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NPO法人の税
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NPO法人は、本来事業(非営利事業)や収益事業に関わらず、原則課税になります。ただし課税されるの事業は、政令に定める33業種(参照URLを参考にしてください)に限定されています。 今回の場合会費や寄付金に関しては、事業を行うことによって得られた対価ではないですし、33業種の中に含まれていないと解釈されるのが普通(ただし、会費を支払うことにより、書籍等の販売割引等がある場合などは、それが事業による収入に該当するとみなされた事例がありますので、注意が必要です。)ですので、そちらについては課税対象にはならないと思われます。
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遅くなって申し訳ございません。 早々のご回答ありがとうございます。 大変参考にさせて頂きました