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行政法に関して質問です

行政処分を通知する文書に不服申し立ての教示の記載がない場合、被処分者は審査請求に係る処分であっても処分庁に不服申し立て書を提出できる。とあるのですがどういうことでしょうか。本来審査請求をする処分なのになぜ不服申し立てをわざわざできるようにしているのでしょうか。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • washi001
  • ベストアンサー率41% (157/379)
回答No.1

たぶん、ですが、行政処分は地方自治体が行うものであり、それをチェックする 上級官庁が存在しないからではないかと思います。 要は、 「行政処分が正しいかどうかは自信がないので、受けた人が判断し、不服なら すぐ言ってね」 ということかと。 何か無責任ですねぇ。

mixiru
質問者

お礼

なるほど、ややこしいですね!ご回答ありがとうございます!!

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