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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自治会覚書の甲乙名の変更)

自治会覚書の甲乙名の変更

このQ&Aのポイント
  • 自治会覚書の甲乙名の変更について、4月に変更されたA代表が変更に反対しています。
  • 町会のA会長とA代表が5年契約の覚書を締結しましたが、新しいB会長が変更を申し入れたものの反対されています。
  • 町会の役員からは覚書の廃棄を望んでいますが、A代表は協議に応じていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 2番回答者です。補足を拝見しました。えっと、「法人格って何?」という話ではないのですよね?  町会が法人格を持っていれば、株式会社などとまったく同様に処理していいです。  つまり、その時そのときの代表者が、町会を代表して契約したり、契約を解除したりすればいいです。いちいち契約書に書かれた代表者名を変えてもらってから、解除などをする必要はありません。  くどいですが、解除理由があり、覚え書きに書かれた手続き(例えば3か月以上の猶予期間を置くなど)にしたがって行動する必要がありますが。 --------  それに対して、町会が法人格をもっていないと、原則として権利義務の主体になれません。  したがって、誰か個人が、町会の「代わりに」権利を持ったり義務を負ったりすることになるはずです。  そうなると、関係者が増えますので、契約解除などにも複雑な手続きが必要になります。  例えば、町会がCから公園用地を購入したのだったら、登記名義(名義上の所有者)はAになっていたはずだと思います。逆に、土地の代金を払う法的な義務もAが負います。  したがって、町会(代表B)がCとの売買契約を解除するには、Aに土地の登記をCに戻させる必要があります。逆に、Aが支払った代金をAに戻させる必要があります。エトセトラエトセトラ。とにかく面倒。  なにかにつけて手続きが簡単に済むか、複雑になるか。そこが法人格を持つ団体か持たない団体かの違いになります。 ----  なぜそんな複雑なことをさせる制度になっているかというと、組織などがハッキリしないものと取引した第三者が被害を受けて社会が混乱したり、「取引に際してはいちいち徹底的に調査しないと安心して取引できない(経済活動の事実上の停止)」ということにならないようにするためです。  今回は、両方にAが関わっていて事情を熟知しているのですから、第三者の損害や取引の安定性などを考える必要は無く、したがって、直接Bが町会を代表して契約を解除したらいいと思うわけです。  出る所に出たら、Aとしては解除が不当かどうかを争えるだけでしょう。  まったく余談ですが、契約に「契約解除事由」が定められていると思います。それに基づいて解除するか、債務不履行を理由に解除するか、でなければ契約解除は難しいです。  「一方的に相手団体に有利だ」というだけで解除できるかどうかは分かりません。

domoku1943
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 厳密にいうと、「町会が法人格を持っているかどうか」で違うのでしょうが、Aは「あくまで自分は町会を代表していただけ」という事情を詳細に知っているので、実際には下記の通りで良いと思います。  すなわち、新代表のBが町会を代表して、Aが代表している団体に対して「契約解除の通告」をすればよいだけだと思います。  町会の代表者がAからBへと変更になったわけですが、「だから契約書を書き換えないといけない」としたら、社長が交代したら、賃貸借契約から物品購入契約から、なにからなにまですべて、過去の契約書を書き換えないといけない理屈になってしまいます。  実際には、契約書を書き換える会社などありません。  あくまでも契約した主体は「○○株式会社」ですので、代表者が替わっても問題はありません。「○○株式会社 代表取締役A」として契約した契約は、Aが引退してBが社長になっても有効だというわけです。  その後に契約を解除したいなら、「○○株式会社 代表取締役B」として契約解除をするだけです。  つまり契約書に書かれた「社長名」の変更など、まったく無用のこと。同様に、お尋ねの覚え書きの「会長名の変更」も無用です。  ただ、「町会に法人格がないので会長名で登記した」なんて場合もあるので、その場合は町会と事情を知らない登記所の問題なので、簡単にはいきませんが、本件では事情を知っている民間同志の契約にすぎません。  くわえて、Aも「町会を代表して覚え書きを交わしただけ。つまり町会と団体が契約したのであって、A個人と団体が契約したわけではない」という事情を、これ以上詳しく知っている人はいないくらい詳しく知っているのです。  「町会と団体が契約したのだ」という点では争いはないはずですから、契約解除通知を町会名(代表者をBとして)で団体(代表者A)に送れば有効で、(会長名変更や契約解除に対して)のAの同意は不要のはずです。  但し、契約解除が不当なら契約解除はできません。解除通知をしても無効です。  それは、覚え書きの会長名がAのままだから解除できない、のではありません。会長名をAからBに変更した後に通知した場合でも同じです。  会長名はどうでもいいのですが、契約解除には、それなりの「正当な理由」が必要だからです。

domoku1943
質問者

補足

詳細なご回答ありがとうございます。 町会は、法人格を保有していません。法人格を持っている場合覚書の変更などで、どのように違いがあるのでしょうか。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

名前がこの4月変更になっていても有効です。 A代表がガンとして協議に応じない場合とりえる措置は、弁護士に相談することです。

domoku1943
質問者

お礼

ありがとうございます。弁護士に相談するのが一番ですね。

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