不動産の所有権移転の登録免許税は?

このQ&Aのポイント
  • 不動産の所有権移転に関する登録免許税の疑問について解説します。
  • 共有物の分割と贈与での所有権移転には異なる登録免許税がかかります。
  • 贈与税を節約する方法と共有物の分割についても考えてみましょう。
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不動産の所有権移転の登録免許税は?

現在、私が4/5、父が1/5の共有として、自宅(土地+建物)を所有しています。自宅の評価額は 2,000万円とします。 自宅のローンを完済したので、それをきっかけに共同所有から私の単独所有に、所有権を変更したいと思っています。 法務局のHPを見ると、所有権移転に関しては、共有物の分割だと登録免許税は 0.4% ですが、贈与だと 2.0% になります。 父の1/5の不動産を、私に移転する場合は、どちらの登録免許税を払う必要がありますか。 もし、登録免許税が贈与の 2.0% かかる場合に、税金を節約する方法はありますか。 たとえば、一年あたり110万円以内の贈与は、無税のはずです。従って、父の所有権が 2,000万円 x 1/5 = 400万円 ですので、4年かかって毎年所有権の移転をしていけば、贈与税のかからないし、登録免許税も 0.4% になったりしませんか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Ki4-U2
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回答No.1

ご質問の場合は、共有物の分割ではなく贈与になり、登録免許税は2.0%です。 参考URL(国税庁タックスアンサー)に、共有物の分割は 「その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限られます。」 とあります。 たとえばご質問の場合のうち土地で言えば、価値の比(普通は面積比そのままでしょう)が共有持分の比である4対1になるように線を引いて分筆し、それぞれ単独所有にする場合が、「共有物の分割」に該当します。 割合が共有持分の比と異なるような分筆をした場合は、その分が贈与になります。 複数年で少しずつ所有権(共有持分)移転をすることによる贈与税の節税は、合法で有効のように思いますが、確信はないので参考にとどめてください。なお、贈与税がかかるかからないにかかわらず、登録免許税は2.0%がかかります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm
potterdog
質問者

お礼

やっぱり、どう見たって贈与になりますよね。 また、少しずつというのも、皆さんが考える手だと思いますので、無理なんでしょうね。 まだまだ先だと思っていますが、相続時での所有権移転が一番お金がかからない方法のようですね。 ありがとうございました。

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