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行政法に関して質問です

処分に対して行政上の不服申し立てをするか直ちに取消訴訟を提起するかは原則として当事者の選択にゆだねられているが不服申し立てがされた場合はその裁決が出るまで取消訴訟の出訴は制限される、という問題があり、答えは×でした。 これは不服申し立ての裁決が出てなくても取消訴訟は起こせるので×という解釈であっているのでしょうか。前半の自由選択主義のところは間違っていないのでしょうか。よろしくお願いします。

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回答No.1

> これは不服申し立ての裁決が出てなくても取消訴訟は起こせるので×という解釈であっているのでしょうか。 > 前半の自由選択主義のところは間違っていないのでしょうか。 どちらもその通り。

mixiru
質問者

お礼

ありがとうございます!!

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