• ベストアンサー

自治会の退会について

私は今年の4月から自治会の役員をしています。 役員は6名なのですが、会長のやり方に困っています。会長はかなりワンマンな考えで、他の役員の意見を聞いてくれません。 先日の総会で、新役員の今年の活動案に関しても私たちが反対していた内容も発表していました。しかし、会員から反対が多く、その日はまとまらず「後日 臨時総会を」と言うことで終わりました。それから毎週1~2日のペースで(役員だけ)集まり話し合いをしていますが、一向に聞く耳を持ちません。「こんな案だと、前回と同じだし私たちも納得できないので臨時総会を開く意味がない」と反対しましたがダメでした。「そもそも臨時総会も開く気はない。知らん顔をしておけばいい」と言います。 不信任案も考えましたが、会員の2/3以上の票が必要ですが実際 総会には1/3程度しか参加してもらえませんので、無理なのです。この場合「会長にはついて行けないので、役員を辞めさせてください」と言えるのでしょうか?無責任で嫌なのですが、本当に毎日悩んでいます。 秋には引越し予定ですが、それまで我慢できません。 他の役員も「辞めたい」と言っています。

noname#13687
noname#13687

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pangnya
  • ベストアンサー率36% (109/296)
回答No.1

つい2~3日前、どこかの裁判所で、自治会からの脱退は自由という判決が出ました。 自治会は強制加入とは認められないので、自治会費の支払いも不要ということでした。 しかし、会費の中の共益部分に関する費用(公共部分の掃除、メンテナンス等)だけは、支払う必要があるとのことです。

noname#13687
質問者

お礼

そうなんですか!? 裁判を起こされた方もいるんですねー。 会長はやたら<法律>や<警察>の名前を出してくる人なので(我々がわからないと知っている)、いざとなった時にこの話を使ってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

総会に1/3程度の方しか出席しないということですが、欠席の方から委任状をあつめることができれば可決可能でしょう。 他の住民の方と協力して普段欠席されている方に事情を話して委任状を集めることはできませんでしょうか。 お話しを聞いている限り、住民全体の利益のために何とかしたいと思われていると思います。退会されるだけではおそらく本質的な解決にならないでしょうし、他の住民の方から別の批判を浴びるリスクがあるように思います。 「後日臨時総会を」という合意も無視されているようであれば、住民全体のコンセンサスも取れるのではないでしょうか?

noname#13687
質問者

お礼

委任状なのですが、昔から自治会の<委任する人>の名前欄が『会長』になっているので、逆に利用されそうで・・・。 でも、他の役員と「古くから住んでいる人たち(顔が広い)に事情を話して、口コミ(?)でみんなに参加してもらえるようにしようか?」と相談中です。 また、ご指摘のように実は既に元々役員だった人が2名辞めてしまい、現役員中2名は後から選ばれた方たちで、その人たちは「こんなにややこしいんだったら、引き受けるんじゃなかった。理由を聞かされず『役員を代わって欲しい』と言われただけだった。自分たちだけ逃げてズルイ!!」と怒っています。 できるだけ臨時総会に会員を集めるように、努力してみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 自治会 臨時総会の委任状と議長の選出方法について

    自治会の臨時総会の委任状と議長の選出方法について教えてください。 以下の2点について疑問があるため、質問させていただきました。 ●「議長に一任」、というのは、“自治会役員側に一任“というものである。 ●議長は、役員側が決める。 以上2点を自治会役員が主張している事についてです。 経緯等を列記させていただきます。(関係ないこともあるかもしれません。) ・役員は、会長、副会長、会計を含めて全て輪番制。 ・今回の臨時総会の議案の一部に、役員が提案した会則の改正案(役員の人事について)がありました。 ・臨時総会には、会員の3分の1ほどが出席した。(人数が大変多く、異例のことだったそうです。) ・議長一任の委任状が多数。 ・総会の議長選出について会則には、会員の中から選出する、と記載があるのみ。 ・今回の臨時総会の議長の選出は、役員がAさんに議長を依頼していたが、 臨時総会に出席したBさんが立候補し、選挙でBさんが選出された。 (役員があらかじめAさんに議長を依頼していたことは、事前に他の自治会員には知らされていませんでした。) ・Bさんが議長に立候補した際、 役員側が「AさんかBさんかを多数決で決めるのではなく、慣習法により、副会長Cさんを議長にする」、 と提案した(これまでの総会では副会長が議長を務めていたため慣習法を採用したい、とのこと。)が、 多くの反対意見がとびかったため、AさんとBさんで選挙することになった。Cさんは選挙に加わらなかった。 ・この臨時総会では、役員達は自分達が提案した会則の改正案に対して多くの反対意見が出たが、 それに役員が納得できないことから、時間が掛かり過ぎたため、この日は継続審議となった。 私はこの臨時総会に出席していなかったのですが (出席者のテープやご近所からの報告で臨時総会の様子を知りました。)、 役員の主張する2点が正当だと思えないのです。 また、ご近所の方は、役員の提案した改正案をどうしても通したくて、この2点を主張しているのではないか?と言っていました。 ですが、役員作成の回覧版には、議長を多数決で決めるのは不当だ、ともとれる内容が書かれています。 長くなりましたが、役員の主張するこの2点が正当なものなのかどうかをお教えください。 役員が輪番制のため、私が役員になった時の参考にもなります。

  • 自治会の臨時総会に関する規約

     自治会の臨時総会に関する規約についての質問です。  (1)総会成立の要件に関して  (2)総会成立の要件を満たさなかった場合の財産の引継ぎについて  詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞお知恵をお貸しください。  自治会長に会計の不正の疑惑があり、臨時総会が開かれることになりそうです。  臨時総会に関する規定は以下の通りです。   「臨時総会は、会長が必要と認めたとき、会員の3分の1以上から会議目的事項を  示し、請求があった場合開催することができる。」  現在、会長の責任を追及している方たちが臨時総会を開催しようとしていますが、そもそも会長が「勝手に決めた」規約が「無効」だとして3分の1の同意を正式に取ることなく、「臨時総会お知らせの経緯」と委任状付きの「臨時総会のご案内」を配布して臨時総会を開催しようとしています。  私としては臨時総会を開催する以前に、まず総会成立の要件である3分の1以上の会員の同意を取る必要があるのではないかと考えています。この同意を取らずに「有志」だけで呼びかけた臨時総会が成立した場合、ここで議決された議案は、やはり「無効」となるのでしょうか?  また、成立要件を正式に満たさないで自治会長が解任された場合、自治会の預金等の財産は誰が管理することになるのでしょうか?  訴訟等にもなりそうな状況ですので、法的根拠を踏まえてご教示願えましたら幸いです。  どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 法人化した自治会(町会)の総会について

    自治会(町会も事情は同じ)で、寄付して貰った土地や自治会館等を所有すると、固定資産として登記します。この相続が面倒なので、「地縁による法人」として、地方自治体の長(市区町村長)が認めれば、法人として認可されます。 この場合、従来の自治会(町会)と異なり、世帯主だけでなく、本人が承諾すれば同居の親族も含めて成人なら、「個人」単位で、会員が構成されます。 毎年、年度初めに総会を開催しますが、総員(約1,000名)では、とても開催する場所がなく、役員(約10分の1)で開催しますが、他の会員は個人一人ずつ「委任状」をとります。委任状は90%以上揃いますから、当然総会は成立します。 ところが、執行部案が、問題なく全員賛同ならいいのですが、もめそうな議題で「決」を取った場合、総会に出席した役員の反対の方が多くても、委任状(白紙か自治会長(町会長)に委任)が、断然多いので、執行部案が議決されてしまいます。 何となく合点がいかないのですが、仕方ないのですか? こういう事に詳しい方、ご教示下さい。

  • 自治会臨時総会の委任状

    自治会の臨時総会の委任状についてです。 近々、私が住んでいる町内で臨時総会が開かれ、町内会長を「解任」する方向で話が進んでいるようです。 私はこれに反対で、なんとか「辞任」という形で穏便に済ませたいと思っています。 そこで、同じマンションの臨時総会欠席の方たちに頼んで、総会委任状の「()に委任します」の欄に、私の氏名を書いてもらえるようお願いしようと思っています。 私の住んでいるマンションには約45世帯が居住しています。日ごろからしっかりと近所づきあいをしているので、各戸訪問すれば、30世帯ぐらいは最低でも私に委任してくれる見込みがあります。 そこでこの委任状の効力に関してお教え願いたいのですが、仮に私が30世帯から委任を受けたとして、臨時総会では私が31票の反対票を投じることができるのでしょうか?なお、総会自体は毎回、多くて40名程度しか集まりませんので、31票の反対票があれば、反会長派の「解任」要求は覆すことができると思います。 私の町内の自治会は、現在はまだ法人ではありません。ですから、所詮、任意団体ではあるのですが、一応、法人化の予定もありますので、一般的な法人の総会に準じた形でご回答願えれば幸いです。法人の総会の委任状の取り扱いについてもご教示いただけましたらと存じます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 自治会長への苦情

    うまく説明できていなかったらすいません 私は現在 住んでいる団地の自治会役員をしています その 自治会会長が問題なのです ワンマンで傲慢な会長で、今までも色々な問題は起きていましたが みんななんとか納めていました でも、最近では 完全に度を越していて 同じ役員の方が 生活保護を受けていることを みんなの前で公言したのです 生保を受けてる人間は おれはいっさい認めないと。。。 他にも いろいろ個人攻撃や脅しともとれる行動も多々あります これは 絶対あるまじき行為だと思います この方の個人情報をばらした件について どこかに苦情を言えばいいのでしょうか? それとも 自治体はどこにも苦情や相談はできないのでしょうか? 話し合いもできない横柄な人なので 公的な機関を 通した方がいいかと思い相談させて下さい どうぞ よろしくお願いします

  • 自治会の総会での委任状の取り扱いについて

    自治会で会則を変更して自治会費を値上げする議案が今度の総会でだされます。 総会は毎年委任状が多数で出席するのは新旧の役員とその他数名くらいです。 そこで、質問なのですが、委任状には「議決権限一切を___に委任する」となっており、そこに名前を記入するようになっています。そして、会則変更には「出席者の3分の2以上の賛成で変更する」となっています。 この場合、委任状に記載された出席者が委任状を出した人の議決権を行使するということになる、と解釈したらいいのでしょうか。 つまりAさんが「Bさんに委任する」という委任状であれば、出席したBさんはAさんの分をふくめ2議決権がある、と考えるのでしょうか。 また、そこに「議長」とか「会長」とか記入されていたらその議長や会長の票となってしまうのでしょうか。 委任状ばっかりですでに「会長に委任」というのが3分の2以上あるのであれば、総会でいくら論じても変更がとおってしまうのではないかと思案しています。 またこの総会では、新旧役員の変更がありますが、通常「会長」や「班長」と記入された場合、旧役員と解釈するのでしょうか。 一緒に考えている近所の人は「委任状っていうのはそこで決まった事に文句言わないってことだから、出席した人のうち3分の1が反対すればなんとかなる」という解釈なんですが、本当にそうなのかな、と思いました。

  • 自治会長解任について、臨時総会の開催について

    会長へ異議申し立て「解任について」をするためには、会則で臨時総会を開催するには役員会で決定されたときとありますが、ただ、真っ正直に役員会で、異議を唱えても討議されず却下されるのは、火を見るよりも明らかです。そこで、会長解任についての理由及び会議に付すべき事項を示した書面に、役員会の過半数の署名捺印を取り付けました。これで臨時総会開催は可能でしょうか。法律的にどうなのか、詳しい方のアドバイスをよろしくお願いします。

  • 自治会臨時総会決議は有効となりますか?

     私の居る自治会でのことです。  4月24日に開催された自治会総会で総会会則12条を見直すことが決まりました。 その内容は、総会の構成は役員と月当番となっているものを、会員から「住民全員で構成すべきだ」との提案があり、見直す事が決議されました。  背景には、公民館建設があり、住民も参加したいというものでした。 ところが、自治会は会則12条を見直さず、総会を住民に周知せず、従来の会則を適用し、11月2日臨時総会を開催し、自分達だけで公民館建設を決議をしたのです。      1.この決議は有効となるのでしょうか?      2.抵抗する手立ては無いのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 町内会の会則の条文の解釈について、

    法律の専門家としての回答をお願いします。 ------------------- 私の町内会の会則はこちらです(ネット公開は町内会長の承諾済み)。 http://m4chome.hp.infoseek.co.jp/01/terms.html ------------------- その第10条に、 第10条 本会の会議は総会と役員会の二種とする。         1.定期総会は、毎年1回4月初旬会長が召集する。ただし、役員会の決議または会員           総数の過半数から要求があった時は、会長は臨時に総会を招集しなければならない。         2.役員会は会長が必要ありと認めた時、または役員の過半数の要求があった時は開催する。 とあります。 会長から、総会の招集の要求には過半数が必要だという説明があり、その準備をしています。 ところが、他の町内会の事例を拝見すると、 「総数の五分の一から要求があった時は、会長は臨時に総会を招集しなければならない。」 「総数の三分の一から要求があった時は、会長は臨時に総会を招集することができる。」 「総数の四分の一から要求があった時は、会長は臨時に総会を招集する。」 などといろいろな表現が用いられていることに気付きました。そして改めて会則を読むと、次のことに思い当りました。 法律用語の解釈として、 この第10条には、総数の過半数から要求があった時は、会長に義務を課していますが、総数の過半数から要求がない時については、何も書いてありません。つまり、この条文は、会長に総会の招集権を制限してはいないことになります。あとは、会長の裁量でどうにでもなるということではないでしょうか。 つまり、町内会会員の総会召集請求に会長が同意すれば総会は開催できると解釈できます。 条文解釈の点で、これでよろしいでしょうか。

  • 自治会の会計年度と実務的な締め日

    自治会の会計年度と実務的な締め日について教えてください。 住んでいる団地の来年度(4月から)の自治会の役員をすることになりました。 今日、一緒に役員をやることになった方が「会計を〆るのは3月31日じゃないといけない」と言ってきました。 「4月1日に総会なんてできない!時間的に無理!総会を延ばすように現会長に言ってくれ」とも… 私はくじ引きで当たった新会長(50代・女)その方は立候補の新副会長(たぶん70代・男性)です。 確かに会則には会計年度は<4月1日から翌年3月31日>とありますが、実際には3月の中ごろで締めて監査を行っていますし、毎年、同じことをやっているのでそんなに気に留めていませんでした。 自治会の会計年度と締め日は絶対に同じじゃなくてはならないのですか?何か法律で決まっていますか? 彼いわく、「どこだってそうやってる」だそうです。 今年はたまたま4月1日が日曜なので、今の会長さんもその日に総会を、と決めたのだと思いますし、会計を〆たり、総会を執り行うのはいまの役員さんたちなんだから、新役員の私たちが口をはさむことはないと思うのですが… 自治会は法人でもないし、税務署に決算を報告することもないのだから、といっても「会計年度は守らないといけない」の一点張りです。 私としては会計年度より任期<4月1日から3月31日>を重視したいです。 実際には総会から次の総会までが任期となり、総会で新役員が承認されて「お役御免」となるわけです。 役員をやりたくてやってる人は少ないと思います。1日でも短いほうがいいと思うのです。 けんか腰にならずに、なんとか彼にわかってもらえる方法はないでしょうか? 会計年度の末日と締め日は同じじゃなくてもいいと書いてあるようなものはないでしょうか? 長々と愚痴を連ねて申し訳ありません。 年長の男性の扱いにほとほと困っています。 2月5日に新役員の顔合わせと称した会合を開きます。 その時にはなんとか説明(説得)したいと考えています、よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう