• 締切済み

町内会の会則の条文の解釈について、

法律の専門家としての回答をお願いします。 ------------------- 私の町内会の会則はこちらです(ネット公開は町内会長の承諾済み)。 http://m4chome.hp.infoseek.co.jp/01/terms.html ------------------- その第10条に、 第10条 本会の会議は総会と役員会の二種とする。         1.定期総会は、毎年1回4月初旬会長が召集する。ただし、役員会の決議または会員           総数の過半数から要求があった時は、会長は臨時に総会を招集しなければならない。         2.役員会は会長が必要ありと認めた時、または役員の過半数の要求があった時は開催する。 とあります。 会長から、総会の招集の要求には過半数が必要だという説明があり、その準備をしています。 ところが、他の町内会の事例を拝見すると、 「総数の五分の一から要求があった時は、会長は臨時に総会を招集しなければならない。」 「総数の三分の一から要求があった時は、会長は臨時に総会を招集することができる。」 「総数の四分の一から要求があった時は、会長は臨時に総会を招集する。」 などといろいろな表現が用いられていることに気付きました。そして改めて会則を読むと、次のことに思い当りました。 法律用語の解釈として、 この第10条には、総数の過半数から要求があった時は、会長に義務を課していますが、総数の過半数から要求がない時については、何も書いてありません。つまり、この条文は、会長に総会の招集権を制限してはいないことになります。あとは、会長の裁量でどうにでもなるということではないでしょうか。 つまり、町内会会員の総会召集請求に会長が同意すれば総会は開催できると解釈できます。 条文解釈の点で、これでよろしいでしょうか。

  • e_b_q
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みんなの回答

  • akak71
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回答No.5

22条がありますので、役員会のみで、 総会を開催しないこともできます。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

No.1さんのご指摘(町会会則と法律の違い、当該会則の解釈)に全面的に賛成です。 質問者さん、これまで2回にわたり同一案件と思われる質問をなさっていますが、寄せられた回答に対して無反応ですね。きちんとコメントをつけて、もうこれ以上の回答がないようならば締め切ってくれませんか。 回答者にもマナーとエチケットが求められますが、質問者にとっても同様です。回答させたまま放置状態を続けると質問サイトの趣旨に反しているだけでなく、これからの共感、回答は得にくくなるのではありませんか?

回答No.3

臨時総会を招集しなければならないケースとして、 1.会員総数の過半数からの要求があった場合 2.役員会の決議があった場合 の2つと読み取れますので、会長の裁量では招集できないと判断すべきだと思います。 「総会は会長が招集する」 「総数の・・・招集することができる」 という文言であれば裁量により招集できる余地があると考えられますが、ご質問の文言では、上記2つのケースに限定されていると考えるべきでしょう。 ちなみに、「召集」は、天皇陛下が人を集める場合に使う言葉です。(例:国会を召集) 通常は「招集」を使います。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

基本的に任意団体の内部自治に関する取り決めなので法律上の解釈は今現在は存在してません。 法解釈に準じてと考えればなんな感じでいいのでは? ただ基本的に当事者間のルールなので解釈は当事者間でご確認を。 法解釈に準じた解釈と本来の当事者共有のルール解釈との間に齟齬や不備がある場合は法解釈に準じた解釈を採用するのではなく本来の当事者間共有のルールに沿った規約に変更すべきということです。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

この条文から言えることは、 1.町内会の会議には「総会」と「役員会」の2種類がある 2.「総会」は定期総会と臨時総会があり、ともに会長が招集する 3.定期総会は毎年4月初旬を目処に開催されるが、具体的な開催日時や開催場所は会長が決定する、と解釈される 4.「役員会の決議」または「会員総数の過半数からの要求」があった時は「臨時総会」を開催しなければならない 5.「役員会」の開催は不定期。「会長が必要と認めたとき」または「役員の過半数が要求したとき」に開催される (ただし役員会については開催権者が誰なのかはっきりしませんが・・) 以上から、会長の権限で開催できる総会は「定期総会」だけで、これは毎年1回4月に開催されるものです。 これ以外に開催できる総会は「臨時総会」だけですから、その場合は「役員会の決議」または「会員総数の過半数の要求」が必要である、と考えられますね。 つまり、いくら会長が「総会やろう」といっても、定期総会以外は開催権限がないということになります。

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