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町内会の会計・会則について

私は町内会に入会し1年分の会費を納めました。しかし、町内会の会則をもらうのに1月要したり、入会の許可にも別に1月要したり、結局半年あまり経過してしまいました。許可が出たのは4月過ぎで、新年度ということになり、過去のいきさつは何も教えてもらえません。 それで不信感は増すばかりです。 町内会長に会計について尋ねると、余計なことを聞くといって激こうされます。会計帳簿を閲覧しようという気は当初ありませんでしたが、一応、どういう態度をとられるのか、尋ねてみました。 すると、町内会長は、「帳簿や領収書は一切見せられない。」と断言します。直接会計担当の家を訪ねると、会長と副会長が追いかけてきて、玄関先で口論になりました。 それで、一応諦めていましたが、ネットのアマゾンで町内会関係の書籍が販売されていることを知り、次の書籍を購入しました。 「新自治会・町内会モデル規約 条文と解説」 http://www.amazon.co.jp/%E6%96%B0-%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E3%83%BB%E7%94%BA%E5%86%85%E4%BC%9A%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E8%A6%8F%E7%B4%84%E2%80%95%E6%9D%A1%E6%96%87%E3%81%A8%E8%A7%A3%E8%AA%AC-%E4%B8%AD%E7%94%B0-%E5%AE%9F/dp/4880374156 ここに会計に関する記述がありますので紹介します。 --------------- 第四章 会議 (40P) その監査役が自らも役員会に出席して決定に加わっているとすれば、客観的な監査はできなくなります。それゆえ、会計監査は役員会から除外されなければなりません。 第七章 会計監査 (80P) 会員が会計帳簿の閲覧を求めたときは、内容の説明を含めて求めに応じなければなりません。 ---------------- 質問1.上記の書籍の記述は私の持っている概念と一致するのですが、町内会という任意団体としては、どうなのでしょうか。実例、判例、慣例、常識、法令など実情に即した回答を頂ければありがたいです。この書籍を根拠に町内会長に強く主張しようと思いますが、どうでしょうか。 質問2.第8条で、「会長、副会長の選出は輪番によるグループの責任において選出する。」となっていますが、グループとは何かよくわかりません。この会則ではどう解釈できますか。 質問3.班長は各班に1名だと思っていましたが、2つの班ではそれぞれ2名ずつ班長がいます。しかも1月交代で、毎月変わります。会則では班長は役員で任期は1年となっています。複数の班長、任期1月は会則違反ではありませんか。 質問4.会則では、監事は役員会に含まれていませんが、役員です。第8条で、役員はすべて役員会で互選し、原則として総会の承認を得る(当分の間は、役員会をもって総会に代えることができる)となっていますが、監事は誰が選ぶのかわかりません。 質問5.これまで総会は一度も開かれていないと聞きます。そうすると新年度の役員は、前年度の役員が互選するのでしょうか。町内会一般ではこのあたりどのように運営されていますか。 ------------------- 私の町内会の会則はこちらです(ネット公開は町内会長の承諾済み)。 http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/travel/8677/1245279277/1 ------------------- 町内会では、このほかに大きな問題がありますが、ここでの質問は町内会会則の解釈についての質問です。ご留意ください。急いで書きました。乱分、言葉足らずはご容赦ください。 町内会や市役所でも関係者にいろいろ尋ねますが、埒があきません。面倒な質問ですが、一部でもいいですので回答ください。

  • e_b_q
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みんなの回答

  • 11531
  • ベストアンサー率22% (22/100)
回答No.7

 問題点を簡潔に記載します。 1 会計の規定がありません。 2 従って、会計監査も居ません。 3 活動計画と報告。付随して会計報告の規定がない。  この3点が無い団体はその体をなしません。中学校の生徒会以下です。  それと、自治体との関係はどうなっていますか。自治会は任意団体ですが、市町村からの配布物などの協力をしたり、街頭の点検や一斉清掃など地方自治体と協力する部分や重なる所など有ります。従って会計の内の収入の部では「自治体等からの補助金」も含まれます。当然税金からの補助なので公的に明らかにしなければならないはずです。  読ませて頂くと随分乱暴な組織のようです。腰を据えて糺す必要がありそうですね。  私は10数年前に、約200軒ほどの自治会の会長を1年、顧問を1年の経験があります。また、上部団体としての「区」の役員や専門委員なども務めてきました。  規約の変更など、より良い自治会へと今日まで後の役員方は頑張っておられます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

法律で、当面の間とは期限がないので、改正されなければ、総会を開催しなくてよい。 国会で議決した、法律の条文で、当面の間が50年程度続いていました。 規定がなければ、監事は総会に変わる役員会で選任する。 過半数で、総会を要求することは可能です。  総会開催義務が発生します。 質問者が、過半数集めるべきと思います。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.5

あなたの前回、前々回のご質問にも回答しましたが、町内会(自治会)はあくまでも任意団体。どのような会則を決めようと自由です。ただし、その会則そのものは憲法、民法はじめ自治体の条例など法規、公序良俗に違反する内容であってはいけません。 1.監査役は役員か 監査役をあなたの町内会規則でどう定義しているか次第です。企業の監査役は会計だけでなく、企業活動とくに経営活動を監視するための機関ですから、私の会社でも役員会に出席させます。ただし決議には加わりません。議長である社長から意見を求められた時のみに発言をします。 監事が町内会の会計監査役というなら、通常は町内会役員会には出席する必要はないとも考えられますから、出席しなくても問題は起きないでしょう。しかし決算を確認するための役員会が開かれるのなら、これに出席してその際に監査を行い、監査報告書を作成するのが職務だと思います。もっとも貴町内会では監事を役員としています(第5条)から、役員会には出席させることに問題はありませんし、不都合もないでしょう。他の役員と距離を置かないと客観的な監査が出来ないとも思えません。 モデルとした書籍は単なる例示です。これは法律や条例でもなく強制力もありません。会則の変更は通常は総会議案ですから、そこでの審議と了承が必要です。したがってその書籍を根拠に会長に何かを要求するのは、横暴で勝手すぎるとも思いますね。 2)輪番制の役員就任 8条はまったくのデタラメ条項ですね。これでは現在の役員以外の反主流派(笑)はいつまでたっても役員になれません。排他的であり、会則の変更がもっとも必要な条項だと思います。 3)班長の複数制 任意団体ですから、その運用もある程度弾力的でなければ運営できないでしょう。年寄りの多い班、会員の多い班、多忙を理由に班長選任が困難な班では2名制、1ヶ月ごとの実務交代であってもいいのではないでしょうか? 4)監事の選出 監事は役員ですね(第5条)。でも役員でありながら役員会メンバーではない。確かにそこは奇妙です。しかし監事の役割が会計監査のみのようですから(第6条の3)、前述したように役員会出席メンバーでなくても特段の問題はないと思います。会則からみると監事も他の役員同様に役員会の互選なのでしょうが、これも前述同様に一般会員からの選出はできないことになります。これは自治を目的とする町内会の精神に反しますし、公序良俗違反とも言えます。 5)総会の開催 今までまったく開催されていないのが事実なら、それは実におかしいです。出来立ての町内会ならまだしも、昭和55年創立なら来年で満30年になるわけで、とても「当面の間」役員会が総会に代わると言えるような期間ではないです。事実なら役員の怠慢、会員の監視不足です。会則の変更、既存役員以外の立候補や選任が妨げられているのはこの辺りに原因がありそうですね。 6)そのほか 私が設立に関わった町内会では会則は既存の他の町会を参考にしました。役員の選出は役員の互選ではなく(これだと現役員以外の選出が不可能)、選考委員会を会長、副会長以外の役員数名で組織し、引き受けてくれそうな人を候補として選抜します。非公式に内諾を得て、回覧と掲示板で候補者を発表し、同時に一般会員からの立候補も総務部長が受け付けます。もっとも立候補は私が役員を務めた8年間は皆無でした。 総会議案では役員候補、立候補者を議長が発表し、役職を決めずに15名の役員を一括して決定しました。毎年立候補者がいないので、すぐに議長が役職を決めて(手元に既に役員リストがある)出席会員の前で発表します。形の上では役員の一括選任が議案として可決された直後に、臨時役員会が別室で開催された、ということです。 こうでもしないと役員は成り手がありません。毎年改選と言うのは実に憂鬱な作業でしたね。 それから報酬ですが、会長が6万円とは高すぎます。本来は無報酬であるべきですが、電話やら会議やらでなにかと費用も出るのでしょう。私のいた自治会では役員は職名に関わりなく、年間3000円の手当てだけでした。 全体的に貴町内会規則は穴だらけ。あまり解釈に幅が出るような会則は早い機会の改正が望ましいですね。 最後に、質問者さんの意気込みは大いに結構ですが、過去の質問にお答えになった方々へのコメントぐらいは付けて下さい。これはマナーですよ。何のコメントもお礼もなしに締め切ると、やがて誰もレスをしなくなります。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

改正前の民法の財団法人の次期の理事、監事の選任は、 理事会が選任するところがおおい。 例外として評議委員が理事を選任する事もあります。 違法とするほどでもないと思います。 任意団体なので、団体の自治に任せるべきと思います。

noname#89711
noname#89711
回答No.3

この会則を読む限り、滅茶苦茶ですね。 8条と22条が特に問題ですね。 要するに、お友達グループで会を運営して22条で総会で認めた形になり得るのですから。 「当分の間」が1年なのか10年なのか20年を意味するものなのか、役員会の好きなご意思によるのでしょう。 よく、町内会役員が会費を私的に流用、あるいは飲み食い代に利用って言うのが問題になっていますが >町内会長は、「帳簿や領収書は一切見せられない。」と断言します。直接会計担当の家を訪ねると、会長と副会長が追いかけてきて、玄関先で口論になりました。 との言動から、この町内会もこう言った類なのでしょう。 >これまで総会は一度も開かれていないと聞きます。 22条を根拠に役員の間で総会と称し、自分たちで決議などを行っているのでしょう。 この町会では役員以外は「蚊帳の外」。役員の為に町会員がお金を払っていると言っても過言ではありません。 勿論、役員は町会員の為、3条、4条のことをやっている、と主張するでしょうが、「会計不明瞭」なことから中段に書いたこともやっている可能性は否めません。 尋常であり得ません。 私なら、この町内会から抜けます。民法1条の精神すらない組織に我慢してまでいる必要性などないでしょう。

回答No.2

質問1.上記の書籍の記述は私の持っている概念と一致するのですが、町内会という任意団体としては、どうなのでしょうか。実例、判例、慣例、常識、法令など実情に即した回答を頂ければありがたいです。この書籍を根拠に町内会長に強く主張しようと思いますが、どうでしょうか。 →書籍に書いてある規定は常識的なものだと思います。 ちなみに、私が属する町内会では会計帳簿の閲覧の規定はありませんが毎年総会に報告され、承認を受けていますので、特に支障なく運営されています。 質問2.第8条で、「会長、副会長の選出は輪番によるグループの責任において選出する。」となっていますが、グループとは何かよくわかりません。この会則ではどう解釈できますか。 →個々の町内会の組織の問題ですので、この会則だけでは解釈できません。 質問3.班長は各班に1名だと思っていましたが、2つの班ではそれぞれ2名ずつ班長がいます。しかも1月交代で、毎月変わります。会則では班長は役員で任期は1年となっています。複数の班長、任期1月は会則違反ではありませんか。 →会則によると、「役員」は会長、副会長、各部長、幹事のみで、班長は含まれていません。 従って、班長の人数と任期は任意であり、会則違反ではないと考えられます。 また、班長は役員ではないが役員会のメンバーになっていると読むことができます。 質問4.会則では、監事は役員会に含まれていませんが、役員です。第8条で、役員はすべて役員会で互選し、原則として総会の承認を得る(当分の間は、役員会をもって総会に代えることができる)となっていますが、監事は誰が選ぶのかわかりません。 →わかりませんね。 「役員会で互選」ということは、役員会のメンバー以外の者を選出することができないということですので・・・。 質問5.これまで総会は一度も開かれていないと聞きます。そうすると新年度の役員は、前年度の役員が互選するのでしょうか。町内会一般ではこのあたりどのように運営されていますか。 →会則どおり、役員会をもって総会に代えているということでしょう。 私が属する町内会では毎年総会を行なっています。 前の質問の回答にもあったように、この会則は見直しが必要だと思います。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

私の所属する町内会では、と言うことで参考まで。 (1)会計監査も役員です。 (2)1班15軒程度8班ありますが、会長(任期2年)は1班~4班のAグループと5班~8班のBグループから交互に選出することを原則としています。 過去Aグループに属する1班から同じ人が10年近く続いたこと(他の班の人が会長になり手がないため)があり、Bグループからも会長を出せ!との不服がAグループから出たため。 (3)班長も役員で任期1年 >2つの班ではそれぞれ2名ずつ班長がいます。しかも1月交代で、毎月変わります 多分班長を1年も続ける体力のない高齢者がいる、班員が多すぎるので過労になるからと推測、会則に例外項目を設定するとよいと思います。(回覧板、配布物、会費集金など班長も会長もやりたがらない) 当会も会長は永い間1年任期ですが、市役所から任期2年を要請され、変更予定です。 (4)役員なので、事前に役員会で互選し総会で承認の形をしています。 (5)総会は1年1回、臨時総会は必要の都度開催しています。 役員会は年数回開催。 新年度の役員は、旧年度の役員16名及び各班から2名選出された次年度予定の16名の役員会から16名を互選(32名が会合するが、実態は次年度予定の16名で)します。 >これまで総会は一度も開かれていないと聞きます そんなことはあり得ないと思いますが・・・(運営できない) >会員が会計帳簿の閲覧を求めたときは 総会で承認されているので、閲覧を求める会員はいません。 >会計監査は役員会から除外されなければなりません 会計監査は複数(2名)で、役員会に属していますが、今まで問題ありません。(誰もやりたがらない)役員は互選であり、役員から除外すると選出が困難。

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