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患者会としてのNPO法人

現在患者会をしておりますが、これは会則等からの判断で 「任意団体」でなく「社団なき法人」の扱いとなると伺いました この場合、任意団体としてのNPO(いわゆる患者を対象とする)のと、特定の患者会という組織としてのNPO法人ですが、まず、前者はどのように違うのでしょうか(患者会と名乗るかNPOと名乗るかの差はなんでしょう) また、特定の患者会では助成金・補助金などの対象に全くならないのでしょうか?これをNPO法人とした場合であっても、助成金の枠はNPO法人の中でも実際には低い位置なのでしょうか 正直なところ法人化するメリットとして助成金の対象になるのかどうか、教えて下さい 普通の患者会と同じように、寄附、会費での運営が主になるのでしょうか?

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noname#78412
noname#78412
回答No.2

「社団なき法人」という言葉は聞いたことがありません。「権利能力なき社団」(判例上の用語)か「人格なき社団」(税法上の用語)のことではないかと思いますが、これらは一般に任意団体と呼ばれる、明文による法律上の根拠の無い団体のうち、独立した個として扱うのが相当と認められた団体の呼称です。ですから「任意団体}>「権利能力なき社団」であって、任意団体でない「権利能力の無い社団」というものも存在しません。 また、「NPO」とは団体の種別であって、NPO(「Nonprofit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略称)の名が示すとおり、営利を目的としない(利益再分配=配当を行わない)ことを規約に明記した団体です。特定非営利活動促進法ができる以前から存在し、もともと法人格の無い「権利能力の無い社団」として活動していましたが、この法律ができたことにより、申請によって法人格を得ることができるようになったというだけで、別に法人格を得なくても権利能力の無い社団としてのNPOとして活動することは可能です。NPO法人は広い意味でのNPOのひとつの態様に過ぎないのであって、NPO=NPO法人ではありません。この点、誤解の無いように。 >患者会と名乗るかNPOと名乗るかの差はなんでしょう NPOと名乗るからには、最低限、営利を目的としないことを規約に明記する必要があります。勝手にNPOを名乗るのは自由です(法人で無いなら規制はありません)が、社会的に確立した呼称ですから、その趣旨に沿った規約であることが期待されます。 なお、NPOであるかどうかと患者会であるかどうかは別問題ですから、「NPO ○○患者会」と名乗ることもできるのであって、「患者会と名乗るかNPOと名乗るか」という疑問自体がおかしいです。 >正直なところ法人化するメリットとして助成金の対象になるのかどうか、教えて下さい。 NPO法人は目的が異なるだけで、普通の会社と同じ民間団体です。何故こんな発想があるのか不思議ですが、NPO法人だからといって助成金が受けられるわけではありません。助成金はその助成の主旨に沿った公益的な事業を行う一定の団体に支給されますので、助成対象事業を行っていなければそもそも対象になりませんし、実態の確認できない怪しげな団体には支給されません。その点、NPO法人として実態を備えていて、事業内容が明確になっている場合には支給を受けやすくなるでしょう。 ただ、一般にNPOに対する助成金と呼ばれるものは市民活動などに対する助成であって、患者会は「患者」という特定の者だけのための団体ですから、患者の福祉を目的とするような助成金でない限り、支給の対象になるとは思えません。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/NPO
rairaraira
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございます 「人格なき社団」扱いのあやまりでした NPOというのは、特定のひとつの疾患に対して行うものでない のだろうか・・と思っていました。 例えば、内臓疾患などの、様々な病名をもった方の総称のような 広域な活動のようなイメージがありましたがそうではないのですね 現在、確かに法人化すると信頼性が向上されると思われますが 何分まだまnpoの勉強もしていない状態での質問ですが、 メリットとしては制約がありすぎる気がしていました >「患者」という特定の者だけのための団体ですから、患者の福祉を目的とするような助成金でない限り、支給の対象になるとは思えません。 このようなものがあるのかを探してみたいと思います 有難うございます!また今後、NPO法人化についてはよく勉強した上で、焦らず検討したいと思います

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  • takuranke
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回答No.3

#1です >これは規約?の変更が自由にいきにくいということでしょうか 規約の変更は、理事会決議になります、 組織の末端の声が届かなくなる場合が多いということです。 >これは逆には都内に籍があれば制限ないということですか? 従たる事業所を設置する場合、所轄省庁が内閣府に変更になります。 また活動において、市区町村等から補助を受けた事業や委託事業を行っている場合、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するのに難色を示されたりします(税金なので、他の地域の事業に費用を充てられると困る)、そういう意味での制限がある場合があります。

rairaraira
質問者

お礼

お返事が遅くなってしまい申し訳ありませんでした とてもわかりやすくアドバイスをいただけて 本当に嬉しいです NPO法人をすると、何か会則、規約で変更になったときに 届け出などがかなりめんどうで時間がかかる ようなお話も聞きますので、法人化への魅力をまだ 感じ切れていない(余裕がない?)状態でもあります 今後、NPOがどのように国から位置づけされて いくのか・・公共性の低いNPO法人の場合はあまり関係 ないことなのかも知れません・・ ありがとうございました!!

  • takuranke
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回答No.1

「人格なき社団」ではないのでしょうか 法人は社団ばかりだけでは無いです。 ですが法人格の無い団体は通常任意団体と呼ばれますけど。 権利能力なき社団(人格なき社団)の 最高裁の判例(昭和39年10月15日) 1.共同の目的のために集結した人と人との結合体である。 2.団体としての組織を備えている。 3.多数決の原理に基づいている。 4.構成員の変更にかかわらず、団体が存続する。 5.その組織には、代表の方法、組合の運営、財産の管理、その他団体として主要な点が確定している。 社団とは、 人の集合体で、 一つの団体としての目的、組織とそれ自体の意思をもち、 その団体自身が社会上単一体としての存在をもつものと定義されています。 この社団に民法によって法人格を与えたものが社団法人です。 会則に基づくとという部分ですと、 3と5が会則に明記されているということでしょうか。 NPOは、都道府県に申請して認められなければNPOを冠する事は出来ません(設立認可を受け登記する必要があります)。 必要要件の一つに、活動分野があり、それに当てはまらなければ設立出来ません。 特定疾病の患者さんの支援を対象にしたものや、特定疾病に限らず傷病患者さんの支援などでNPOの設立要件の活動分野に当てはまるとされれば、許可されます(それだけでは無いですが)。 活動内容で当てはまらないと判断されることもあるようです。 助成対象は助成を行う企業や自治体により要綱が違います、 活動内容で制限を受けることもありますのでNPOだろうと任意団体であろうと駄目な場合はもらえません。 法人化のメリットは社会的信用が得られるところと、代表者などの独断を制限出来る事、会計などの明確化など、定期的に理事会を開いたり、内部監査をうけ。 デメリットは設立した法人の種類による法的な縛り(会計の方法、開示義務、定期的な理事会等の開催)、下の声が反映しにくくなることなど(特に組織が肥大化した場合は顕著)。 NPOの場合は設立都道府県以外での活動に制限が出る事等です。

rairaraira
質問者

お礼

ありがとうございます >下の声が反映しにくくなることなど これは規約?の変更が自由にいきにくいということでしょうか >NPOの場合は設立都道府県以外での活動に制限が出る これは逆には都内に籍があれば制限ないということですか? 初歩的な質問で申し訳ありません ご丁寧なお返事をありがとうございました

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