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NPO法人について
特定非営利法人たるNPO法人においては、営利行為を行わないこと・・・つまり、構成員に対し収益金の配分を行わないことが原則のようですが、実質問題として事業運営に伴って、この配分が発生するものと思うのですが、この場合どのような形で行われるのですか? さらに、法人税の課税対象となってしまう場合は、どのようなときなのでしょうか?
- gagango
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- TAKEDA-Haruhiko
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1.NPO法人では、役員の1/3までであれば、報酬を支払う事が認められています。また、代表者以外のもの役員で、常勤で勤務しているのであれば給与を支払う事は可能です。 2.NPO法人は収益活動を行います。本来は会費や寄付金だけでその資金をまかなえるのであればそれに越した事はないのですが、現実としては困難であるからです。むしろ、NPO法人の設立認可を受けるにあたって、どのような収益活動を計画しているかというのは、重要な審査ポイントになっています。設立後は、運営する人の腕次第で黒字にもなれば赤字にもなりますね。
NPOの営利活動は、一部認められていますし、役員報酬も認められています。 NPOに詳しいサイトをご紹介しておきます。
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