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労働組合の役員選挙について

労働組合法では役員は選挙で選ばれるようですが、私の加入しているしている組合は信任投票はせず、役員は職場推薦で決めてしまい、信任投票すら行いません。規約も定期大会で提起され、一括で信任しています。規約改正の投票も行っていません。財政担当も、一部の役員が勝手に決めてしまっている状況です。その点を役員に指摘したところ問題ないと受け付けてくれません。組合員は執行部任せの状態で、組合活動をやってくれているのだからと興味を示しません。私は労働組合法に違反していると思うのですが、本当に問題がないのでしょうか。組合予算は年間で2000万円位はあります。私的流用や組合の私物化にならないのでしょうか。アドバイスがありましたらよろしくお願いします。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

使用者利益の代表をするものを参加させている。 使用者に経費などの援助を受けている 主に共済事業を目的にしている 主に政治活動を目的にしている これはあってはならないものとして規定されています。 これに順ずる状況が背後にあって、おっしゃる状況が生まれているのではないかと推測いたしますがいかがでしょうか? もし背任的な行為を組合役員がしていたら損害賠償請求の要件に該当すると思います。不当利得。

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.2

申し立てるなら労働基準監督所しかないでしょう。

goki2236
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速、出かけて相談してきます。

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

参考 http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM この内容を示してお話し合いください。

goki2236
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労働組合法に違反しているのではないかと指摘してはいるのですが、全く相手にしてくれません。組織内部での解決は難しい感じです。こういう状態でも、組合として成り立つものでしょうか。どこか外部の組織に訴えることはできないのでしょうか。アドバイスありましたらよろしくお願いします。

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