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所有権移転登記・共有持分 登録免許税の計算

相続による所有権移転登記で、 仮に、被相続人Aが土地の3分の2を所有していたとします(持分3分の2)。 この土地を相続人Bに相続し、所有権移転登記をする場合の登録免許税なのですが、次の通りでいいのか教えてください。 土地の評価額:1555万5555円であるとする。 1555万5555円×3分の2=1037万370円 課税価格(1000円未満切捨て)→1037万円 登録免許税(課税価格×1000分の4 ・ 100円未満切捨て)→4万1400円 これでいいのでしょうか? 持分3分の2を土地の評価額に乗じるのか、課税価格に乗じるのかで迷っています。(この場合どちらでも登録免許税は同じですが。。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sherupa
  • ベストアンサー率53% (15/28)
回答No.2

土地の評価額=固定資産評価証明書上の平成(20)年度価格 課税価格=上記価格×3分の2 登録免許税=課税価格×1000分の4 以上の通り、土地の評価額に持ち分を掛けたものが課税価格ですね。 計算方法はOKです。

_001
質問者

お礼

ありがとうございました!!

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その他の回答 (1)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.1

登録免許税は、固定資産税評価証明書(市役所で入手する物)の数字で算出します。 算出方法はそれで良いと思います。

_001
質問者

お礼

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