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所有権移転登記・共有持分 登録免許税の計算
相続による所有権移転登記で、 仮に、被相続人Aが土地の3分の2を所有していたとします(持分3分の2)。 この土地を相続人Bに相続し、所有権移転登記をする場合の登録免許税なのですが、次の通りでいいのか教えてください。 土地の評価額:1555万5555円であるとする。 1555万5555円×3分の2=1037万370円 課税価格(1000円未満切捨て)→1037万円 登録免許税(課税価格×1000分の4 ・ 100円未満切捨て)→4万1400円 これでいいのでしょうか? 持分3分の2を土地の評価額に乗じるのか、課税価格に乗じるのかで迷っています。(この場合どちらでも登録免許税は同じですが。。)
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