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NPO法人について

NPO法人について教えて下さい。 (1)NPO法人は事業を行わなければならないのか? (2)事業を行なっている場合、事業報告の提出は? (3)事業報告書などは一般市民が閲覧することが可能でしょうか?できるならば、どこで見ることができるのでしょうか?

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  • mekuriya
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回答No.2

特定非営利活動促進法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO007.html 非営利事業を行うことができるとされています。事業報告書の所轄庁への提出を義務付けられています。所轄庁は一般に県庁です。事業報告書等を閲覧させることが義務付けられています。 (その他の事業) 第五条  特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができる。この場合において、利益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。 (事業報告書等の提出) 第二十九条  特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。 (所轄庁) 第九条  特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事(その事務所が一の指定都市(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、当該指定都市の長)とする。 (事業報告書等の備置き等及び閲覧) 第二十八条  特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(以下「事業報告書等」という。)を作成し、これらを、翌々事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。 2  特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、役員名簿並びに定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。)を、その事務所に備え置かなければならない。 3  特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。 一  事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第七号の事業計画書、同項第八号の活動予算書及び第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十四条第五項において準用する第十条第一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書及び第三十五条第一項の財産目録。第三十条及び第四十五条第一項第五号イにおいて同じ。) 二  役員名簿 三  定款等

dosvuser
質問者

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ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

(1)NPO法人は事業を行わなければならないのか? →休眠してるのもあるので絶対ではないし、事業って言うのは何を言ってるのかが意味わかりません。 (2)事業を行なっている場合、事業報告の提出は? →監督省庁に対しての提出は義務付けされてますよね。  何しろ基本的にはむしろこういった事業を行いたいので予算をつけてくださいってレベルの団体ですので  ですが予算を官からもらわず認可だけもらって事業を行ってるNPO法人もあるので  一概には言えません。 (3)事業報告書などは一般市民が閲覧することが可能でしょうか?できるならば、どこで見ることができるのでしょうか →厳密な役所に提出するようなきちっとしたものを部外者が見れるかどうかわかりません。  予算に対してこのような支出を行ったという代物は・・・。  監督省庁がどの程度の情報開示をするかといった話かと思われます。

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