について規約には次のように規定しています。 1)理事会は、定期的に会長が招集すること。 2)会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から請求されたときは、30日以内に臨時理事会を招集すること。 3)理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができないこと。 4)理事会の議事は、前項の出席理事の過半数をもって決すること。 などが明記されています。しかし、E理事会のことについては、規約には何もありません。 IT時代ですから、E理事会があって当然と思いますが、やはり規約にないのが気になります。 これで、定例・臨時理事会と同じ効力を持たせて、執行事業やその予算及びその他物品購入の承認などをE理事会でも行っていますから、気になります。

  • 社団法人理事に対する始末書請求について

    会員から選挙で選ばれた無給の理事です、地域の友好団体の研修会の講師を依頼されました。当日は理事会と重なったため、地域の役員会で相談した結果、事前通知の議題にも、又自分の担当する部門からの提案等がなかったので理事会を委任して講師として出る事にしました。(委任状は理事会の一周間前にFAX で事務局に提出済み)ところが理事会の翌日、会長よりFAXあり、始末書の提出を求められました。理由は、まとめると(1)理事会を休んでみんなに迷惑をかけたこと。(2)事務局に無断で他団体の研修会に講演に出た事。となっています。 お聞きしたい事は、会員から選挙で選出された理事に対して、始末書の提出を請求できるのかどうかです。重大な過失、規程違反をしたわけでもないので疑問に思っています。ご意見をお願いします。

  • 組合・団体の会計監査員

    イベント開催のため、任意組合あるいは団体といわれるような組織を立ち上げようとしています。その役員人事についてですが、会長とか会計はいいのですが、監査員の人数についてもめています。正式に人数の規定などがあるのでしょうか。組織の構成員は30人程度です。

  • Eメールによる理事会を規約の臨時理事会と位置づけたいが・・・?

    Eメールによる理事会を規約の臨時理事会と位置づけたいが・・・? これはQNo.5969939で投稿しているものですが、規約違反に当たるかどうかについては「法律」カテゴリーで聞いては如何でしょうかとのアドバイスがあり投稿したものです。 (当初の質問) 当組織は「権利能力なき社団」と言われるもので、理事会を有しています。 理事会は毎月定例の理事会を開催していますが、緊急の議題や協議すべき議題が多いときは臨時理事会の代わりにEメールによる理事会(E理事会)を行っています。 このE理事会は議題と期限を明示したものを理事にEメールで送付し、Eメール上で議論をし議決するものです。Eメールのキーボード操作が余り出来ない理事が幾人かいますが「賛成」、「反対」の入力は全員できるようです。何人がE理事会に参加しているかは確認していませんので分かりませんが、返事の数で把握しています。しかし、返事が少数の場合もありますが、それでも「反対」の意思表示がないなら「賛成」したものと見なす様にしています。 ただ、理事会について規約には次のように規定しています。 1)理事会は、定期的に会長が招集すること。 2)会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から請求されたときは、30日以内に臨時理事会を招集すること。 3)理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができないこと。 4)理事会の議事は、前項の出席理事の過半数をもって決すること。 などが明記されています。しかし、E理事会のことについては、規約には何もありません。 IT時代ですから、E理事会があって当然と思いますが、やはり規約にないのが気になります。 これで、定例・臨時理事会と同じ効力を持たせて、執行事業やその予算及びその他物品購入の承認などをE理事会でも行っていますから、気になります。 投稿日時 - 2010-06-15 11:26:31 通報するQNo.5969939 #1の補足です。  法的な問題点については「法律」カテで尋ねたほうがいいと思いますが、実務的観点からいうと、規約では理事会を会議体と位置づけているのにたいし、E理事会の実態がその条件を満たしているかどうか気になります。  今は問題になっていないようですが、議決が無効であると提訴された場合、果たして対抗できるでしょうか。たとえば議事録の署名や保管はどうなっていますか。議決の際の本人確認はできていますか。  安全策として、規約改正を急ぐのは当然として、過去のE理事会決定議題を改めて正規の理事会で確認しておくことも考えられます。 投稿日時 - 2010-06-17 02:17:57 補足 少々不安になって来ました。 1)議事録の署名や保管について、E理事会ではEメール上だけでの処理で済ましていますので、特にプリントアウトしたり、CDなどに記録などしていません。署名もしていません。 2)議決の際の本人確認は受信メールで確認しています。 3)E理事会の開催通知は、一方的に送るだけで、本人が受信しているかの確認は取っていません。 4)期限までに返事が無い場合は、賛成したものと見なしています。仕事で幾日も連絡が取れない人がいますので、その様にしています。つまり、反対及び棄権の意思表示以外は全て賛成としています。 5)その他、E理事会で議論に参加する人は大体限られています。理事の1/4ぐらいでしょうか。参加する人は間違いなくキーボード操作に手馴れた人です。 言われてみて、定例理事会に比べるとアバウトな運用をしている感じがして来ました。 以上がこれまでの経過です。 法律的に見て、規約違反であれば早急に臨時総会を開いてでも規約の改正をする必要があるかと思いますので、宜しくお願い致します。

  • 政党の役員役職

    政府の内閣などと同じようにとらえがちですが、政党には総務会長、選挙対策委員長、政調会長などがありますね。 それぞれどのような役割をするのでしょうか? 党首とか総裁、幹事長というポストはまとめ役で、政調会長は政策立案して選挙対策委員長が選挙対策して、他に国会対策委員長や広報部長などもいらっしゃいますね。 政党としては政策を立案して選挙に勝って、国会に対してどのように挑んだり、広報したりなどのようになるのでしょうか? 政府はそれぞれ官庁があり、官房長官や大臣、副大臣という役職がありますね。 政党はやはり選挙に勝って与党になったりあるいは野党でも議席を伸ばして、公約実現などしたいなどほかの目的があり、三役とか四役とかいわれる組織の役職があるのでしょうか?

  • 自治会乱入状態の管理組合を正常化したいのですが

    当方、築30年分譲団地に居住する区分所有者ですが、 自治会役職を久々に引き受けたところ、トラブルに直面。 解決を図るべく、管理組合規約集並びに自治会会則を調査したところ、 管理組合規約集の提出申請書類様式のページに自治会役職名が記載されていました。 管理組合(強制加入)と自治会(任意団体)は全くの別組織で、 それぞれの組織の目的及び構成は全く別で、分離されているのが本来の姿です。 (一部協力するところは容認しても) ところが、現状では、加入義務のある管理組合と任意団体である自治会が、 それぞれの総会決議も無く 「混合」され「混乱」をきたしております。このような状態での 自治会加入の強制ではないでしょうか? また、管理組合理事会に実質、地縁自治会(両組織の役員と兼務)が乱入しており、 妙な選民意識を持っている精神的に著しく異常が見受けられる ヒステリー女性理事集団が存在し、彼女らに突き上げられたのか、 管理組合理事長が病気になり、半数改選規定で退任なされたほどです。 このような団地管理組合を正常化したいのですが、何か良い知恵はないものでしょうか? このままでは団地が、日本国とは思えない治外法権地帯に拍車がかかり、 スラム化が懸念されます。 ご指導願います。

  • ある運営委員会の役職名を教えてください。

    10名の役員構成で委員会を組織してます。 委員長、副委員長、庶務委員、会計委員、監査委員2名、理事5名の11名で委員会を組織してます。 違和感がありますので、きちんとした正式な役職名に変更したいと思います。 どなたか教えてください。

  • 貢献した人が権力、優遇を受けるのは当然?

    色々な組織などに所属してる人がその組織に対して たくさん貢献したらそれに見合うだけの権力、優遇を受けるのは当然だと思いますか?  例 日本は国連に世界で1,2位を争うくらいの分担金を払っているのだから   常任理事国になって当然だ。  AさんはBさんの何倍も税金を払い社会に貢献してるのだから    選挙権がBさんの2倍あっても当然だ。

  • 自治会覚書の甲乙名の変更

    町会のA会長は町会内の別組織の団体A代表とは、平成25年町内会の(1)事務用具や電話の使用 (2)町内報に別組織の団体活動のニュースなどの掲載、(3)町内組織を駆使しての別組織のニュース配布など、について、30年までの5年契約の覚書を締結しました。 A会長、A代表とは同じ人物です。 このたび4月、町会の選挙でB会長に変更となり、この覚書について、あまりにも別組織の団体が有利な内容のため、変更、廃棄などを別組織のA代表(前期の町会長)に申し入れしました・ A代表はこの変更(会長名の変更、内容の(1)~(3)の変更、覚書廃棄)認めようとしません。4月以降もそのままになっています。名前がこの4月変更になっていますが有効なのでしょうか。 A代表がガンとして協議に応じない場合とりえる措置は何があるのでしょうか。町会の役員からは片務契約につき廃棄を望んでいます。