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課税価格
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単純に法定相続に従って財産を分配した場合。 まず母の死亡により、母の宅地が父1/2、子A1/4B1/4の割合で相続 所有権移転登記が必要なのは母の宅地のみなので 課税価格は2000万、登録免許税は相続による移転なので課税価格×4/1000=8万円。 その後、父の死亡により、父の財産である宅地持分1/2と居宅が子2人に相続される。 所有権移転登記が必要なのは宅地持分1/2と居宅、 課税価格は宅地1/2が1000万円、居宅が1000万円で合計2000万円、こちらも相続による移転なので登録免許税は課税価格×4/1000=8万円。 一方、母が死亡したときに遺産分割を行ない、父は宅地を相続しないで子二人が母の宅地を相続した場合。 母の死亡時は宅地2000万円の相続登記で8万円。 父の死亡時には居宅のみが相続財産なので1000万の4/1000で4万円。 ので母の宅地については父は相続しないで直接子2人(もしくはどちらか1人でもOK)が相続しちゃったほうが登録免許税だけ考えると4万円節約できる。 ちなみに相続財産を相続人以外の人に移転した場合は登録免許税は20/1000となる。
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