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NPO法人

NPO設立して来年が初めての決算ですが、設立後1年経つと総会を開いてください。と本に書かれています。株式会社で言うと、株式総会と同じだというのですが、NPOの場合、認可が県ですから総会資料を県に提出必要ですか。 また事業報告書も出してください、とありますが、これは総会が終わってから出すものでしょうか。事業報告書だしてから総会開くのですか。又総会と事業報告書は関連するものでしょうか。 この順番が書かれていないものですから、詳し方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sigeo-i
  • ベストアンサー率70% (155/219)
回答No.1

考え方のヒントを提示します。 まずは法人の定款を確認しましょう。 社員総会の権限が書かれているはずです。社員総会の権限の中に事業報告にかかわる議決が含まれている場合は、必ず社員総会→所轄庁の順番になります。そうではない場合は、社員総会が先でも所轄庁への提出が先でもどちらでもいいことになります(法人内部で事業報告をどのように決裁するかという説明は飛ばしていますよ)。 総会資料が必要かどうかという質問ですが、標準的には事業報告・決算報告等の内容があれば大概の所轄庁では問題ないと思いますが、所轄庁の考え方によっては、総会資料も出しなさいといわれるかもしれませんので、所轄庁にお問い合わせください(所轄庁には特定非営利活動法人の事務に関する手引きがあると思います)。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。定款には何も書かれていません。事業報告書を受け付ける場所が近くにありますので聞いてみます。

その他の回答 (1)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.2

NPOの役員と監事をしていた者です 総会とは、理事(会員)を集め、役員から出された議題に質疑応答をして、採決をとり、認められた経緯などを記した議事録にまとめるモノです しかし、株式総会と同じモノ?ではなく、NPO法人の役員は理事から選出されますので、出席者は株主ではなく、その会社の社員のようなモノと考えてください >総会資料を県に提出必要ですか 必要です >総会が終わってから出すものでしょうか そうです >事業報告書だしてから総会開くのですか 違います 総会で事業報告をし、その報告について質疑応答をして、その内容で良いのか?会員が採決(承認)することで、事業報告書は完成します >総会と事業報告書は関連するものでしょうか 関連します >順番が書かれていないものですから、詳し方教えてください えっと・・・ まず、4月~5月(普通は)に総会を開きます その時に、事業計画や年間計画やそれらに関わる予算を審議し、採決(承認)されて初めてその年度がスタートします また、細かい事業計画や、役員(定款によるところの法上の理事)の選出、予算の変更などは、その都度、理事会を開催します ※年に4回程度 例えば、役員が決まっていなければ年度はスタートできませんが、初年度だけは選出されずに最初に登記をした役員を決めてからスタートします しかし、1年経過したら、その役員(メンバー)で次年度も継続してそのまま年度をスタートすることはできません 理事会を経て、新しい役員を選出し、次年度をスタートさせなければいけませんので、普通は2月~3月に選挙理事会を開き、次年度の役員を決めます ※その団体の定款や議事細則によっては、初年度から2年間役員を務めることができると明記されている場合もあります つまり、書かれている >設立後1年経つと総会 で行うことは、初年度の事業計画・活動報告・決算報告・監査報告で、その全てが、理事の承認を得て、完結されます ここまでは総会の前半部分です 後半は、次年度(今年度)の事業計画・活動計画・予算を示し、その全てが、理事の承認を得て、完結されます これをセットにして「総会」と呼びます つまり、総会を経なければ、事業報告書も決算書も行政に提出ができません ※法人(団体)によっては、期末総会・期始総会とふたつに分けている場合もあります で、理事会とは、年度中に行うモノであり、総会で示された事業計画の詳細(日程や場所など)を審議したり、それにともなう予算の変更を審議したり、次年度の役員の変更に伴う選挙(法人によっては承認)を行ったり、監事の選出承認を行ったりするのモノです それら全ての議事録も必要です 総会 → 理事会 → 事業 → 理事会 → 事業 → 理事会 → 役員(法上の理事選出、代表選挙など)選出理事会・監事承認理事会 → 総会

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。大変分かりやすく事細かに書いていただいて助かりました。お礼遅くなりまして申し訳ありません。

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