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原処分主義 裁決と取消

原処分主義について質問します。 これは、もともとの処分について訴えるやりかただと認識しています。 裁決主義は、その処分の裁決に訴えることですね。 ただ、原処分主義は、処分の取消訴訟と裁決の取消訴訟、どちらもできる場合があると書かれているものがありました。 もう頭が混乱してきているのですが、原処分は処分と裁決、どちらも訴訟はできる。 裁決主義は、裁決のみ、そういうことでしょうか どなたかわかりやすく教えてください

  • suns
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  • asgas
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回答No.1

原処分主義の場合に裁決の取消訴訟で主張できるものとできねぇものとを確認してみるといいぜ。 主張できるのは、裁決の手続の違法その他裁決固有の違法に限られてるよな。処分の違法性は、裁決の取消訴訟では主張できねぇ。 てぇことは、裁決の手続の違法性その他裁決固有の違法性が処分の違法性とともに存在し、両方を争う意味がある場合には、両方の取消訴訟ができるってことになる。どちらか片方しか存在しねぇって場合や、裁決を取り消しても処分を取り消さねぇと意味がねぇって場合には、処分の取消訴訟しかできねぇ。 参考までに、裁決を取り消しても処分を取り消さねぇと意味がねぇって場合に処分の取消訴訟しかできねぇのは、訴えの利益がねぇからだ。

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