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法人化した自治会(町会)の総会について

自治会(町会も事情は同じ)で、寄付して貰った土地や自治会館等を所有すると、固定資産として登記します。この相続が面倒なので、「地縁による法人」として、地方自治体の長(市区町村長)が認めれば、法人として認可されます。 この場合、従来の自治会(町会)と異なり、世帯主だけでなく、本人が承諾すれば同居の親族も含めて成人なら、「個人」単位で、会員が構成されます。 毎年、年度初めに総会を開催しますが、総員(約1,000名)では、とても開催する場所がなく、役員(約10分の1)で開催しますが、他の会員は個人一人ずつ「委任状」をとります。委任状は90%以上揃いますから、当然総会は成立します。 ところが、執行部案が、問題なく全員賛同ならいいのですが、もめそうな議題で「決」を取った場合、総会に出席した役員の反対の方が多くても、委任状(白紙か自治会長(町会長)に委任)が、断然多いので、執行部案が議決されてしまいます。 何となく合点がいかないのですが、仕方ないのですか? こういう事に詳しい方、ご教示下さい。

みんなの回答

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.4

 委任状の内容が議場委任ではなく町会長への委任であれば,当然そのような結論になります。  会社の株主総会などでは,書面による議決権の行使が認められており,大体は書面による賛成票で過半数を取れていますので,出席株主がいくら反対しても経営陣側の提案が通ってしまうというのがむしろ普通という状態になっています。  そのため,お尋ねのような事案で執行部案に反対するのであれば,総会に出席してから反対するのではむしろ遅く,他の会員に呼び掛けて会長ではなく自分に対する委任状をもらう必要があります。このような戦いを「委任状争奪戦」などと呼びますが,これも会社の株主総会などではよく見られる光景です。

noname#200945
質問者

お礼

どうも「仕組」上、こういう結果になるように出来ているみたいで、腑に落ちませんが、仕方がないことなのですね。 ご回答ありなとうございました。

  • sas456
  • ベストアンサー率36% (16/44)
回答No.3

欠席者には議決権行使書を提出してもらえば解決します。

noname#200945
質問者

お礼

こういう方法しかなさそうですね。それにしても、何故、自治会(町会も)会員は個人んですかね。会費なんか一世帯単位で徴収しているクセに。何だか腑に落ちません。 お忙しいところ、ご回答ありがとう存じました。

  • blackhill
  • ベストアンサー率35% (585/1658)
回答No.2

 任意団体であればどんな決め方でも構いませんが、法人であれば、白紙委任状というのはおかしいのではないでしょうか。  少なくとも、議題ごとに賛否を書き込んで回答するのが本当でしょう。そのためには、総会提出書類を、あらかじめ会員に送付する必要があります。  これが面倒なら、代議員制度を採用してはいかがでしょうあk。

noname#200945
質問者

お礼

おっしゃる通りです。今後改善をさせます。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 自治会の規約は通常、会員の過半数ですから・・規約改正しない限りどうにもなりません。

noname#200945
質問者

お礼

腑に落ちませんが、仕方がない仕組みたいですね。 ご回答ありがとう存じました。

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