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自治会長解任について、臨時総会の開催について

会長へ異議申し立て「解任について」をするためには、会則で臨時総会を開催するには役員会で決定されたときとありますが、ただ、真っ正直に役員会で、異議を唱えても討議されず却下されるのは、火を見るよりも明らかです。そこで、会長解任についての理由及び会議に付すべき事項を示した書面に、役員会の過半数の署名捺印を取り付けました。これで臨時総会開催は可能でしょうか。法律的にどうなのか、詳しい方のアドバイスをよろしくお願いします。

みんなの回答

  • kanrishi
  • ベストアンサー率42% (107/249)
回答No.4

自治会=コミュニティ(任意団体)の問題ですね。 会長が選挙で選ばれたのなら解任するときにはやはり総会は不可欠です。 総会開催は普通は役員会で決定し会長の名前で招集するものですが、役員会が動かなければ監査役(監事)の出番になります。 一定数の会員の同意(署名)で会長に開催を要請し、会長(役員会)が動かない時は監査役が会長に開催を求めるか自ら開催することになります。 普通の会則ならそうなっているはずです(なっていなければそのように理解すべきです)。 役員会の過半数の署名捺印を取り付けて総会を招集できないというところが理解できません。役員会決議は過半数ではないのですか。会長の権限は役員会を超越するのでしょうか。 基本的には当事者が会則に則って対処すべきこととして、部外者が口出しできることではないのでしょうが、気付いたところを述べさせていただきました。 刑事事件や裁判沙汰にでもならない限り強制力の行使はできませんから、ほかの類似団体の運営ルールを参考にしてください。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

自治会は、ここの団体の自治にゆだねています。 法律で規定されているのは、 一般的には、招集権者以外が招集した会議は無効です。 規定の数以上の一般会員が理事長に請求する。 一定期間開催されないときは、裁判の許可をもらい、開催する。 との法律が多い。 理事会も開催されていない。 招集権者が違う。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2

結論は会則による!という事で、法律論ではありません。 臨時総会の開催において、会則にでおのように記されているか? また、会長の解任においてどのように記されているか? という事です。 通常、役員の過半数で…という事は無いはずです。会員の〇分の1以上…と記されているのではないでしょうか?

回答No.1

そもそも 総会の招集に関する詳細な規約の規定がわからないので何とも回答できません。 役員会の決議方法として「書面による持ち回り決議」が認められているならば、その書面を以て役員会の決定とできる余地はあるでしょう。 規約をもう一度よく読み込んでみてください。

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