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組合・団体の会計監査員
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任意団体については、法的規定無いので、人数は自由に規約・定款で決めれます。 まー、30人程度なら、運営全体を監査する監事でも、会計監査する会計監査でも、一人で十分です(もちろん、会長理事会計とは別人です)
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- -9L9-
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任意に作って法令などの制約を受けないから任意組合or団体なのであって、こうでなければならないということはありません。当然、監査役の人数もその組合or団体の必要性に応じて決めることであって、とことん話し合って決めてください。その組合or団体のことを何も知らない外部の人間に何人がいいなどと無責任なことは言えません。
お礼
ありがとうございました。
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